○朝来市民生委員推薦会規則

平成17年4月1日

規則第70号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、朝来市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数その他推薦会に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 推薦会の委員は、12人以内とする。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の委嘱)

第4条 委員は、市の区域の実情に通ずるものであって、次に掲げる者のうちから、それぞれ2人以内を市長が委嘱する。

(1) 民生委員

(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(3) 社会福祉関係団体の代表者

(4) 教育に関係のある者

(5) 関係行政機関の職員

(6) 学識経験のある者

(委員長)

第5条 推薦会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、会務を総理する。

4 委員長は、推薦会を招集し、会議の議長となる。

5 委員長に事故があるときは、委員長の指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第6条 推薦会の会議は、委員の半数以上が出席して構成する。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。

(会務の所掌)

第7条 推薦会の庶務は、社会福祉課が所掌する。

2 推薦会に幹事及び書記各1人を置き、社会福祉課の職員を充てる。

3 幹事及び書記は、市長が命ずる。

4 幹事は、委員長の命を受けて庶務を整理し、書記は委員長及び幹事の指揮を受けて庶務に従事する。

(会議の非公開及び秘密保持)

第8条 推薦会の会議は、非公開とし、委員及び関係職員は議事に関し秘密を厳守しなければならない。

(委員名簿)

第9条 社会福祉課長は、委員名簿を備え常に整備しておくものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、推薦会に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年12月1日から適用する。

(平成29年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

朝来市民生委員推薦会規則

平成17年4月1日 規則第70号

(平成29年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 規則第70号
平成18年1月13日 規則第1号
平成29年12月1日 規則第23号