○朝来市外国籍高齢者等福祉給付金支給要綱
平成17年4月1日
告示第29号
(目的)
第1条 この告示は、国民年金制度上、国籍要件があったために老齢基礎年金等の受給資格を得ることのできなかった外国籍高齢者等で、年金制度上の要件により、老齢基礎年金等を受けることができない高齢者に対し、朝来市外国籍高齢者等福祉給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、その生活の安定と福祉の向上に資することを目的とする。
(1) 外国人登録 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定による登録をいう。
(2) 老齢基礎年金等 国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する老齢基礎年金、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法に規定する老齢年金及び通算老齢年金、厚生年金法(昭和29年法律第115号)に規定する老齢厚生年金、昭和60年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法に規定する老齢年金及び法律によって組織された共済組合の支給する老齢共済年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第25条に規定する老齢を支給事由とする年金たる給付をいう。
(3) 公的年金 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に規定する公的年金たる給付又は国民年金法第36条の2第1項第1号に規定する年金たる給付であって政令で定めるものをいう。
(4) 高齢者 大正15年4月1日以前に生まれた者をいう。
(支給対象者)
第3条 市長は、本市に居住する高齢者で、次の各号のいずれかに該当する者で、老齢基礎年金等の受給資格がないもの(以下「支給対象者」という。)に給付金を支給する。
(1) 昭和57年1月1日現在、日本国内で外国人登録をしていた者で、現在、本市の住民基本台帳に記録されているもの
(2) 昭和57年1月1日以前から日本国内で外国人登録をしていた者で、昭和36年4月1日以降に日本国籍を取得し、年金受給資格期間を制度上満たすことができないもの
(3) 昭和36年4月1日以降に日本へ帰国した者で、支給申請日現在、本市の住民基本台帳に記録され、年金受給資格期間を制度上満たすことができないもの
(1) 年額416,900円以上の公的年金を受給しているとき。
(2) 生活保護を受給しているとき。
(3) 前年の所得(1月から7月までの間の給付金の支給については、前々年の所得とする。以下同じ。)が、国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)による改正前の国民年金施行令(昭和34年政令第184号。以下「旧施行令」という。)第6条の4第1項に定める額を超えているとき。
(4) 配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、主として当該支給対象者の生計を維持する者の前年の所得が、旧施行令第5条の4第2項に定める額を超えているとき。
(5) 朝来市外国籍障害者等福祉給付金を受給しているとき。
(6) 他の地方公共団体が支給する本告示と同趣旨の給付金(年額416,900円以上。以下「他の地方公共団体の給付金」という。)を受給しているとき。
(給付金の額)
第5条 給付金の額は、月額34,741円とする。ただし、年額416,900円未満の公的年金又は他の地方公共団体の給付金を受給している者にあっては、416,900円から当該公的年金又は他の地方公共団体の給付金の額を控除した額を12で除して得た額を月額とする。
(支給期間及び支給期日)
第8条 給付金の支給は、第6条に規定する申請をした日の属する月の翌月から開始し、給付金を受給する資格(以下「受給資格」という。)を喪失した日の属する月までとする。
2 市長は、前条の規定により給付金の支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)に対し、毎年偶数月にそれぞれ前月分までの給付金を支給する。ただし、特別の理由がある場合は、支給期日等を変更して支給することができる。
(届出)
第9条 受給者は、毎年8月10日から9月10日までの間に、外国籍高齢者等福祉給付金現況届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(1) 第11条第1項の規定により、受給資格を喪失したとき。
(2) 住所、氏名又は給付金の支払を受ける金融機関の口座を変更したとき。
(3) 現に受給する公的年金の額、生活保護の受給状況又は他の地方公共団体の給付金の額に変更があったとき。
(支給停止)
第10条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、給付金の支給を停止することができる。
(1) 正当な理由がなく、前条に規定する届出をしないとき。
(2) 第14条の規定に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により給付金を受け、又は受けようとしたとき。
(受給資格の喪失)
第11条 受給者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その日をもって給付金の受給資格を喪失するものとする。
(1) 市外に転出したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(4) 第4条に規定する要件に該当するとき。
(5) 現況届を当該年度末までに提出しないとき。
(1) 重複して給付金を受給したとき。
(2) 前条第1項により受給資格を喪失した日の属する月の翌月以降に係る給付金を受給したとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により、給付金を受給したとき。
(未支給の給付金)
第13条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に給付すべき給付金で、まだその者に支給していないものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者は、外国籍高齢者等福祉給付金未支給金請求書(様式第9号)に必要書類を添付して、自己の名で市長に対し未支給の給付金の支給を請求することができる。
2 未支給の給付金の支給を受けるべき者の順位は、前項に規定する順序とし、同順位者が2人以上あるときは、その1人が行った請求は全員のためにその全額について行ったものとみなし、その1人に対して行った支給は全員に対して行ったものとみなす。
(譲渡及び担保の禁止)
第14条 給付金を受給する権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第15条 この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(実施期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の和田山町外国籍高齢者等福祉給付金支給要綱(平成12年和田山町要綱第53号)、山東町外国籍高齢者等福祉給付金支給要綱(平成11年山東町訓令第14号)又は朝来町外国籍高齢者等福祉給付金支給要綱(平成13年朝来町要綱第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年告示第218号)
この告示は、平成17年10月31日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年告示第43号)
この告示は、平成18年6月9日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年告示第55号)
この告示は、平成19年6月12日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成22年告示第77号)
この告示は、平成22年9月10日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成22年告示第92号)
この告示は、平成22年10月4日から施行する。
附則(平成23年告示第110号)
この告示は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成24年告示第99号)
この告示は、平成24年9月6日から施行する。
附則(平成25年告示第97号)
この告示は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の朝来市外国籍高齢者等福祉給付金支給要綱の規定は、平成26年4月分以後の給付金から適用し、平成26年3月分以前の給付金については、なお従前の例による。
附則(平成27年告示第27号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の朝来市外国籍高齢者等福祉給付金支給要綱の規定は、平成27年4月分以後の給付金から適用し、平成27年3月分以前の給付金については、なお従前の例による。
附則(平成28年告示第20号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第90号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年6月5日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の朝来市外国籍高齢者等福祉給付金支給要綱の規定は、平成29年4月1日以後の給付金から適用し、同日前の給付金については、なお従前の例による。
附則(平成31年告示第88号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月26日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の朝来市外国籍高齢者等福祉給付金支給要綱の規定は、平成31年4月1日以後の給付金から適用し、同日前の給付金については、なお従前の例による。
附則(令和2年告示第59号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の朝来市外国籍高齢者等福祉給付金支給要綱の規定は、令和2年4月1日以後の給付金から適用し、同日前の給付金については、なお従前の例による。
附則(令和3年告示第107号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の朝来市外国籍高齢者等福祉給付金支給要綱の規定は、令和3年4月1日以後の給付金から適用し、同日前の給付金については、なお従前の例による。
附則(令和4年告示第66号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の朝来市外国籍高齢者等福祉給付金支給要綱の規定は、令和4年4月1日以後の給付金から適用し、同日前の給付金については、なお従前の例による。
附則(令和4年告示第69号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第45号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の朝来市外国籍高齢者等福祉給付金支給要綱の規定は、令和5年4月1日以後の給付金から適用し、同日前の給付金については、なお従前の例による。
附則(令和6年告示第52号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の朝来市外国籍高齢者等福祉給付金支給要綱の規定は、令和6年4月1日以後の給付金から適用し、同日前の給付金については、なお従前の例による。