○朝来市立小学校及び中学校管理運営規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき朝来市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(学期)

第2条 学期は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第3条 授業を行わない日(以下「休業日」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 春季休業日 3月25日から4月6日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月25日から翌年1月6日まで

(6) 前各号に定めるもののほか、校長が教育上特に必要と認め、朝来市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得た日

2 校長は、教育上の必要のため前項第3号から第5号までの規定により難いときは、教育委員会の承認を得て、その期日を変更し、又はそれぞれの休業日を通算した日数を超えない範囲内において休業日の期間を変更することができる。

3 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、教育委員会の承認を得て休業日に授業を行い、授業日を休業日とすることができる。

(臨時休業)

第4条 校長は、非常変災その他急迫の事情のため、臨時に授業を行わなかったときは、直ちに次に掲げる事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わなかった期日又は期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) 前2号に掲げるもののほか、報告の必要があると認められる事項

(校長の職務代理等)

第4条の2 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第8項(同法第49条において準用する場合を含む。)の規定により教頭が校長の職務を代理し、又は代行する場合は、直ちに校長の職務代理(代行)報告書(別記様式)により教育委員会に報告しなければならない。

(主幹教諭)

第4条の3 学校には、主幹教諭を置く。ただし、特別の事情がある場合は、主幹教諭を置かないことができる。

2 主幹教諭は、円滑な学校運営の推進等のため、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育、養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる。

3 主幹教諭が整理する校務は、校長が決定し、教育委員会に報告しなければならない。

4 主幹教諭は、次条から第8条までに規定する主任等を兼ねることができる。

第5条 削除

(教務主任等)

第6条 学校には、教務主任及び学年主任を置く。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、次項に規定する教務主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置く場合は教務主任を、第4項に規定する学年主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置く場合は学年主任を、それぞれ置かないことができる。

3 教務主任は、教務に関する事項をつかさどり当該事項について連絡調整し、及び必要に応じて指導助言にあたる。

4 学年主任は、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整し、及び必要に応じて指導助言にあたる。

(生徒指導主任)

第7条 中学校には、生徒指導主任を置く。

2 生徒指導主任は、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整し、及び必要に応じて指導助言にあたる。

(その他の主任等)

第8条 学校には、前2条の規定に定める主任のほか、必要に応じ校務を分担する主任等を置くことができる。

(主任等の決定)

第9条 教務主任、学年主任、生徒指導主任及び進路指導主事は当該学校の教諭のうちから、保健主事は当該学校の教諭又は養護教諭のうちから、第8条に定めるその他の主任等は当該学校の主幹教諭又は教諭のうちから、校長が担当させる。

2 主任等は、兼ねることができる。

(学校参事等)

第10条 学校には、必要に応じ、学校参事、学校主幹、学校副主幹、主査及び副主査を置く。

2 学校参事は、事務職員をもって、これに充てる。

3 学校主幹、学校副主幹、主査及び副主査は、事務職員又は学校栄養職員をもって、これに充てる。

4 学校参事は、校長の監督を受け、事務に関する専門的事項をつかさどる。

5 学校主幹は、校長又は学校給食センター所長(以下「校長等」という。)の監督を受け、事務又は学校給食に関する専門的事項をつかさどる。

6 学校副主幹は、校長等の監督を受け、担当の事務又は学校給食に関する専門的事項をつかさどる。

7 主査は、校長等の監督を受け、担当の事務又は学校給食に関する専門的事項をつかさどる。

8 副主査は、校長等の監督を受け、担当の事務又は学校給食に関する専門的事項をつかさどる。

(出張、休暇等)

第11条 職員の出張の命令、休暇又は欠勤の承認、職務に専念する義務の免除(以下「専免」という。)及び教育委員会が別に定める事項の処理は、校長が行う。ただし、出張、休暇、欠勤及び専免が7日以上にわたる場合その他異例にわたる事項の処理については、校長は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、校長の但馬地区外又は宿泊を要する出張の命令及び休暇の承認その他欠勤等の処理については、教育委員会が行う。

(教育課程)

第12条 校長は、学習指導要領及び教育委員会が別に定める基準により、教育課程を編成し、学年始めに教育委員会の承認を受けなければならない。この教育課程には、その編成方針並びに各学年における各教科、特別の教科である道徳、外国語活動(小学校に限る。)、総合的な学習の時間及び特別活動の年間計画を記載するものとする。

(学校評価等)

第13条 校長は、学校の教育活動その他の学校運営の状況について、当該学校の事情に応じた適切な項目を設定して自ら評価(以下「学校自己評価」という。)を行い、その結果を公表するものとする。

2 校長は、学校自己評価の結果を踏まえた当該学校の児童生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価(以下「学校関係者評価」という。)を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

3 校長は、学校自己評価の結果及び学校関係者評価を行った場合は、その結果を教育委員会に報告するものとする。

4 校長は、学校の教育活動その他の学校運営の状況について、当該学校の児童生徒の保護者に対して情報を提供するものとする。

(職員会議)

第14条 学校には、校務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。

2 職員会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 校長の諮問に応じること。

(2) 学校の教育方針、教育目標及び教育計画、教育課題への対応方策、学校内における組織、予算等について共通理解を図ること。

(3) 校長及び教職員間の意思疎通、伝達及び連絡を図ること。

(学校評議員)

第15条 学校には、学校運営に関し、校長が意見を求めるため、学校評議員を置くことができる。ただし、朝来市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則(令和2年朝来市教育委員会規則第2号)第1条に規定する学校運営協議会を置く場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、当該学校の職員以外の者で、次の各号のいずれかに該当するもののうちから、校長の推薦により学校評議員を委嘱する。

