○朝来市歴史民俗資料館条例
平成17年4月1日
条例第119号
(設置)
第1条 郷土の歴史に関する貴重な資料を保管し、又は展示し、地域の教育、文化の振興及び文化財の保護を図るため、朝来市歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
朝来市生野書院 | 朝来市生野町口銀谷356番地1 |
朝来市和田山歴史民俗資料館 | 朝来市和田山町寺内123番地 |
朝来市和田山郷土文化財館 | 朝来市和田山町寺内123番地 |
朝来市朝来歴史民俗資料館 | 朝来市多々良木724番地 |
(業務)
第3条 資料館は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条に規定する文化財に係る資料、図書、文献、模写、模造、写真及びフィルム等(以下「資料館資料」という。)の収集、保管及び展示に関すること。
(2) 資料館資料に関する講演会又は研究会等の開催に関すること。
(3) 資料館資料に関する調査及び研究並びに地域住民の調査研究活動等の指導助言に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、資料館の目的を達成するために必要な業務
(職員)
第4条 資料館に必要な職員を置くことができる。
2 市内の園児、児童及び生徒が自己の学習のため観覧する場合は、観覧料は徴収しない。
(特別観覧料)
第6条 資料館に展示し、又は保管している資料館資料について学術研究等のために、撮影、熟覧、模写等をしようとする者は、教育委員会の許可を受け、1点1回につき3,000円の範囲内で市長が定める額の特別観覧料を納めなければならない。
(入館の拒否)
第8条 教育委員会は、資料館に入館しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を拒否することができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をするおそれがある者又はそのおそれのある物品、動物その他これらに類するものを携帯する者
(2) 施設又は展示品を損傷するおそれがあると認められる者
2 教育委員会は、資料館に入館した者が前項の規定に違反したとき、又は資料館の管理上必要な指示に従わないときは、その者に対して退館を命ずることができる。
(原状回復の義務等)
第9条 資料館を利用するものは、その責めに帰すべき理由によりその施設、設備若しくは資料館資料を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。
(観覧料等の不還付)
第11条 既に納めた観覧料及び特別観覧料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、資料館の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
区分 | 観覧料 | 備考 | |
個人 | 団体(20人以上) | ||
大人 | 200円 | 150円 | 1 この表は、和田山歴史民俗資料館についてのみ適用する。 2 「学生」とは、大学、高等学校及びこれらに準ずる学校の学生及び生徒をいう。 3 「小人」とは、中学校、小学校及びこれらに準ずる学校の生徒及び児童をいう。 |
学生 | 150円 | 100円 | |
小人 | 100円 | 70円 |
別表第2(第5条関係)
区分 | 特別展示観覧料 | 備考 | |
個人 | 団体(20人以上) | ||
大人 | 1,000円 | 800円 | 1 この表は、和田山歴史民俗資料館についてのみ適用する。 2 「学生」とは、大学、高等学校及びこれらに準ずる学校の学生及び生徒をいう。 3 「小人」とは、中学校、小学校及びこれらに準ずる学校の生徒及び児童をいう。 |
学生 | 800円 | 600円 | |
小人 | 600円 | 300円 |
別表第3(第7条関係)
利用区分 | 使用料 | 備考 | |
和室 | 1階(1室) | 100円 | 1 この表は、生野書院についてのみ適用する。 2 利用時間が1時間に満たない場合は、1時間とみなす。ただし、1時間を超えた利用時間に1時間未満の端数が生じた場合、その端数時間が30分を超えたときは1時間とみなし、30分に満たないときは切り捨てる。 |
2階 | 200円 | ||
陶芸室 | 200円 | ||
陶芸釜 | 500gにつき 250円 |