○朝来市あさご芸術の森美術館条例
平成17年4月1日
条例第128号
(設置)
第1条 彫刻家淀井敏夫氏の功績を顕彰するとともに、芸術文化に関する市民の知識及び教養を高揚し、魅力ある地域づくりを図るため、朝来市あさご芸術の森美術館―淀井敏夫記念館―(以下「美術館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 美術館の位置は、朝来市多々良木739番地3とする。
(事業)
第3条 美術館は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 彫刻家淀井敏夫氏の作品及び美術品を展示すること。
(2) 彫刻家淀井敏夫氏の作品その他淀井敏夫氏に関するもの並びに美術品及び美術に関する資料を収集し、及び保存すること。
(3) 美術に関する調査及び研究を行うこと。
(4) 美術に関する講演会、講習会、研究会、公募展等の開催及びその支援に関すること。
(5) 美術に関する資料を作成し、刊行すること。
(6) 美術に関する集会及び展示のために施設を提供すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、美術館の目的を達成するに必要な事業
(開館時間)
第4条 美術館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、6月1日から8月31日までの間にあっては、午前9時から午後6時までとする。
2 前項の開館時間は、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 美術館の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 水曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合を除く。)
(2) 休日の翌日(この日が土曜日又は日曜日若しくは休日である場合を除く。)
(3) 12月25日から翌年の1月5日までの日
2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めることができる。
(職員)
第6条 美術館に、館長その他必要な職員を置くことができる。
(施設の区分及び利用形態)
第7条 美術館の施設は、展示施設、附帯施設、公開施設及び管理施設に区分する。
(使用許可及び使用料)
第8条 美術館を占用使用しようとする者は、規則の定めるところにより市長の許可を受けなければならない。
(不許可等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用使用及び観覧を許可せず、入館利用の場合にあっては入館を禁止し、退館を命ずる。
(1) 公安若しくは公益を害し、又は善良な風俗をみだすおそれがあると認められるとき。
(2) 美術館の設置の目的に反する利用をし、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) 美術館の管理に支障があると認められるとき。
(4) 市長の許可を得ずして美術品の販売その他の商行為をしたとき。
(5) その他市長が不適当と認めるとき。
(使用許可の条件)
第10条 市長は、占用使用の許可に際し、必要な条件を付することができる。
(譲渡及び転貸の禁止)
第11条 使用者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の変更、停止及び取消し)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用許可を変更し、若しくは使用の停止を命じ、又はその使用許可を取り消すことができる。この場合において、これにより生じた損害については、使用者がその賠償の責めを負わなければならない。
(1) この条例若しくはこれに基づく規則又は使用許可条件に違反して使用したとき、又は使用しようとするとき。
(2) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(3) 災害その他不可抗力により使用させることができなくなったとき、又は使用させることが不適当と認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公用、保安又は管理上の都合により市長が特に必要と認めるとき。
(観覧料)
第13条 美術館で展示している美術品等を観覧しようとする者(以下「観覧者」という。)は、別表第4に定める額の観覧料(消費税相当額を含む。以下同じ。)を納付しなければならない。
(使用者の義務)
第16条 使用者は、使用期間中その使用に係る美術館の施設及び美術品等を注意をもって使用しなければならない。
2 使用者は、美術館職員が職務執行のために使用中の場所に立ち入るときは、これを拒むことができない。
(特別の設備)
第17条 使用者は、特別な設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、管理上必要と認めるときは、使用者の負担において必要な設備をさせることができる。
3 使用者は、前2項に規定する設備をしたときは、使用許可期間満了までにこれを撤去し、原状に復さなければならない。
