○朝来市立学校施設の開放に関する条例

平成17年4月1日

条例第112号

(目的)

第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条、社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条及びスポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条の規定に基づき、朝来市立学校の施設を学校教育及び学校行事等に支障のない範囲で市民の利用に供すること(以下「開放」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(利用の許可)

第2条 開放の対象とする学校の施設(以下「施設」という。)を利用しようとするものは、規則の定めるところにより、あらかじめ朝来市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の不許可)

第3条 教育委員会は、施設を利用しようとするものが次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、附属設備又は備品等を破損するおそれがあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団を利するおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、利用を不適当と認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第4条 教育委員会は、施設の利用の許可を受けたもの(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は利用を一時停止することができる。

(1) この条例又は教育委員会規則の規定に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽の申請その他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認めるとき。

2 前項の規定による処分により利用者が損失を受けることがあっても、教育委員会は、その補償の責めを負わない。

(使用料等)

第5条 利用者は、利用の許可を受けたときに別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 朝来市立学校の屋内運動場を利用する場合において冷暖房設備を使用するときは、教育委員会規則で定める額を前項の使用料に加算する。

(使用料の不還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(原状回復の義務)

第8条 利用者は、施設の利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。第4条の規定により利用の許可が取り消され、又は利用の一時停止を命じられたときも、同様とする。

(損害賠償の義務)

第9条 故意又は過失によって施設、附属設備若しくは備品等を損傷し、又は滅失した利用者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の生野町教育施設使用に関する条例(昭和36年生野町条例第21号)、使用料条例(昭和44年和田山町条例第410号)、山東町教育施設使用に関する条例(昭和29年山東町条例第24号)又は朝来町使用料条例(昭和44年朝来町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の朝来市立学校施設の開放に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(朝来市立小学校及び中学校条例の一部改正)

3 朝来市立小学校及び中学校条例(平成17年朝来市条例第107号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第5条関係)

区分

施設名

午前

午後

夜間

1日

8:00~12:00

12:00~17:00

17:00~22:00

8:00~22:00

小学校

屋内運動場

1,000円

1,200円

1,400円

3,200円

運動場

400円

500円

600円

1,300円

中学校

屋内運動場

1,300円

1,600円

1,800円

4,200円

運動場

400円

500円

600円

1,300円

朝来市立学校施設の開放に関する条例

平成17年4月1日 条例第112号

(令和3年4月1日施行)