○朝来市学校給食センター条例施行規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市学校給食センター条例(平成17年朝来市条例第115号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、朝来市学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 条例第4条に規定するその他の必要な職員は、次に掲げるとおりとする。

(1) 所長

(2) 栄養士(県費による栄養教諭を含む。)

(3) 調理員

(4) 朝来市教育委員会事務局組織規則(平成17年朝来市教育委員会規則第5号)別表第1に規定する学校給食センター学校給食庶務係の職員

2 前項に掲げる職員のほか、給食センターに必要な職員を置くことができる。

(対象者)

第2条の2 条例第3条第2項の「その他の者」とは、次に掲げる者とする。

(1) 給食を実施する施設の職員及び教職員

(2) 前号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

(管理)

第3条 給食センターの管理については、常に細心の注意を払い、次の事項を守らなければならない。

(1) 設備の衛生的な管理と機械器具の適切な管理及び使用

(2) 給食材料、調理作業及び食品の衛生的な管理とその取扱い

(3) ごみ処理及び鼠族昆虫等駆除の徹底による環境衛生の保持

(健康管理)

第4条 職員は職務の特性を認識し、常に身体、衣服を清潔にし、食中毒や感染性の疾病が発生しないよう心掛けねばならない。

2 調理には所定の被服を着用し、手洗消毒を厳重にするとともに、残菜汚物の処理には、特に注意しなければならない。

3 定期の健康診断及び毎月2回以上の糞便の検査を受けなければならない。

4 身体に異常を感じたり、家族に異常者を生じた場合は、早期に診断を受け、遺漏のないよう注意しなければならない。

(外来者の入室禁止)

第5条 作業中は外来者の調理室への入場を禁止するとともに、作業時間外といえどもみだりに入室させてはならない。

(運営委員会の所掌事務)

第6条 条例第5条に規定する朝来市学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 朝来市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に対する答申

(2) 学校給食の充実に関する必要事項の検討

(3) 学校給食の実施及び給食センターの運営に関する重要な事項に関する審議及び助言

(組織)

第6条の2 運営委員会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 小学校長及び中学校長代表

(2) 小学校及び中学校PTA代表

(3) 小学校及び中学校給食指導担当代表

(4) 学校医代表

(5) 保健所職員

(6) 学識経験者

(7) 公募委員

(委員長及び副委員長)

第6条の3 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定め、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員の互選により定め、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長の職務を代理する。

(会議)

第6条の4 運営委員会は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員の過半数の出席により成立する。

3 議事については、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(書面による審議)

第6条の5 前条第1項の規定にかかわらず、委員長が運営委員会を招集する時間的余裕がないと認めるとき、又は困難であると認めるときは、委員に書面を送付し審議することをもって会議に代えることができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、これらの規定中「出席」とあるのは「署名」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により書面による審議を行ったときは、委員長は、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。

(庶務)

第6条の6 運営委員会の庶務は、教育委員会事務局学校給食センターにおいて処理する。

(学校長の任務)

第7条 学校給食に関する学校長の任務は、法令その他に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 学校給食の教育目的を実現するための指導教育の実施

(2) 給食品の受理及び配分並びに器具の管理並びに返納

(3) 給食計画の変更についての速やかな連絡

(4) 対象学校の行事に出席し、又は短期若しくは不定期に就労した職員等に係る給食費の徴収

(献立表の作成)

第8条 献立表の作成に当たっては、栄養量の確保、安全食の供給、価格の適正等を基本として立案しなければならない。

(献立表の配布)

第9条 献立表は、児童生徒の家庭にも配布し、材料、栄養価値等学校給食についての理解を深めるとともに、食生活改善に寄与するよう努めなければならない。

(調理作業)

第10条 調理作業は、栄養士及び調理主任者の計画及び指示に基づき、衛生管理並びに能率の向上に配慮の上処理しなければならない。

(検食の保存)

第11条 事故発生に備えて、検査のため当日の給食物を氷点下20度以下で2週間以上保存しなければならない。

(給食物資の調達)

第12条 給食物資の調達については、入札又は見積り合せによる購入を原則とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 納品数量の不足により緊急に調達する必要があるとき。

(2) 学校における食育の推進を目的として調達する必要があるとき。

(3) 地産地消の推進を目的として市内の生産者から調達する必要があるとき。

(業者の登録)

第13条 給食物資の納入を希望する業者は、確実に納品できる物品を部門ごとに登録する。登録の有効期間は原則として、1年間とし、納品の不履行、数量の不足、品質等の劣化等があった場合は、登録の制限、登録の取消し等をすることがある。

(購入の手続)

第14条 給食物資の購入に当たっては、登録業者に対して需用表を提示し、見積書を提出させ、最低見積者との協議を経て納入者を決定し、発注するものとする。ただし、第12条ただし書に規定する調達については、この限りでない。

(検収及び代金の支払)

第15条 給食物資の納品に当たっては、厳正に検収を行い、不適格品があった場合は、直ちに取替えを求めるものとする。

2 給食物資代金の支払は、所定の手続を経て指定金融機関を通じて支払うものとする。

(給食の分配)

第16条 給食の分配は、清潔丁寧を旨とし、分量内容に不足及び不公平のないよう心掛けなければならない。

(給食の運搬)