(損害の賠償)
第18条 使用者は、美術館の施設及び美術品等並びに器具備品その他これらに類する物品(以下「設備等」という。)を汚損し、き損し、若しくは亡失したとき、又は前条第3項に規定する義務を履行しないときは、市長が認定した損害を賠償しなければならない。
(行為の禁止)
第19条 何人も、美術館において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 美術館の設備等を汚損し、き損し、又は亡失すること。
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物類を携帯すること。
(3) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。
(4) 許可なくして展示された美術品等に触れること。
(5) 許可なくして複写、模造、撮影等を行うこと。
(6) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。
(7) 所定の場所以外の場所において飲食し、喫煙し、その他火気を使用すること。
(8) 前各号に定めるもののほか、美術館の管理に支障がある行為をすること。
(入館の拒否、退館命令等)
第20条 市長は、次の各号に該当する者に対して、美術館への入館を拒否し、退館を命じ、又はその他必要な措置をとることができる。
(1) 前条の規定に違反する行為をし、又はしようとする者
(2) 前号に定めるもののほか、美術館の管理上の必要な指示に従わない者
(運営委員会の設置)
第21条 美術館の適切な運営を図るため、あさご芸術の森美術館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設ける。
2 運営委員会の委員の定数は、15人以内とする。
(報酬及び費用弁償)
第22条 委員の報酬及び費用弁償は、朝来市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年朝来市条例第63号)の定めるところによる。
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、美術館の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第266号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の朝来市あさご芸術の森美術館条例別表第1及び別表第3の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。
別表第1(第7条関係)施設区分と利用形態
施設区分 | 名称 | 利用形態 |
展示施設 | 常設展示室 | 観覧 |
企画展示室 | 占用使用又は観覧 | |
彫刻公園 | 占用使用又は観覧 | |
附帯施設 | 会議室 | 占用使用 |
公開施設 | 玄関ホール | 入館利用 |
談話室(喫茶・ショップ) | 入館利用 | |
管理施設 | 事務室・応接室・機械室・厨房・倉庫・便所・その他管理施設 |
|
付記
1 観覧とは、展示施設において展示された美術品等を観覧すること。
2 占用使用とは、展示施設(常設展示室を除く。)及び附帯施設を占用して使用すること。
3 入館利用とは、公開施設を利用すること。
別表第2(第8条関係)施設使用料
使用期間 使用施設 | 半日 9時~13時 13時~17時 | 1日 9時~17時 | 1週間 6日間 | |
企画展示室 | 全室 | 5,000円 | 10,000円 | 50,000円 |
大展示室 | 4,000円 | 8,000円 | 40,000円 | |
小展示室 | 2,000円 | 4,000円 | 20,000円 | |
彫刻公園(屋外展示場) | ― | ― | 40,000円 |
付記
1 使用料のほかに、使用者が開催する作品展等に入場する者は、別に定める美術館観覧料が必要である。
2 企画展示室の準備又は片付けのために使用するときの使用料は、前後半日に限り必要としない。
別表第3(第8条関係)附帯施設及び備品等使用料
区分 | 名称 | 単位 | 金額 |
附帯施設 | 会議室 | 1室 | 2,500円/半日、5,000円/1日 |
備品 | 展示パネル | 1枚 | 100円/1日、500円/1週間 |
展示用長机 | 1台 | 100円/1日、500円/1週間 | |
彫刻台 | 1台 | 100円/1日、500円/1週間 |
別表第4(第13条関係)観覧料
区分 | 金額 | ||
個人 | 団体 | ||
常設展示観覧 | 一般 | 500円 | 450円 |
大学生・高校生 | 300円 | 250円 | |
小学生・中学生 | 200円 | 150円 | |
企画展示観覧等 | 2,000円以内で市が定める額 |
付記
1 団体とは、20人以上の団体
2 常設展示観覧とは、美術館が平常的に展示する美術品等の観覧
3 企画展示観覧とは、美術館が主催して特別に展示する美術品等の観覧
4 一般とは、大学生・高校生、小学生・中学生以外の者で15歳以上の者
5 大学生・高校生とは、大学、高等専門学校、高等学校、専修学校、各種学校又はこれに準ずるものに在学する者をいう。