○朝来市文化会館条例
平成17年4月1日
条例第127号
(目的及び設置)
第1条 地域における芸術文化の振興を図り、心豊かな地域社会の形成に寄与することを目的として、朝来市文化会館(以下「文化会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 文化会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
朝来市生野マインホール | 朝来市生野町口銀谷594番地6 |
朝来市和田山ジュピターホール | 朝来市和田山町玉置877番地1 |
朝来市あさご・ささゆりホール | 朝来市新井73番地1 |
(業務)
第3条 文化会館は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 芸術文化に関する活動のため、文化会館を利用に供すること。
(2) 豊かな地域社会の形成のため、文化会館を利用に供すること。
(3) 芸術文化に関する鑑賞会及び研究会等を開催すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、文化会館の目的を達成するために必要な業務
2 市長は、支障のない限り、その目的以外に使用させることができる。
(開館時間)
第4条 文化会館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 文化会館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)の翌日
(2) 月曜日。ただし、その日が休日に当たるときは、その翌々日以後の休日でない直近の日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(第1号に掲げる日を除く。)
2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めることができる。
(職員)
第6条 文化会館に館長その他必要な職員を置く。
(利用の許可)
第7条 文化会館を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 管理上支障があると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
3 市長は、利用を許可する場合において管理上必要な条件を付することができる。
2 使用料の減免は、行わない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
3 第1項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が利用する場合及び市長が特別の事由があると認める場合は、使用料を後納することができる。
(使用料の不還付)
第9条 納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用者の遵守事項)
第10条 第7条第1項の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に文化会館を使用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸しないこと。
(2) 施設及び附属設備等を破損し、又は滅失しないこと。
(3) 利用許可のない器具等を使用しないこと。
(4) 火災防止に注意すること。
(5) 利用後は、速やかに原状に回復し清掃すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示したことを遵守すること。
(利用許可の取消し等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、若しくはその利用を制限し、又は退去を命ずることができる。
(1) 利用許可の申請に偽りがあったとき。
(2) 第7条第2項に該当する事由が生じたとき。
(3) 利用許可の条件に違反し、若しくは指示に従わないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
2 前項の規定により利用者に損害が生じても、市長は、これに対して補償の責任を負わない。
(入館の制限)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者には、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者
(特別の設備及び原状回復)
第13条 利用者は、特別の設備若しくは装飾をしようとするとき、又は備付け以外の器具等を使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
3 利用者が前項の義務を履行しないときは、その経費を利用者から徴収する。
(損害賠償)
第14条 利用者の責めに帰する事由によって、施設、附属設備等を破損し、又は滅失したときは、利用者においてその損害を賠償しなければならない。
2 前項の賠償の方法及び額は、市長が決定する。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の生野町町民会館の設置及び管理に関する条例(平成元年生野町条例第31号)、和田山町文化会館の設置及び管理に関する条例(平成3年和田山町条例第24号)、朝来町中央公民館の設置および管理等に関する条例(昭和47年朝来町条例第7号)又は朝来町使用料条例(昭和44年朝来町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年条例第266号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の朝来市婦人・若者等活動促進施設条例別表の規定、第2条の規定による改正後の朝来市さんとう緑風ホール条例別表の規定、第3条の規定による改正後の朝来市手数料徴収条例別表の規定、第5条の規定による改正後の朝来市山東野外活動施設条例別表の規定、第6条の規定による改正後の朝来市社会体育施設条例別表第2の規定、第7条の規定による改正後の朝来市文化会館条例別表第1及び別表第2の規定、第8条の規定による改正後の朝来市あさご芸術の森美術館条例別表第2の規定、第9条の規定による改正後の朝来市斎場条例別表の規定、第10条の規定による改正後の朝来市埋蔵文化財センター条例別表第2の規定、第11条の規定による改正後の朝来市旧生野鉱山職員宿舎条例別表の規定、第12条の規定による改正後の朝来市生野まちなみ交流館条例別表の規定及び第13条の規定による改正後の朝来市生涯学習センター条例別表の規定は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の朝来市婦人・若者等活動促進施設条例別表の規定、第2条の規定による改正後の朝来市さんとう緑風ホール条例別表の規定、第3条の規定による改正後の朝来市手数料徴収条例別表の規定、第5条の規定による改正後の朝来市山東野外活動施設条例別表の規定、第6条の規定による改正後の朝来市社会体育施設条例別表第2の規定、第7条の規定による改正後の朝来市文化会館条例別表第1及び別表第2の規定、第8条の規定による改正後の朝来市あさご芸術の森美術館条例別表第2の規定、第9条の規定による改正後の朝来市斎場条例別表の規定、第10条の規定による改正後の朝来市埋蔵文化財センター条例別表第2の規定、第11条の規定による改正後の朝来市旧生野鉱山職員宿舎条例別表の規定、第12条の規定による改正後の朝来市生野まちなみ交流館条例別表の規定及び第13条の規定による改正後の朝来市生涯学習センター条例別表の規定は、この条例の施行日以後の利用又は申請に係る使用料等について適用し、施行日前の利用又は申請に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表第1(第8条関係) 文化会館の使用料
