○朝来市特殊児童生徒就学奨励条例

平成17年4月1日

条例第109号

(目的)

第1条 この条例は、学齢児童生徒中、目が見えない者、口がきけない者、知的障害者、身体不自由その他心身に故障ある者の完全就学の目標達成を図り、教育を受ける機会を実質的に与えることを目的とする。

(特殊学校の範囲)

第2条 この条例で特殊学校とは、盲学校、ろう学校及び養護学校をいう。

(就学奨励金の支給)

第3条 特殊学校に就学する児童生徒に対しては、毎年度予算の範囲内において、就学奨励金を支給する。

(支給範囲)

第4条 前条に規定する就学奨励金は、朝来市に住所を有する保護者で学齢児童生徒が特殊学校に在学するものに限る。

(支給金額)

第5条 奨学奨励金は、前条に規定する児童生徒1人につき月額5,000円以内とし、その家庭の生活状況に応じて市長が定める。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

朝来市特殊児童生徒就学奨励条例

平成17年4月1日 条例第109号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第109号