○朝来市民生委員推薦会規則
平成17年4月1日
規則第70号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、朝来市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数その他推薦会に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 推薦会の委員は、12人以内とする。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の委嘱)
第4条 委員は、市の区域の実情に通ずるものであって、次に掲げる者のうちから、それぞれ2人以内を市長が委嘱する。
(1) 民生委員
(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(3) 社会福祉関係団体の代表者
(4) 教育に関係のある者
(5) 関係行政機関の職員
(6) 学識経験のある者
(委員長)
第5条 推薦会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、会務を総理する。
4 委員長は、推薦会を招集し、会議の議長となる。
5 委員長に事故があるときは、委員長の指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第6条 推薦会の会議は、委員の半数以上が出席して構成する。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
(会務の所掌)
第7条 推薦会の庶務は、社会福祉課が所掌する。
2 推薦会に幹事及び書記各1人を置き、社会福祉課の職員を充てる。
3 幹事及び書記は、市長が命ずる。
4 幹事は、委員長の命を受けて庶務を整理し、書記は委員長及び幹事の指揮を受けて庶務に従事する。
(会議の非公開及び秘密保持)
第8条 推薦会の会議は、非公開とし、委員及び関係職員は議事に関し秘密を厳守しなければならない。
(委員名簿)
第9条 社会福祉課長は、委員名簿を備え常に整備しておくものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、推薦会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年12月1日から適用する。
附則(平成29年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。