○朝来市室尾野外活動センター条例施行規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝来市室尾野外活動センター条例(平成17年朝来市条例第121号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者の遵守事項)
第3条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 指定場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 騒音、暴力等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 利用を許可されている場所以外に出入りしないこと。
(4) みだりに竹木及び草花を伐採しないこと。
(5) 利用者(利用の停止を命じられた者を含む。)は、利用した施設又は設備を利用後、直ちに原状に復すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会の指示に従うこと。
(利用の制限)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、利用を拒絶し、又は退去を命ずることができる。
(1) 他人の迷惑となる行為又は他人に嫌悪の念を抱かせる行為をする者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物を携帯する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会の指示に従わない者
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の室尾森林自然公園野外活動センターの管理運営に関する規則(平成2年和田山町教委規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年教育委員会規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。