○朝来市立小学校児童に対する通学費助成に関する規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、朝来市立小学校に通学する児童で、遠隔地から通学する児童及び身体の不自由な児童の通学を容易にし、保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(通学費助成対象)

第2条 通学費助成の対象は、原則として朝来市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定した通学方法により通学する次に掲げる児童とする。

(1) スクールバスを利用する地区のうち、運行上スクールバスを利用できない地区の児童

(2) 定期バスにより通学することとなる別表に掲げる地区の児童

(3) 身体の不自由の理由により通学が困難な児童で、通学距離が1キロメートル以上となるもので、継続して6箇月以上通学する児童

(通学費助成額)

第3条 通学費助成は、次に掲げる額を保護者に支給する。

(1) 前条第1号及び第2号に規定する児童については、定期バス会社の定める通学定期運賃等基準で算定された額又は教育委員会が定める額

(2) 前条第3号に規定する児童については、定期バス学生割引料金の額又は教育委員会が必要と認めた額

(通学費助成申請)

第4条 通学費助成を受けようとする者は、通学費助成金交付申請書(別記様式)を教育委員会に申請しなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年教育委員会規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年教育委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(令和4年教育委員会規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

学校名

地区名

朝来市立生野小学校

生野新町、奥銀谷、小野、生野緑ヶ丘、竹原野、黒川、猪野々、栃原

画像

朝来市立小学校児童に対する通学費助成に関する規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第16号
平成21年1月23日 教育委員会規則第3号
平成21年5月13日 教育委員会規則第8号
令和4年4月1日 教育委員会規則第4号