○朝来市寺内すこやかひろば条例

平成17年4月1日

条例第124号

(設置)

第1条 市は、住民及び勤労者の健康の増進、心身の健全な発達と連帯意識を深めた豊かな生活の醸成に寄与するため、朝来市寺内すこやかひろば(以下「施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 施設の位置は、朝来市和田山町寺内561番地とする。

(使用料)

第3条 施設の使用料は、無料とする。

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体で市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持管理に関する業務

(2) 利用の許可に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理上必要な業務

3 指定管理者は、施設の維持管理に要する費用を負担するものとする。

4 指定管理者に第1項の管理を行わせる場合における第5条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(利用の禁止)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用を禁止することができる。

(1) 施設の設備等を滅失し、又は損傷するおそれがあると認められるとき。

(2) 管理上支障があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、利用が不適当と認められるとき。

(原状回復の義務)

第6条 利用者の責めに帰する理由により施設の設備等を滅失し、又は損傷したときは、利用者はこれを原状に回復し、又はこれに要する経費を負担しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の和田山町民屋外スポーツ施設の設置及び管理等に関する条例(昭和55年和田山町条例第13号)によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第266号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

朝来市寺内すこやかひろば条例

平成17年4月1日 条例第124号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年4月1日 条例第124号
平成17年12月27日 条例第266号
平成29年2月27日 条例第1号