○朝来市立中学校生徒に対する通学費助成に関する条例
平成17年4月1日
条例第110号
(目的)
第1条 この条例は、遠隔地から通学する朝来市立中学校生徒の通学費の一部を助成することにより、その通学を容易にし、併せて保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(助成の対象)
第2条 通学費の助成は、指定通学路による通学距離が2キロメートル以上で、朝来市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指定した通学方法により通学することを常態としている生徒を対象とする。
(自転車通学による生徒に対する助成)
第3条 自転車により通学できることとなる生徒の属する区は、別表第1に定めるとおりとし、当該生徒に対する助成金の額は、2万円とする。
(列車通学による生徒に対する助成)
第4条 列車により通学できることとなる生徒の属する区は、別表第2に定めるとおりとし、当該生徒に対する助成金の額は、JR学生割引料金の算定基準により算出された額とする。
(交付の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする生徒の保護者(以下「申請者」という。)は、学校長を経て市長に申請しなければならない。
(交付の決定等)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、交付を決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
2 助成金の交付の時期及び方法は、規則で定める。
(通学方法の変更等)
第7条 助成金の交付を受けた者は、その対象となった生徒に、在学中において通学方法の変更又は転校、死亡その他の異動があるときは、速やかに市長に届け出なければならない。
2 前項の場合において、助成金の交付額に異動を生じたときは、市長はこれを月割で精算し、返還又は追加交付の措置を講じなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中学校生徒の通学助成に関する条例(昭和44年和田山町条例第407号)、通学費助成に関する規則(昭和51年山東町教育委員会規則第1号)又は中学校生徒に対する通学費助成に関する条例(昭和45年朝来町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第28号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
自転車通学対象区
中学校名 | 地区名 |
朝来市立生野中学校 | 生野新町、奥銀谷、小野、生野緑ケ丘、竹原野、猪野々、白口、円山、川尻 |
朝来市立和田山中学校 | 林垣、緑ヶ丘(和田山)、秋葉台1区~4区、寺内、万葉台、高生田、室尾、市場、土田、西土田、宮田、高瀬、法道寺、宮内、高田、枚田、市御堂、比治、法興寺、桑原、白井、宮、久田和、東和田、中、野村、栄町、安井、久留引、加都、筒江 |
朝来市立梁瀬中学校 | 新堂、大内、塩田、野間、田ノ口、金浦、田中、西地、西谷、比叡、東、柴、一品、上早田、早田、柊木、溝黒、山歳、喜多垣、迫間、与布土、森、三保、越田、柿坪、サントピア |
朝来市立朝来中学校 | 物部、桑市、多々良木の一部、石田、伊由市場、澤、山内、納座、川上、山口、立野、八代、上八代、山本、土肥、老波、佐中、平野(朝来)、羽渕、口田路、中田路、奥田路、元津、上岩津 |
別表第2(第4条関係)
列車通学対象区
中学校名 | 地区名 |
朝来市立和田山中学校 | 竹田下町、米屋町、観音町、竹田中町、竹田上町、竹田新町、殿町、旭町、東町、久世田、城南台 |