○朝来市あさご芸術の森美術館運営委員会規則
平成17年4月1日
規則第66号
(趣旨)
第1条 朝来市あさご芸術の森美術館条例(平成17年朝来市条例第128号)第21条に定めるあさご芸術の森美術館運営委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員会は、あさご芸術の森美術館(以下「美術館」という。)の円滑な運営を図るため、次の職務を行う。
(1) 美術館の管理運営に関し、必要な事項の審議助言をすること。
(2) 市長の諮問に応じ、これに対して意見を述べること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、芸術及び文化振興のために提言を行うこと。
(組織)
第3条 委員会の委員は、市長が次の区分により委嘱する。
(1) 芸術文化団体代表 3人
(2) 文化事業者 3人
(3) 経済界代表 3人
(4) 地域代表者 3人
(5) 有識者 3人
(任期)
第4条 委員の任期は、2年間とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再委嘱を妨げない。
(委員長)
第5条 委員会に委員長1人を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長は、会議の議長となる。
4 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じて委員長又は市長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
(小委員会)
第7条 委員会は、委員会職務に関する専門的事項について調査及び研究を行うため、小委員会を設置することができる。
2 小委員会は、5人以内で構成する。
3 小委員会に属する委員は、委員長が指名する。
4 小委員会のリーダーは、小委員会に属する委員の互選により選出する。
5 小委員会は、リーダーが招集し、委員会の求めに対し、検討結果を報告するものとする。
6 小委員会のリーダーは、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。
7 委員長は、小委員会の設置目的が達成されたと認めるときは、小委員会を解散するものとする。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、美術館の主管課がこれを行う。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。