○朝来市立小学校及び中学校教職員の服務に関する規程
平成17年4月1日
教育委員会規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、朝来市立小学校及び中学校に勤務する県費負担教職員(以下「職員」という。)の服務について必要な事項を定めるものとする。
(出勤簿)
第2条 職員は、定刻までに出勤し、直ちに出勤簿(様式第1号)に自ら押印しなければならない。
(休暇及び欠勤)
第3条 職員は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、育児部分休暇、介護休暇、介護時間若しくは組合休暇を受けようとするとき、又は欠勤をしようとするときは、あらかじめ休暇・欠勤簿(様式第2号)により校長の承認を受けなければならない。
3 前2項の場合において、勤務することを要しない日を除き引き続く7日以上の病気休暇又は欠勤の承認を受けようとするときは、医師の診断書その他勤務しない理由を明らかにする書類を校長に提出しなければならない。
(出産に伴う特別休暇)
第4条 職員は、出産に伴う特別休暇を受けようとするときは、あらかじめ出産に伴う特別休暇願(様式第3号)に医師の証明書を添えて校長に申し出なければならない。
2 職員は、産前産後の特別休暇の期間を変更しようとするときは、出産に伴う特別休暇変更願(様式第3号の2)に医師の証明書を添えて校長に届け出なければならない。
3 校長は、前2項の規定に基づき職員から申出及び届出を受けたときは、朝来市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けなければならない。
4 職員は、出産したときは、速やかにその旨を校長に届け出なければならない。
(出張)
第5条 職員は、出張を命ぜられ、当該用務を終えて帰校したときは、5日以内に出張復命書(様式第4号)を校長に提出しなければならない。ただし、復命書によることが適当でない場合又は軽易な事項については、口頭で復命することができる。また、朝来市立小学校及び中学校管理運営規則(平成17年朝来市教育委員会規則第11号)第11条第1項ただし書及び第2項による出張については、復命書を教育委員会に提出しなければならない。
2 職員は、出張の途中において、用務の都合又は天災、病気その他やむを得ない理由により、その予定を変更しなければならないときは、速やかに電話等で学校に連絡し、校長の指示を受けなければならない。
(研修)
第6条 職員は、研修を受ける機会が与えられた場合には、研究と修養に専念し、かつ、その成果を職務遂行に役立てなければならない。
2 職員が、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項に基づく研修を行おうとするときは、あらかじめ研修願(様式第5号)を提出し校長の承認を受けなければならない。
(宿日直勤務)
第7条 職員は、日直又は宿直の勤務を命じられた場合には、別に定めるところにより、その職務を遂行しなければならない。
(職務に専念する義務の免除)
第8条 職員は、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、あらかじめ職専免承認申請処理簿(様式第6号)に記入して校長の承認を受けなければならない。
(赴任等)
第9条 職員は、採用されたときは速やかに、転任を命じられたときは辞令又は発令通知を受けた日から3日以内に着任しなければならない。ただし、事務引継その他の理由により校長(校長にあっては、教育委員会)の承認を得た場合は、7日以内に着任することができる。
(履歴書等)
第10条 新たに職員となった者は、着任後速やかに所定の様式による履歴書を教育委員会に提出しなければならない。
2 職員は、次に掲げる場合には、速やかに校長に届け出なければならない。
(1) 氏名を変更したとき。
(2) 学校を卒業したとき。
(3) 資格を取得したとき。
(4) 任命権者以外の者から賞罰を受けたとき(軽易なものを除く。)。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、教育委員会が必要と認めるとき。
(住所届)
第11条 新たに職員となった者及び住所を変更した職員は、住所届(様式第7号)を校長に提出しなければならない。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年教育委員会規程第5号)
この規程は、平成21年12月22日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年教育委員会規程第7号)
この規程は、平成23年11月1日から施行する。
附則(令和2年教育委員会規程第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教育委員会規程第5号)
この規程は、令和4年1月1日から施行する。