○朝来市社会福祉法人の助成に関する条例

平成17年4月1日

条例第131号

(趣旨)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法律」という。)第58条第1項の規定に基づく、社会福祉法人(以下「法人」という。)の助成については、法律に基づく法人の助成に関し別に定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(助成)

第2条 市長は、必要があると認めるときは予算の範囲内において、規則で定める事業を行う法人に助成を行うことができる。

(申請)

第3条 法人は、前条の規定による助成を受けようとするときは、規則に定めるところにより申請をしなければならない。

(使用制限等)

第4条 助成を受けた法人は、当該助成に係る補助金、貸付金その他の財産を助成の目的以外の用途に使用してはならない。

2 市長は、助成を受けた法人が前項の規定に違反したときは、助成を取り消し、又は補助金、貸付金その他の財産の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の生野町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和58年生野町条例第31号)、社会福祉法人の助成に関する条例(平成2年和田山町条例第6号)又は山東町社会福祉法人に対する助成に関する条例(昭和58年山東町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

朝来市社会福祉法人の助成に関する条例

平成17年4月1日 条例第131号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第131号