○朝来市学校給食センター条例

平成17年4月1日

条例第115号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、市立小学校及び中学校の児童又は生徒に学校給食を実施するため、朝来市学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 給食センターの位置は、朝来市和田山町枚田649番地1とする。

(業務)

第3条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に規定する目標を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 学校給食に必要とする物資の調達、調理、運搬その他必要な業務に関すること。

(2) 食生活の合理化、栄養の改善及び健康の増進等の指導に関すること。

2 給食センターは、朝来市教育委員会(以下「教育委員会」という。)において必要があると認めたときは、教育委員会規則で定める施設の幼児その他の者に給食を実施するため、前項の業務をすることができる。

(職員)

第4条 給食センターに、所長その他の必要な職員を置く。

(運営委員会)

第5条 学校給食に関する重要事項を調査審議するため、教育委員会の附属機関として、朝来市学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、委員15人以内で組織する。

3 委員は、市立学校の校長その他の教育委員会規則で定める者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

4 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、給食センターの管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第16号)

この条例は、平成19年9月1日から施行する。

(平成20年条例第52号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第36号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第24号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第25号)

この条例は、平成27年9月1日から施行する。

(平成27年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(朝来市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 朝来市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年朝来市条例第63号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

朝来市学校給食センター条例

平成17年4月1日 条例第115号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第2章 学校教育/第3節 学校給食
沿革情報
平成17年4月1日 条例第115号
平成19年6月18日 条例第16号
平成20年12月25日 条例第52号
平成22年12月27日 条例第36号
平成24年3月29日 条例第10号
平成25年3月27日 条例第24号
平成27年3月30日 条例第12号
平成27年6月26日 条例第25号
平成27年10月2日 条例第31号
平成28年3月29日 条例第14号
平成29年12月26日 条例第39号