○朝来市福祉多目的ホール条例

平成17年4月1日

条例第134号

(設置)

第1条 市は、市民の福祉向上に資するため、朝来市福祉多目的ホール(以下「ホール」という。)を設置する。

(位置)

第2条 ホールの位置は、朝来市新井148番地とする。

(業務)

第3条 ホールは、その目的を達成するため次に掲げる業務を行う。

(1) 各種相談に応じること。

(2) 市民の福祉向上、健康増進、教養向上及びレクレーションに関すること。

(3) 市民の交流及びボランティア活動に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、目的達成のため必要な業務

2 ホールは、支障のない限り、市民の健全な休養又は諸会合の場所として利用させることができる。

(開館時間)

第4条 ホールの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 ホールの休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めることができる。

(使用の許可)

第6条 ホールを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれががあるとき。

(2) 施設又は設備を滅失し、損傷するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(4) 管理上支障があるとき。

(5) その他使用が不適当と認められるとき。

2 市長は、前項の許可に際し、必要な条件を付すことができる。

(使用の許可の取消し)

第7条 市長は、管理の都合により、使用許可の取消しをすることができる。

(使用料)

第8条 ホールの使用料は、無料とする。ただし、ホールを目的外に使用する場合(第3条第2項に規定する場合を除く。)においては、別表に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の不還付)

第9条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、貧困、災害その他特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(原状回復義務)

第11条 ホールの使用者は、その責めに帰すべき事由により施設又は設備を滅失し、又は損傷した場合においては、これを原状に回復し、又はこれに要する経費を負担しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の朝来町保健福祉施設の設置及び管理に関する条例(平成9年朝来町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第266号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

使用料

室名

午前8:30~12:00

午後13:00~17:00

夜間18:00~22:00

昼夜間8:30~22:00

大ホール

2,000円

2,500円

3,000円

7,500円

付記

1 使用時間が延長又は追加等となった場合の12:01~12:59、17:01~17:59の使用料は、各々600円とする。

2 放送設備を兼ねて使用する場合は、午前、午後及び夜間については1,000円、昼夜間については2,000円を加算した額とする。

3 冷暖房施設を兼ねて使用する場合は、100分の20に相当する額を加算した額とする。

朝来市福祉多目的ホール条例

平成17年4月1日 条例第134号

(平成18年4月1日施行)