○朝来市社会体育施設条例

平成17年4月1日

条例第123号

(設置)

第1条 市民の体育・スポーツの振興とコミュニティの推進を図るため、朝来市社会体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、別表第1に掲げるとおりとする。

(業務)

第3条 体育施設は、その目的を達成するために次に掲げる業務を行う。

(1) 体育・スポーツ及びレクリエーションの普及振興に関すること。

(2) 体育・スポーツの指導者研修に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、体育施設の目的達成に関すること。

(利用の許可)

第4条 体育施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、改めて許可を受けなければならない。

3 市長は、管理上必要と認めるときは、前2項の許可について条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 営利が目的と認められるとき。

(3) 管理上、適当でないと認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、利用が不適当と認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、その条件を変更し、又は利用を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 施設の維持管理上、支障があると認めたとき。

(目的外使用の禁止)

第7条 利用者は、体育施設を許可目的以外に使用したり、利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料)

第8条 利用者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、公用又は公益に利用するときその他特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由により、体育施設を利用することができなかったとき。

(2) 利用者が、利用日前3日までに利用許可の取消し又は変更を申し出て、市長がこれを認めたとき。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、体育施設の利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。第6条の規定により利用の許可を取り消され、又は利用を停止させられたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長が原状に回復するものとする。この場合において、利用者は、その経費を負担しなければならない。

(損害賠償)

第12条 故意又は過失により体育施設の施設、附属設備又は備品等を損傷し、又は滅失した者は、原状の回復ができないときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(事故の責任)

第13条 利用者は、利用に際して生じた一切の事故の責任を負うものとする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、体育施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の生野町社会体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和63年生野町条例第7号)、生野町民ゲートボール広場の設置及び管理に関する条例(平成4年生野町条例第21号)、和田山町民屋外スポーツ施設の設置及び管理等に関する条例(昭和55年和田山町条例第13号)、和田山町テニス場の設置及び管理等に関する条例(昭和57年和田山町条例第29号)、和田山町立武道館の設置及び管理等に関する条例(昭和59年和田山町条例第4号)、和田山スポーツ公園グラウンドの設置及び管理等に関する条例(平成元年和田山町条例第21号)、和田山町体育センターの設置及び管理運営に関する条例(平成15年和田山町条例第3号)、山東町社会体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和55年山東町条例第15号)又は朝来町町民体育施設の設置および管理に関する条例(昭和56年朝来町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年条例第37号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の朝来市婦人・若者等活動促進施設条例別表の規定、第2条の規定による改正後の朝来市さんとう緑風ホール条例別表の規定、第3条の規定による改正後の朝来市手数料徴収条例別表の規定、第5条の規定による改正後の朝来市山東野外活動施設条例別表の規定、第6条の規定による改正後の朝来市社会体育施設条例別表第2の規定、第7条の規定による改正後の朝来市文化会館条例別表第1及び別表第2の規定、第8条の規定による改正後の朝来市あさご芸術の森美術館条例別表第2の規定、第9条の規定による改正後の朝来市斎場条例別表の規定、第10条の規定による改正後の朝来市埋蔵文化財センター条例別表第2の規定、第11条の規定による改正後の朝来市旧生野鉱山職員宿舎条例別表の規定、第12条の規定による改正後の朝来市生野まちなみ交流館条例別表の規定及び第13条の規定による改正後の朝来市生涯学習センター条例別表の規定は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の朝来市婦人・若者等活動促進施設条例別表の規定、第2条の規定による改正後の朝来市さんとう緑風ホール条例別表の規定、第3条の規定による改正後の朝来市手数料徴収条例別表の規定、第5条の規定による改正後の朝来市山東野外活動施設条例別表の規定、第6条の規定による改正後の朝来市社会体育施設条例別表第2の規定、第7条の規定による改正後の朝来市文化会館条例別表第1及び別表第2の規定、第8条の規定による改正後の朝来市あさご芸術の森美術館条例別表第2の規定、第9条の規定による改正後の朝来市斎場条例別表の規定、第10条の規定による改正後の朝来市埋蔵文化財センター条例別表第2の規定、第11条の規定による改正後の朝来市旧生野鉱山職員宿舎条例別表の規定、第12条の規定による改正後の朝来市生野まちなみ交流館条例別表の規定及び第13条の規定による改正後の朝来市生涯学習センター条例別表の規定は、この条例の施行日以後の利用又は申請に係る使用料等について適用し、施行日前の利用又は申請に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

