○朝来市山東野外活動施設条例

平成17年4月1日

条例第122号

(設置)

第1条 市民及び都市生活者等に自然と親しむ機会を与え、都市と農村の交流を図るとともに、野外活動を通じて生きる力を育み、心豊かな人づくりを推進するため、朝来市山東野外活動施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

朝来市山東野外活動施設「さんとうアウトドアビレッジ」

朝来市山東町粟鹿1781番地1

(管理)

第3条 施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(利用時間)

第4条 施設の利用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 宿泊する場合 午後1時から翌日午前11時まで

(2) 宿泊しない場合 午前8時から午後10時まで

(休業日)

第5条 施設の休業日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。

(利用の許可)

第6条 施設及び附属設備、備品等を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも、同様とする。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗その他公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設及び附属設備、備品等を破損するおそれのあるとき。

(3) 施設の管理上支障があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が利用を不適当と認めたとき。

3 教育委員会は、許可した場合において管理上必要な条件を付すことができる。

(施設使用料)

第7条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める施設使用料を納付しなければならない。

2 市長は、特別に必要があると認めるときは、施設使用料を免除することができる。

(施設使用料の不還付)

第8条 既に納めた施設使用料は、還付しない。ただし、利用者がその責めに帰することのできない事由により、施設を利用することができなくなったとき、又は市長が相当の理由があると認めたときは、施設使用料の全部又は一部を還付することができる。

(利用許可の取消等)

第9条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止させ、若しくは退去を命ずることができる。

(1) 利用者がこの条例に違反し、又はこの条例に基づく指示に従わないとき。

(2) 利用者が利用許可に付した条件に違反したとき。

(3) 第6条第2項に規定する事由が生じたとき。

(4) 災害その他不可抗力により利用させることができなくなったとき、又は利用させることが不適当と認めるとき。

(施設の変更禁止)

第10条 利用者は、施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を受けた場合は、この限りでない。

(利用者の義務)

第11条 利用者は、利用期間中その利用に係る施設及び附属設備、備品等を最善の注意をもって管理しなければならない。

2 利用者は、利用を終了したときは、係員の指示に従わなければならない。許可を取り消されたとき、又は利用を停止されたときも、同様とする。

(損害賠償)

第12条 利用者は、故意又は過失により施設及び附属設備、備品等を滅失し、又は破損した場合は、これを原状に回復し、又は教育委員会が適当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第13条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体で市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持管理に関する業務

(2) 利用の許可に関する業務

(3) 使用料の取扱いに関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上必要な業務

3 指定管理者に第1項の管理を行わせる場合における第4条第6条及び第9条の規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。

(利用料)

第14条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第7条に定める施設使用料を上限として指定管理者が市長の承認を得て施設の利用料を定めることができる。

2 前項の規定において定めた利用料については、指定管理者の収入として収受させることができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関して必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山東町野外活動施設の設置及び管理に関する条例(平成13年山東町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の朝来市婦人・若者等活動促進施設条例別表の規定、第2条の規定による改正後の朝来市さんとう緑風ホール条例別表の規定、第3条の規定による改正後の朝来市手数料徴収条例別表の規定、第5条の規定による改正後の朝来市山東野外活動施設条例別表の規定、第6条の規定による改正後の朝来市社会体育施設条例別表第2の規定、第7条の規定による改正後の朝来市文化会館条例別表第1及び別表第2の規定、第8条の規定による改正後の朝来市あさご芸術の森美術館条例別表第2の規定、第9条の規定による改正後の朝来市斎場条例別表の規定、第10条の規定による改正後の朝来市埋蔵文化財センター条例別表第2の規定、第11条の規定による改正後の朝来市旧生野鉱山職員宿舎条例別表の規定、第12条の規定による改正後の朝来市生野まちなみ交流館条例別表の規定及び第13条の規定による改正後の朝来市生涯学習センター条例別表の規定は、この条例の施行日以後の利用又は申請に係る使用料等について適用し、施行日前の利用又は申請に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

区分

単位

金額

備考

施設使用料

入場料

1人1泊

500円(小学生は300円、小学校就学前の者は無料)

 

日帰り1人1回

200円

小学生以上

ログハウス

1棟1泊

1,000円

 

管理棟

1棟1泊

3,000円

1棟1回は宿泊なしの場合

1棟1回

2,000円

研修棟

1棟1回

3,000円

 

朝来市山東野外活動施設条例

平成17年4月1日 条例第122号

(令和5年9月28日施行)