○朝来市室尾野外活動センター条例
平成17年4月1日
条例第121号
(設置)
第1条 野外活動を通じて青少年の健全育成と住民の健康増進を図るため、朝来市室尾野外活動センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置及び施設)
第2条 センターの位置は、朝来市和田山町室尾200番地とし、次に掲げる施設を有する。
(1) 自然体験学習館
(2) テントサイト
(3) その他附属施設
(業務)
第3条 センターは、その目的を達成するため次に掲げる業務を行う。
(1) 青少年に対する自然体験学習指導及び集団指導に関すること。
(2) 青少年及び住民の野外レクリエーションに関すること。
(3) 野外活動の普及振興に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために必要な業務
2 教育委員会は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際し、利用の制限その他必要な条件を付けることができる。
(利用の不許可)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあるとき。
(2) センターの設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) センターの管理上支障があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、利用が不適当と認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第6条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 危険な行為をするとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上必要があると認めるとき。
(使用料)
第7条 利用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、利用した後に使用料を納付することができる。
2 使用料は、別表に定めるとおりとする。ただし、市が主催する事業並びに市内の青少年育成団体、保育所、認定こども園、小学校及び中学校が事業、保育又は授業(学校等の行事を含む。)として利用するときは、徴収しない。
(損害賠償)
第8条 利用者は、センターの施設及び附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 金額 | 備考 |
自然体験学習館 | 1人 1回 200円(400) | (1) 高校生以下は2分の1とする。 (2) ( )内は、市外者の使用料とする。 (3) 1回とは、午後0時から翌日午後0時までの間に利用する場合とする。 |
テントサイト | テント1張り 1回 300円(600) |