朝来市生野体育館

朝来市生野町真弓12番地

朝来市奥銀谷体育館

朝来市生野町奥銀谷1438番地1

朝来市栃原体育館

朝来市生野町栃原562番地

朝来市八王子グラウンド

朝来市生野町口銀谷2401番地1

朝来市琵琶の丸健康公園ゲートボール場

朝来市生野町口銀谷900番地

朝来市生野ゲートボール広場

朝来市生野町竹原野250番地1

朝来市生野ローンボールコート

朝来市生野町口銀谷23番地2

朝来市土田緑地公園多目的広場

朝来市和田山町土田1088番地

朝来市秋葉台テニス場

朝来市和田山町秋葉台4番地108

朝来市和田山体育センター

朝来市和田山町玉置87番地

朝来市和田山武道館

朝来市和田山町玉置87番地

朝来市和田山スポーツ公園グラウンド

朝来市和田山町玉置47番地2

朝来市和田山屋内ゲートボール場

朝来市和田山町土田1088番地

朝来市山東体育館

朝来市山東町末歳710番地1

朝来市粟鹿体育館

朝来市山東町粟鹿873番地

朝来市与布土体育館

朝来市山東町溝黒411番地

朝来市朝来体育館

朝来市立脇20番地1

朝来市朝来グラウンド

朝来市立脇25番地1

別表第2(第8条関係)

施設名称等

午前(8時~12時)

午後(12時~17時)

夜間(17時~22時)

昼夜間(8時~22時)

備考

朝来市生野体育館

競技場(全面)

1,500円

2,200円

3,000円

6,000円


競技場(半面)

1,200円

1,500円

2,200円

4,300円


朝来市奥銀谷体育館

競技場(全面)

1,200円

1,500円

2,200円

4,300円


朝来市栃原体育館

競技場(全面)

1,200円

1,500円

2,200円

4,300円


朝来市八王子グラウンド

グラウンド

1,000円

1,000円

1,000円

2,700円


照明使用料(全灯)

30分につき 1,500円

照明使用料(半灯)

30分につき 900円

朝来市琵琶の丸健康公園ゲートボール場

無料


朝来市生野ゲートボール広場

無料


朝来市生野ローンボールコート

無料


朝来市土田緑地公園多目的広場

無料


朝来市秋葉台テニス場

テニスコート(1面)

1時間につき 200円

開場時間は8時から21時までとする。

照明使用料(1面)

30分につき 200円

朝来市和田山体育センター

競技場(全面)

2,200円

3,000円

4,500円

8,700円

競技場1/3面とはバレーボールコート1面を利用時にのみ適用する。

競技場(半面)

1,500円

2,200円

3,000円

6,000円

競技場(1/3面)

900円

1,200円

1,800円

3,400円

朝来市和田山武道館

競技場(全面)

1,200円

1,500円

2,200円

4,300円


剣道場又は柔道場のみ

600円

900円

1,500円

2,700円


朝来市和田山スポーツ公園グラウンド

1,000円

1,000円

1,000円

2,700円


朝来市和田山屋内ゲートボール場

1面

400円

400円

400円

1,200円

開場時間は8時から21時までとする。

朝来市山東体育館

競技場(全面)

1,500円

2,200円

3,000円

6,000円


競技場(半面)

1,200円

1,500円

2,200円

4,300円


朝来市粟鹿体育館

競技場(全面)

1,000円

1,300円

1,900円

3,200円


朝来市与布土体育館

競技場(全面)

1,200円

1,500円

2,200円

4,300円


朝来市朝来体育館

競技場(全面)

1,500円

2,200円

3,000円

6,000円


競技場(半面)

1,100円

1,400円

2,100円

3,400円


会議室

600円

700円

1,000円

2,000円


卓球場

600円

700円

1,000円

2,000円


朝来市朝来グラウンド

1,000円

1,000円

1,000円

2,700円


朝来市社会体育施設条例

平成17年4月1日 条例第123号

(令和6年4月1日施行)