第17条 運搬に当たっては特に安全と衛生に留意し、学校への搬入に際しては、連絡の上行うものとする。

(回収及び処理)

第18条 給食後の容器等は必ずその日のうちに回収し、所定の処理をしなければならない。回収に際しては、員数の点検、破損及び紛失の防止、残品の散逸等がないよう心掛け、学校の責めにより器具の紛失破損等を生じた場合、学校長は、その旨書面をもって報告しなければならない。

(年間給食日数及び給食費)

第19条 年間給食日数及び給食費は、別表に掲げるとおりとする。

2 給食費は、毎月、1箇月当たりの平均給食日数を基礎として算出した月額給食費を市が徴収し、1月から3月までの間に精算する。

3 前項の規定にかかわらず、給食費を徴収しない月は別表のとおりとする。

4 別表に規定する年間給食日数を超過したときは、同表に規定する1食当たりの給食費の額に当該超過した日数を乗じて得た額を加算し、徴収する。

5 年間給食日数及び給食費の額は、運営委員会に諮った上で教育委員会が定める。

6 教育長は、3年ごとに給食費等について改定の要否を検討しなければならない。

(給食実施数の報告等)

第20条 学校長は、毎月初日における給食実施数について、給食実施数報告書(様式第1号)を作成し、教育委員会に報告しなければならない。

2 学校長は、給食実施数に変更が生じた場合は、速やかに給食実施数変更報告書(様式第2号)を作成し、教育委員会に報告しなければならない。

3 第7条第4号に規定する職員等の給食費の徴収については、給食費納入明細書(様式第3号)を作成し、教育委員会へ報告しなければならない。

(給食費の納入)

第21条 給食費の納入義務者は、児童又は生徒の保護者、給食センターの職員及び教育委員会が必要と認める者とし、納期限までに給食費を納入しなければならない。

2 前項の納期限は、給食を供した月の25日(25日の前が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める祝日に当たるときは、その直後のこれらの日でない日)とする。

3 納入義務者は、第19条に規定する給食費を口座振替又は納入書により、教育委員会が指定する口座に納入しなければならない。ただし、第7条第4号に規定する給食費は、随時納入するものとする。

(欠食費の払戻し)

第22条 給食費は、原則として払戻しをしない。ただし、次の表の左欄のいずれかに該当する場合は、欠食として扱い、当該欠食した回数に別表に掲げる1食当たりの給食費を乗じて得た額を払い戻すことができる。この場合において、その手続は、次の表の右欄に掲げる時期に行うものとする。

欠食として取り扱う場合

払戻手続の時期

個人欠食で、欠食する日の4日前までに届出をし、かつ、連続して3日以上にわたる場合

1月から3月までの間

集団欠食で、自然学校、修学旅行、トライやる・ウィークその他学級又は学年単位の行事で年間給食日数に満たない場合

3月末

食物アレルギー症状を有する者のうち、教育委員会において欠食を認めた場合

1月から3月までの間

2 食物アレルギー症状を有する者のうち、教育委員会においてパン、牛乳又は副食の喫食を認めない場合は、別に定める1食当たりの額に喫食を認めない食数を乗じて得た額を払い戻すことができる。この場合において、その払戻手続は、当該年度の1月から3月までの間に行うものとする。

(公簿書類)

第23条 調理場に備え付けなければならない公簿書類は次に掲げるとおりとする。

(1) 給食日誌

(2) 検食簿

(3) 献立表

(4) 物資受払簿

(5) 前各号に掲げるもののほか、学校給食に関し必要な簿書

(委任)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成23年教育委員会規則第9号)

この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(平成24年教育委員会規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の朝来市学校給食センター条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の朝来市学校給食センター条例施行規則の規定は、平成27年11月20日から適用する。

(平成30年教育委員会規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年教育委員会規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教育委員会規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教育委員会規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第19条関係)

区分

年間給食日数

月額給食費

1食当たりの給食費

給食費を徴収しない月

小学校の児童

184日

3,700円

220円

8月

小学校の職員(行事に出席し、又は短期若しくは不定期に就労した職員等を含む。)

184日

4,200円

250円

8月

中学校の生徒

180日

4,000円

240円

8月

中学校の職員(行事に出席し、又は短期若しくは不定期に就労した職員等を含む。)

180日

4,600円

280円

8月

給食センター職員

市立学校において給食を実施する日

4,600円

280円

8月

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朝来市学校給食センター条例施行規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第22号

(令和5年11月20日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第2章 学校教育/第3節 学校給食
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第22号
平成18年5月25日 教育委員会規則第4号
平成23年8月24日 教育委員会規則第9号
平成24年3月16日 教育委員会規則第3号
平成27年5月26日 教育委員会規則第2号
平成27年11月20日 教育委員会規則第5号
平成28年8月22日 教育委員会規則第7号
平成29年2月1日 教育委員会規則第1号
平成30年3月28日 教育委員会規則第1号
平成31年3月18日 教育委員会規則第3号
令和2年9月29日 教育委員会規則第14号
令和4年4月1日 教育委員会規則第4号
令和5年11月20日 教育委員会規則第6号