○朝来市生活保護法施行細則

平成17年4月1日

規則第77号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行について、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号。以下「政令」という。)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(保護申請書)

第2条 保護の開始又は変更の申請は、保護申請書を提出するものとする。

2 法第18条第2項に規定する葬祭扶助の申請は、前項の規定にかかわらず葬祭扶助申請書を提出するものとする。

3 第1項の申請書には、次に掲げる書面その他市長が必要と認めるものを添付しなければならない。

(1) 資産申告書

(2) 収入申告書

(3) 資産及び収入の状況の調査に対する同意書

(保護決定通知)

第3条 法第24条第1項及び第5項、第25条第2項並びに第26条第1項の規定による通知は、各書面によって行うものとする。

(調査依頼)

第4条 法第29条の規定による調査の嘱託は、調査依頼票によらなければならない。

(扶養照会)

第5条 法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、扶養照会書によるものとする。

(入所の依頼)

第6条 法第30条第1項の規定により被保護者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、又はこれらの施設若しくは私人の家庭に養護を委託するときは、その施設の長又は私人に対して依頼書を発行するものとする。

(医療扶助に関する意見の徴収)

第7条 市長は、医療扶助の申請があったとき、又は医療扶助の必要があると認めるときは、医療要否意見書により医療の要否について医療機関の意見を聴かなければならない。

2 市長は、医療扶助の継続の必要があると認めるときは、担当医療機関の意見を聴かなければならない。

(医療券等の交付)

第8条 医療扶助の現物給付は、医療券、調剤券又は看護券を交付して行うものとする。

2 介護扶助の現物給付は、介護券を交付して行うものとする。

(緊急保護の実施の通知)

第9条 市長は、法第19条第2項の規定により保護を実施したときは、第11条第1項に掲げる書類の写しを添付した書面により、速やかにその旨を当該被保護者の居住地を管轄する市長に通知するものとする。

(居住地の変更の通知)

第10条 市長は、被保護者がその居住地を市外に移したときは、速やかに必要な決定を行い、書面により新居住地を所轄する市長に通知するものとする。

(備付書類)

第11条 市長は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票

(2) 保護台帳

(3) 保護決定調書

(4) 保護金品支給台帳

(5) ケース記録票

2 市長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 受付簿

(2) ケース番号索引簿

(3) ケース番号登載簿

(4) 保護申請書受理簿

(5) 医療券交付処理簿

(6) 介護券交付処理簿

(委任)

第12条 この規則の規定に基づく申請書等の様式その他必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(移管による経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、生活保護法施行細則(昭和39年兵庫県規則第86号)の規定に基づいて兵庫県に対してなされた手続のうち、この規則の施行の日以後市が処理することとなるものは、この規則の規定に基づいて市に対してなされたものとみなす。

朝来市生活保護法施行細則

平成17年4月1日 規則第77号

(平成17年4月1日施行)