○朝来市教職員の共済制度に関する条例

平成17年4月1日

条例第108号

(設置)

第1条 朝来市の歳出予算によって給料を支給される公立学校教職員(非常勤の職員は除く。)の相互共済及び福利増進を図るため学校厚生会(以下「厚生会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 厚生会は、前条の目的を達成するために福利、厚生、医療等に関する資金の給付及び貸付け並びに施設の経営その他の事業を行う。

(経費)

第3条 厚生会の経費は、会員の掛金その他の収入をもって充てる。

(掛金)

第4条 会員の掛金は、一般財団法人兵庫県学校厚生会が定める額とする。

(負担金)

第5条 朝来市は、厚生会の事業に要する費用に充てるため、一般財団法人兵庫県学校厚生会が定める金額を負担する。

(事業の委託)

第6条 厚生会の事業は、一般財団法人兵庫県学校厚生会に委託して実施する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関して必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成30年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

朝来市教職員の共済制度に関する条例

平成17年4月1日 条例第108号

(平成30年3月27日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第108号
平成30年3月27日 条例第2号