○朝来市会館条例
平成17年4月1日
条例第132号
(設置の目的)
第1条 国民的課題である同和問題の速やかな解決を図り、住民福祉の増進と生活の向上安定を期するため、朝来市会館(以下「会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
朝来市生野交流館 | 朝来市生野町真弓491番地1 |
朝来市枚田岡会館 | 朝来市和田山町枚田岡475番地 |
朝来市朝来福祉会館 | 朝来市伊由市場178番地 |
(事業)
第3条 会館は、その目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 生活改善及び職業補導に関すること。
(2) 青少年育成及び婦人教養に関すること。
(3) 社会福祉及び保健衛生に関すること。
(4) 各種クラブ活動に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、会館設置の目的に必要なこと。
(職員)
第4条 会館に館長及び必要な職員を置くことができる。
(運営委員会)
第5条 会館の運営について協議するため、会館運営委員会を置く。
(委員の報酬)
第6条 委員の報酬は、朝来市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年朝来市条例第63号)の定めるところによる。
(施設の使用基準)
第7条 第1条の目的に反しない限り住民は、会館を使用することができる。
2 会館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 建物又は附属施設を滅失し、破損するおそれがあると認められるとき。
(3) 営利を目的とすると認められるとき。
(4) 管理上支障があると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、使用することが不適当と認められるとき。
(使用料)
第8条 使用料は、無料とする。ただし、燃料等の使用については、使用者の負担とする。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、その責めに帰すべき理由により、会館の施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、原状回復に要する費用を負担しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。