○朝来市旧神子畑鉱山事務舎条例
平成17年4月1日
条例第120号
(設置)
第1条 朝来市の歴史遺産を後世に伝えるため保存して、市民の学術及び文化の向上に資するとともに文化財保護思想の高揚を図ることを目的とし、兵庫県指定重要有形文化財の朝来市旧神子畑鉱山事務舎(以下「旧神子畑鉱山事務舎」という。)を設置する。
(位置)
第2条 旧神子畑鉱山事務舎の位置は、朝来市佐1826番地1とする。
(管理)
第3条 旧神子畑鉱山事務舎は、朝来市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(入館の制限)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をするおそれがある者又はそのおそれのある物品、動物その他これらに類するものを携帯する者
(2) 施設又は展示品を損傷するおそれがあると認められる者
(3) 教育委員会の指示に従わない者
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、旧神子畑鉱山事務舎の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第266号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。