○朝来市福祉事務所長に対する事務委任規則
平成17年4月1日
規則第68号
(趣旨)
第1条 市長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により、次に掲げる事務その他市長が必要と認めた福祉に関する事務を朝来市福祉事務所長に委任する。
(生活保護法)
第2条 生活保護法(以下この条において「法」という。)に関する事務で、福祉事務所長に委任するものは、次のとおりとする。
(1) 法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。
(2) 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。
(3) 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。
(4) 法第27条に規定する指導及び指示に関すること。
(5) 法第27条の2に規定する相談及び助言に関すること。
(6) 法第28条に規定する調査及び検診に関すること。
(7) 法第30条から第37条までに規定する保護の方法に関すること。
(8) 法第37条の2に規定する特例による保護の実施に関すること。
(9) 法第43条第2項に規定する知事が行う指導補助に関すること。
(10) 法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。
(11) 法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止又は廃止及び弁明の機会に関すること。
(12) 法第63条に規定する費用返還義務に関すること。
(13) 法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。
(14) 法第77条に規定する費用の徴収に関すること。
(15) 法第78条に規定する不正利得の徴収に関すること。
(16) 法第80条に規定する返還の免除に関すること。
(17) 法第81条に規定する後見人選任の請求に関すること。
(児童福祉法)
第3条 児童福祉法(以下この条において「法」という。)に関する事務で福祉事務所長に委任するものは、次のとおりとする。
(1) 法第21条の6に規定する障害福祉サービスの提供に関すること。
(2) 法第21条の18に規定する家庭支援事業による支援の提供に関すること。
(3) 法第22条第1項に規定する助産施設への入所に関すること。
(4) 法第23条に規定する母子生活支援施設への入所の措置に関すること。
(身体障害者福祉法)
第4条 身体障害者福祉法(以下この条において「法」という。)に関する事務で福祉事務所長に委任するものは、次のとおりとする。
(1) 法第17条の2に規定する診査及び更生相談に関すること。
(2) 法第18条に規定する障害福祉サービスの提供、施設入所等の措置に関すること。
(3) 法第18条の3に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。
(4) 法第22条に規定する売店の設置許可に関すること。
(5) 法第23条に規定する売店の設置情報の提供に関すること。
(6) 法第38条に規定する費用の徴収に関すること。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律等)
第5条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条において「法」という。)に関する事務で福祉事務所長に委任するものは、次のとおりとする。
(1) 法第17条に規定する障害児福祉手当の支給要件に関すること。
(2) 法第19条に規定する受給資格の認定に関すること。
(3) 法第20条及び第21条に規定する支給の制限に関すること。
(4) 法第22条第1項に規定する適用除外及び同第2項に規定する返還に関すること。
(5) 法第24条(第26条の5において準用する場合を含む。)に規定する不正利得の徴収に関すること。
(6) 法第26条の2に規定する特別障害者手当の支給要件に関すること。
(7) 法第26条の4に規定する支給の調整に関すること。
(8) 法第26条の5において準用する同法第19条に規定する認定に関すること。
(9) 法第35条に規定する届出に関すること。
(10) 法第36条に規定する調査に関すること。
(11) 法第37条に規定する資料の提供等に関すること。
(12) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条に規定する福祉手当の支給及び認定に関すること。
(地方自治法)
第6条 地方自治法第153条第2項の規定に基づき委任する関係法ごとの事務は、次のとおりとする。
(1) 児童福祉法(以下この号において「法」という。)関係
ア 法第10条に規定する相談の体制に関すること。
イ 法第14条に規定する児童福祉司への通報、資料の提供及び援助要請に関すること。
ウ 法第18条第1項に規定する状況の通報、資料提供の要請及び必要な指示に関すること。
エ 法第22条に規定する助産施設への入所に関すること。
オ 法第25条の2第1項、第3項及び第4項に規定する要保護児童対策地域協議会に関すること。
カ 法第25条の6に規定する通告を受けた児童の状況の把握に関すること。
キ 法第25条の7に規定する通告児童等の措置に関すること。
ク 法第30条第1項及び第2項に規定する届出に関すること。
ケ 法第31条第1項に規定する在所期間の延長に関すること。
コ 法第33条の4に規定する措置の解除に係る説明等(保育に関することを除く。)に関すること。
サ 法第56条第2項に規定する費用の徴収に関すること。