(1) 教育に関する理解及び識見を有する者

(2) 学校が地域社会の支援及び意見を求めるための組織の代表者又はその構成者

(学校以外で行う教育活動)

第16条 学校における教育活動の一環として、修学旅行、林間学習、臨海学習、対外試合、キャンプ、水泳その他これらに類する校外行事を実施するときは、校長はあらかじめ次に掲げる事項を記載して教育委員会に届け出なければならない。ただし、宿泊を要するもの又は実施地が但馬地区外にあるときは、承認を受けなければならない。

(1) 行事の名称及び目的

(2) 実施計画

(3) 前2号に掲げるもののほか、校長において必要と認める事項

(教材の使用)

第17条 校長は、学校教育活動において使用する教科書以外の教材を選定するにあたっては、その教育的価値と保護者の経済的負担とを考慮しなければならない。

(承認及び届出を要する教材)

第18条 校長は、教科書の発行されていない教科の主たる材料として児童生徒に使用させる教材用図書については、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

2 校長は、学年又は学級の全員若しくは特定の児童生徒の集団全員に対し、計画的又は継続的に教材として副読本、問題集、解説書その他これに類するものを使用させるときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(表彰)

第19条 校長は、学業、人物その他の事項について児童生徒を表彰することができる。

2 前項の規定により表彰した児童生徒のうち、特に必要と認めるものについては、校長は、その氏名及び事由を教育委員会に報告するものとする。

(出席停止)

第20条 校長は、次に掲げる行為のいずれかを繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、教育委員会に出席停止の意見を具申しなければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 教育委員会は、前項の規定による出席停止の意見具申があった場合には、当該児童生徒の保護者に対し、当該児童生徒の出席停止を命ずることができる。この場合において、出席停止の命令は、理由及び期間を記載した文書を交付することによって行うものとする。

3 教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずるにあたっては、あらかじめ当該児童生徒及び保護者の意見を聴取するものとする。

4 前2項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

5 校長は、教育委員会の指示に基づいて、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講じなければならない。

(集団事故等の発生)

第21条 校長は、学校又はその付近に感染症が発生したときは、学校医又は保健所長の意見を添えて、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

2 校長は、児童生徒又は職員に集団的な疾病が発生したとき、又は傷害、死亡その他の事故が発生したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(警備及び防災)

第22条 校長は、学年の始めに学校の警備及び防災の計画を定め、教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の警備及び防災の計画には、児童生徒の安全を確保するための措置が講ぜられていなければならない。

(日直及び宿直)

第23条 災害その他の事情により学校に日直及び宿直の必要がある場合は、所属職員がこれにあたるものとする。

2 校長は、日直及び宿直に関する規程を定め、教育委員会に届け出なければならない。

(施設設備の管理事務の統括等)

第24条 校長は、学校の施設設備の管理事務を統括し、常に良好な状態において維持するとともに、もっとも効率的に運用しなければならない。

(施設等の損傷又は滅失の報告)

第25条 校長は、施設・設備の一部又は全部が損傷し、又は滅失したときは、速やかにその状況及び処置の概要を教育委員会に報告しなければならない。

(非常の場合の報告)

第26条 校長は、学校施設の確保に関する政令(昭和24年政令第34号)第3条第1項第1号の規定に基づいて学校の施設が使用される場合は、速やかにその事情を教育委員会に報告しなければならない。

(校務分掌)

第27条 校長は、この規則その他別に定めがあるものを除き、校務分掌を定め教育委員会に報告するものとする。

(備付表簿)

第28条 学校に備えなければならない表簿は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条第1項に規定する表簿その他法令等で別に定めがあるもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書台帳

(3) 往復文書つづり

(4) 調査統計表つづり

(5) 諸届・願出書つづり

(6) 日宿直勤務記録簿

(7) 出張命令簿

(8) 学校諸規定

(9) 前各号に掲げるもののほか、校長が必要と認めた表簿

2 前項第1号及び第2号の表簿は永年、その他の表簿は5年間保存しなければならない。

(委任)

第29条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前日までに、合併前の生野町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和47年生野町教育委員会規則第5号)、生野町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則施行細則(昭和33年生野町教育委員会施行細則第1号)、和田山町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和36年和田山町教育委員会規則第20号)、山東町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和33年山東町教育委員会規則第1号)又は朝来町立小学校および中学校の管理運営に関する規則(昭和44年朝来町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年度における夏季休業日の特例)

3 令和2年度における夏季休業日は、第3条第1項第3号の規定にかかわらず、8月8日から8月16日までとする。

(平成18年教育委員会規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成18年教育委員会規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教育委員会規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年教育委員会規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年教育委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の朝来市立小学校及び中学校管理運営規則及び朝来市立学校の通学区域に関する規則の規定は平成28年4月1日から適用する。

(平成31年教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年教育委員会規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年教育委員会規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教育委員会規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

朝来市立小学校及び中学校管理運営規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第11号
平成18年10月2日 教育委員会規則第6号
平成18年12月1日 教育委員会規則第8号
平成20年5月26日 教育委員会規則第13号
平成20年7月28日 教育委員会規則第16号
平成22年9月30日 教育委員会規則第6号
平成23年8月24日 教育委員会規則第8号
平成28年5月24日 教育委員会規則第4号
平成31年1月29日 教育委員会規則第1号
令和2年3月26日 教育委員会規則第2号
令和2年3月27日 教育委員会規則第8号
令和2年5月25日 教育委員会規則第11号
令和4年4月1日 教育委員会規則第4号