○朝来市福祉医療費助成条例施行規則

平成17年4月1日

規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市福祉医療費助成条例(平成17年朝来市条例第135号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(福祉医療費の支給申請)

第2条 条例第5条の申請は、福祉医療費支給申請書(様式第1号)条例第3条に規定する医療に関する給付の行われることを証する書類、当該医療に要した費用の額を証する書類、その他市長が必要と認める書類を添えて行うものとする。

(条例第6条第1項の規則で定める兵庫県内の保険医療機関等)

第3条 条例第6条第1項の規則で定める兵庫県内の保険医療機関等は、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項に規定する保険医療機関とする。

(福祉医療費受給者証)

第4条 市長は、高齢期移行者に対しては高齢期移行受給者証(様式第2号)を、重度障害者に対しては障害者医療費受給者証(様式第3号)を、乳幼児等に対しては乳幼児等医療費受給者証(様式第4号)を、母子家庭の母及びその児童、父子家庭の父及びその児童並びに遺児に対しては母子家庭等医療費受給者証(様式第5号)を交付する。

2 高齢期移行受給者証、障害者医療費受給者証、乳幼児等医療費受給者証及び母子家庭等医療費受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を受けようとする者は、福祉医療費受給者証交付申請書(様式第6号)に市が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 受給者証の有効期間は、1年以内とし、1月から6月の間に発行したものにあっては当該受給者証を発行した年の6月30日まで、7月から12月の間に発行したものにあってはその翌年の6月30日までとする。ただし、条例第3条の規定に該当しなくなる場合は、該当しなくなる日の前日とする。

4 受給者証の更新を受けようとする者は、当該受給者証の有効期限までに福祉医療費受給者証更新申請書(様式第6号)に当該受給者証及び市が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

5 受給者証の交付を受けた者は、前条の保険医療機関等において医療を受けようとするときは、当該保険医療機関等に受給者証を提示しなければならない。

(第三者行為による被害の届出)

第5条 福祉医療費の支給事由が第三者によって生じたものであるときは、福祉医療費の支給を受けようとする者は、第三者の行為による被害届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(福祉医療の一部負担金の免除)

第6条 条例第4条第8号に規定する特別な理由とは、次に掲げる事由による場合とする。

(1) 震災、風水害、火災その他これに類する災害により、受給者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、重度の障害者となり、収入が前年のおおむね10分の6以下に減少し、又は試算に重大な損害(被害総額(保険金、損害賠償金等により補填された金額を除く。)がその財産の価格のおおむね10分の4以上をいう。)を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これらに類する理由により収入が前年の10分の6以下に減少したとき。

(3) 前2号に掲げる事由に類する事由があったとき。

2 福祉医療の一部負担金の免除を受けようとする者は、福祉医療一部負担金免除申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

3 前項の場合において、市長は、必要に応じ、申請者に対し、第1項第1号から第3号までに掲げる事由に該当したことを明らかにする事ができる書類の提出を求めることができる。

(福祉医療一部負担金免除証明書の交付)

第7条 市長は、前条第2項の申請を審査し、条例第4条第8号の規定に該当すると認めたときは、福祉医療一部負担金免除証明書(様式第9号)を申請者に交付し、交付決定の通知に代えるものとする。

2 国民健康保険で一部負担金の減免が行われている場合であって、かつ、国民健康保険における一部負担金の減免額と当該福祉医療における一部負担金との間において差額が生じるとき、その差額については現金給付を行うものとする。

(福祉医療の一部負担金の免除期間)

第8条 福祉医療の一部負担金を免除する期間は、被災した日の属する月の初日から6箇月を超えない日までとする。

(福祉医療の一部負担金免除金の返還)

第9条 偽りの申請その他不正行為により福祉医療一部負担金免除証明書の交付を受けたことが明らかになったときは、申請時にさかのぼって決定を取り消し、福祉医療一部負担金免除証明書を返還させるとともに、免除により支払を免れた福祉医療の一部負担金相当額の全額を返納させるものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の生野町福祉医療費助成条例施行規則(昭和60年生野町規則第1号)、福祉医療費助成に関する条例施行規則(昭和52年和田山町規則第3号)、山東町福祉医療費助成条例施行規則(昭和61年山東町規則第4号)又は朝来町福祉医療費助成に関する規則(昭和48年朝来町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第197号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年規則第60号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年規則第83号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第15号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に交付された、又は交付すべき受給者証の取扱いについては、改正後の朝来市福祉医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に交付された、又は交付すべき受給者証の取扱いについては、改正後の朝来市福祉医療費助成例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年規則第25号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年規則第26号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(令和6年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、改正後の朝来市福祉医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和6年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

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朝来市福祉医療費助成条例施行規則

平成17年4月1日 規則第75号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 規則第75号
平成17年6月29日 規則第197号
平成18年6月19日 規則第60号
平成18年12月27日 規則第83号
平成19年3月27日 規則第16号
平成20年3月26日 規則第13号
平成28年7月1日 規則第25号
平成29年6月2日 規則第15号
平成30年3月27日 規則第7号
平成31年3月28日 規則第4号
令和3年6月16日 規則第19号
令和4年3月31日 規則第13号
令和4年7月1日 規則第25号
令和5年5月9日 規則第26号
令和6年4月26日 規則第22号
令和6年7月1日 規則第29号