シ 法第56条第3項に規定する資料の提供に関すること。
ス 法第56条第5項に規定する滞納処分(保育に関することを除く。)に関すること。
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この号において「法」という。)関係
ア 法第10条の4に規定する居宅における介護等に関すること。
イ 法第11条に規定する老人ホームへの入所等に関すること。
ウ 法第12条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。
エ 法第20条の8に規定する市老人福祉計画に関すること。
オ 法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。
カ 法第28条に規定する費用の徴収に関すること。
キ 法第32条に規定する審判の請求に関すること。
ク 法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。
(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この号において「法」という。)関係
ア 法第9条に規定する更生援護の実施者に関すること。
イ 法第15条の3に規定する支援体制の整備等に関すること。
ウ 法第15条の4に規定する障害福祉サービスの提供に関すること。
エ 法第16条に規定する施設入所等の措置に関すること。
オ 法第17条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。
カ 法第27条に規定する費用の徴収に関すること。
キ 法第28条に規定する審判の請求に関すること。
(4) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下この号において「法」という。)関係
ア 法第17条及び第33条第1項に規定する居宅等における日常生活支援の措置に関すること。
イ 法第18条及び第33条第2項に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。
ウ 法第25条及び第34条に規定する売店等の設置の許可に関すること。
エ 法第29条第1項に規定する雇用の促進に関すること。
オ 法第31条に規定する母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金に関すること。
カ 法第42条に規定する費用の支弁に関すること。
(5) 民生委員法(昭和23年法律第198号。以下この号において「法」という。)関係
ア 法第8条に規定する民生委員推薦会に関すること。
イ 法第17条第2項に規定する資料の作成依頼及び職務上の指導に関すること。
ウ 法第24条第4項に規定する民生委員協議会への出席に関すること。
(6) 行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下この号において「法」という。)関係
ア 法第2条に規定する救護に関すること。
イ 法第3条に規定する関係者への通知及び引取り手続に関すること。
ウ 法第7条第1項に規定する記録及びその埋葬又は火葬に関すること。
エ 法第8条第1項に規定する行旅死亡人の同伴者の救護及び同条第2項の準用規定に関すること。
オ 法第10条に規定する関係者への通知に関すること。
カ 法第12条に規定する遺留物件の保管及び処分に関すること。
キ 法第13条第1項に規定する遺留物品の売却等に関すること。
ク 法第14条に規定する遺留物件の引渡しに関すること。
ケ 法第17条に規定する外国人に係る所持物件又は遺留物件の取扱いに関すること。
(7) 災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下この号において「法」という。)関係
ア 法第3条に規定する災害弔慰金の支給に関すること。
イ 法第8条に規定する災害障害見舞金の支給に関すること。
ウ 法第10条に規定する災害援護資金の貸付けに関すること。
エ 法第13条第1項に規定する償還免除に関すること。
オ 法第14条第1項に規定する貸付金の都道府県への償還に関すること。
(8) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この号において「法」という。)関係
ア 法第19条に規定する介護給付費等の支給決定に関すること。
イ 法第21条に規定する障害程度区分の認定に関すること。
ウ 法第22条に規定する支給要否決定等に関すること。
エ 法第54条に規定する自立支援医療に係る支給認定等に関すること。
(事務委任の特例)
第7条 福祉事務所長は、この規則にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、市長に報告し、又は決裁を受けなければならない。
(1) 内容が特に重要と認めるとき。
(2) 内容が異例であり、又は重要な先例になると認めるとき。
(3) 疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生じるおそれがあると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第73号)
この規則は、平成18年10月16日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成24年規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第17号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。