施設名称等 | 午前(9時~12時) | 午後(13時~17時) | 夜間(18時~22時) | 午前・午後(9時~17時) | 午後・夜間(13時~22時) | 1日(9時~22時) | 延長利用をした場合の1時間当たりの使用料 | |
朝来市生野マインホール | ホール | 13,500円 | 18,000円 | 18,000円 | 31,500円 | 36,000円 | 49,500円 | 4,500円 |
18,000円 | 24,000円 | 24,000円 | 42,000円 | 48,000円 | 66,000円 | 6,000円 | ||
会議室Ⅰ | 900円 | 1,200円 | 1,200円 | 2,100円 | 2,400円 | 3,300円 | 300円 | |
会議室Ⅱ | 650円 | 900円 | 900円 | 1,550円 | 1,800円 | 2,450円 | 200円 | |
会議室Ⅲ | 450円 | 600円 | 600円 | 1,050円 | 1,200円 | 1,650円 | 150円 | |
控室Ⅰ・Ⅱ | 450円 | 600円 | 600円 | 1,050円 | 1,200円 | 1,650円 | 150円 | |
ホワイエ | 4,500円 | 6,000円 | 6,000円 | 10,500円 | 12,000円 | 16,500円 | 1,500円 | |
朝来市和田山ジュピターホール | ホール | 22,500円 | 30,000円 | 30,000円 | 52,500円 | 60,000円 | 82,500円 | 7,500円 |
27,000円 | 36,000円 | 36,000円 | 63,000円 | 72,000円 | 99,000円 | 9,000円 | ||
リハーサル室(小ホール) | 4,500円 | 6,000円 | 6,000円 | 10,500円 | 12,000円 | 16,500円 | 1,500円 | |
5,400円 | 7,200円 | 7,200円 | 12,600円 | 14,400円 | 19,800円 | 1,800円 | ||
楽屋 Ⅰ・Ⅱ | 650円 | 900円 | 900円 | 1,550円 | 1,800円 | 2,450円 | 200円 | |
楽屋 Ⅲ | 900円 | 1,200円 | 1,200円 | 2,100円 | 2,400円 | 3,300円 | 300円 | |
会議室 | 1,350円 | 1,800円 | 1,800円 | 3,150円 | 3,600円 | 4,950円 | 450円 | |
研修室 | 1,800円 | 2,400円 | 2,400円 | 4,200円 | 4,800円 | 6,600円 | 600円 | |
和室 | 1,350円 | 1,800円 | 1,800円 | 3,150円 | 3,600円 | 4,950円 | 450円 | |
ホワイエ | 4,500円 | 6,000円 | 6,000円 | 10,500円 | 12,000円 | 16,500円 | 1,500円 | |
朝来市あさご・ささゆりホール | ホール | 9,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 21,000円 | 24,000円 | 33,000円 | 3,000円 |
13,500円 | 18,000円 | 18,000円 | 31,500円 | 36,000円 | 49,500円 | 4,500円 | ||
ホワイエ | 4,500円 | 6,000円 | 6,000円 | 10,500円 | 12,000円 | 16,500円 | 1,500円 | |
楽屋 | 450円 | 600円 | 600円 | 1,050円 | 1,200円 | 1,650円 | 150円 |
備考
1 曜日等による使用料
使用料の上段の額は、月曜日から金曜日までの使用料とし、下段の額は土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の使用料とする。
2 使用料の加算
(1) ホール及びリハーサル室の利用者が、入場料若しくはこれに類するものを徴収する場合又は営利、営業、宣伝等の目的を有する場合の使用料は、使用料に次の区分に定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、市長の認める社会福祉の増進に資することを目的とした団体及び組織的な教育活動を行う団体等が利用する場合は、この限りでない。
入場料等 | 加算率 |
入場料の額(入場料等の金額が2種類以上あるときは、その最高額を入場料の額とする。以下同じ。)が1,500円未満の場合 | 20% |
入場料の額が、1,500円以上の場合 | 50% |
入場料の有無にかかわらず、営利、営業、宣伝等の目的を有する場合 | 100% |
(2) 会議室、研修室、和室又はホワイエの利用者が、入場料を徴収する場合は、使用料に50%を乗じて得た額を加算した額とするが、営利、営業、宣伝等の目的を有する場合は、使用料に100%を乗じて得た額を加算した額とする。
(3) 冷暖房設備を使用するときは、使用料に30%を乗じて得た額を加算した額とする。
3 使用料の減額
ホール、リハーサル室及びホワイエを準備、練習又は楽屋等に利用する場合は、使用料に50%を乗じて得た額とする。ただし、営利、営業、宣伝等の目的を有する場合の準備又は練習に利用する場合を除く。
4 延長利用の定義及び使用料
(1) 「延長利用」とは、午前及び午後の前後1時間の範囲並びに夜間の前1時間の範囲及び夜間の午後10時以後に延長して利用することをいう。
(2) 延長利用時の使用料は、表中「延長利用をした場合の1時間当たりの使用料」に掲げるとおりとする。ただし、延長した時間が30分以上60分未満の場合は1時間の延長利用とみなし、延長した時間が30分未満の場合はそれを切り捨て、延長利用とはみなさない。
別表第2(第8条関係) 附属設備等の使用料
施設 | 種別 | 単位 | 使用料 |
朝来市生野マインホール | 舞台設備 | 一式 1台 1双 1枚 | 規則で定める額 |
照明設備 | 1列 1台 | ||
音響設備 | 一式 1台 | ||
その他共通 | 一式 1台 1枚 1室 | ||
朝来市和田山ジュピターホール | 舞台設備 | 1基 1台 一式 1枚 1本 1脚 1個 1双 | 規則で定める額 |
照明・映像設備 | 1列 1基 1台 一式 1組 | ||
基本照明 | 一式 | ||
音響設備 | 1台 一式 1本 | ||
その他附属設備等 | 1台 一式 1KW 1個 1脚 1枚 | ||
朝来市あさご・ささゆりホール | 舞台設備 | 一式 1台 1脚 1双 1枚 | 規則で定める額 |
照明設備 | 1列 一式 1組 1台 1枚 | ||
音響設備 | 一式 1台 1本 | ||
その他共通 | 1台 一式 1枚 |