○朝来市立学校用プール管理規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝来市立学校用プールの管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用期間)
第2条 プールの使用期間は、当該学校長が定める。
(使用の許可)
第3条 学校長は、責任ある当該学校教職員又は保護者の管理下でなければ児童生徒にプールを使用させてはならない。ただし、高学年の児童又は中学生がグループで使用する場合等で、学校長が安全を確認して許可するときは、この限りでない。
2 プールは、夜間に使用してはならない。ただし、学校長が安全を確認して許可するときは、この限りでない。
3 学校長は、次の各号のいずれかに該当するときは、プールの使用を禁止するものとする。
(1) 雨天その他のため、気温又は水温が著しく低下したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、学校長が使用を不適当と認めたとき。
4 当該学校の児童生徒以外の者が使用する場合は、あらかじめ学校長の許可を得なければならない。
(管理)
第4条 学校長は、プール使用規程を定め、常にプールの衛生及び事故防止に留意し、遺憾のないよう措置しなければならない。
(学校間の協力)
第5条 学校長は、市内他校の児童生徒のプール使用に関しては、互いに協力するものとする。
2 前項の規定により、市内の他の学校の児童生徒がプールを使用する場合には、当該学校長の承認を得た上、当該学校の使用規程に準じて使用することを原則とする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成30年教育委員会規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。