○朝来市多世代交流センター条例施行規則

平成17年4月1日

規則第73号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市多世代交流センター条例(平成17年朝来市条例第133号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、朝来市多世代交流センター(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 施設の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(使用の許可申請手続)

第3条 条例第5条に規定する使用の許可申請手続は、次によるものとする。

(1) 使用届簿(様式第1号)又は使用申請書(様式第2号)に必要事項を記入して、申請するものとする。

(2) 使用料を必要とするときは、使用料を納付して申請するものとする。

(使用許可書の交付)

第4条 市長は、前条第1号の使用申請書に基づき使用を許可したときは、使用者に使用許可書(様式第3号)を交付するものとする。

2 市長は、あらかじめ使用許可の範囲を定め、別に定める管理従事者に許可権限を委任することができる。

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 指定された場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 騒音、暴力等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 使用を許可されている場所以外に出入りしないこと。

(4) 使用者(使用中に使用停止を受けた者を含む。)は、使用した施設及び設備を使用後、直ちに原状に回復すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理従事者の指示に従うこと。

(使用の制限)

第6条 市長の定める管理従事者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、使用を拒絶し、又は退去を命ずることができる。

(1) 他人の迷惑となる行為又は他人に嫌悪の念を抱かせる行為をする者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物を携帯する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上必要と認めて行う指示に従わない者

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の和田山町多世代交流センターの管理運営に関する規則(平成7年和田山町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

朝来市多世代交流センター条例施行規則

平成17年4月1日 規則第73号

(令和4年4月1日施行)