○朝来市福祉委員設置規則
平成17年4月1日
規則第71号
(趣旨)
第1条 市は、地域における福祉の増進を図るため、社会奉仕の精神に基づき、民生委員・児童委員が配置されていない行政区に福祉委員を設置し、地域における福祉活動体制の整備を図るものとする。
(委嘱)
第2条 福祉委員は、民生委員・児童委員が配置されていない行政区に1人を設置するものとし、当該区長からの推薦を受け市長が委嘱する。
(任務)
第3条 福祉委員の任務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域住民の生活状態を適切に把握し、必要な情報を民生委員・児童委員に連絡通報すること。
(2) 高齢者、障害者、児童等のいる家庭への友愛訪問等を行うこと。
(3) 県及び市の福祉施策の普及啓発を行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、地域の福祉活動に協力すること。
(人格の尊重、秘密保持等)
第4条 福祉委員は、その任務を遂行するに当たって、個人の人格を尊重し、人権、信条、性別、社会的身分又は門地によって、差別的又は優先的な取扱いをすることなく、かつ、その身上に関する秘密を守らなければならない。
(民生委員等との連携)
第5条 福祉委員は、その任務を遂行するに当たって、民生委員児童委員協議会及び担当地区の民生委員・児童委員の指導、助言等に従うとともに、民生・児童協力委員を加えた福祉関係者と密接な連携を保たなければならない。
(指揮監督等)
第6条 福祉委員は、その任務を遂行するに当たって、市長の指揮監督を受ける。
2 市長は、福祉委員に対し、その任務に関して必要な指示をすることができる。
(任期)
第7条 福祉委員の任期は、3年とする。
2 福祉委員に欠員が生じたときは、速やかに欠員を補充するものとし、任期は、前任者の残任期間とする。
(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(2) 職務を怠り、又は職務上の義務に違反したとき。
(3) 福祉委員としてふさわしくない非行があったとき。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行規則)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。