○朝来市立保育所条例施行規則
平成17年4月1日
規則第79号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝来市立保育所条例(平成17年朝来市条例第137号)第6条の規定に基づき保育所の組織及び管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 保育所において保育する乳児又は幼児(以下「児童」という。)の定員は、次のとおりとする。
名称 | 定員 |
朝来市立枚田岡保育所 | 30人 |
朝来市立駅前保育所 | 60人 |
(職員)
第3条 保育所に所長、保育士及びその他の職員を置く。
2 保育所に嘱託医を置く。
(所長等)
第4条 所長は、市長の命を受け所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 保育士及びその他の職員は、所長の命を受けて児童の保育その他の所務に従事する。
3 所長に事故あるとき又は欠けたときは、上席の保育士がその職務を代理する。
(所長への委任)
第5条 市長は、次に掲げる事項を所長に委任する。
(1) 職員の事務分掌を定めること。
(2) 職員の1日の勤務時間の割振りを定めて勤務させること。ただし、この場合においても休憩時間を除き1日について8時間、1週間について40時間を超えて勤務の割振りをすることができない。
(3) 朝来市事務決裁規程(平成17年朝来市訓令第4号)別表第1の規定にかかわらず、職員の早退、遅参並びに2日以内の休暇及び欠勤の承認又は許可を与えること。
(4) 児童の保育管理に関すること。
(5) 延長保育及び一時保育の許可及び決定に関すること。
(6) 文書の取扱いに関すること。
(7) 施設の維持、保全に関すること。
(8) 公簿の保存に関すること。
(保育管理の原則)
第6条 児童の保育は、施設が明るく衛生的な環境のもとに、心身共に健やかに育成するよう努めなれければならない。
(保育の業務)
第7条 市長は、入所した児童につき、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 保育に必要な業務
(2) 保健衛生に必要な業務
(3) 保育上必要な記録の作成
(休所日)
第8条 保育を行わない日(以下「休所日」という。)は、次のとおりとする。ただし、特別の理由がある場合には、この限りでない。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
(4) その他市長が必要と認める日
2 前項の休所日に保育したときは、代替休所をすることができる。
(休所日の変更)
第9条 所長は、保育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、市長の承認を得て、休所日に保育を行い、休所日以外の日に保育しないことができる。
(非常災害等の場合の処理)
第10条 所長は、入所中の児童、職員又は施設等に非常災害その他重大な事故若しくは急迫の事情が発生したときは、その内容を、そのために保育を行うことができなかったときは、保育を行うことのできなかった期日、期間及びその処置の概要その他必要と認める事項を速やかに市長に報告しなければならない。
(施設以外で行う保育活動)
第11条 所長は、保育活動の一環として、旅行、遠足、水遊びその他これに類する行事を行うことができる。
2 所長は、前項の行事及びこれに準じる行事を実施しようとするときは、実施計画等についてあらかじめ市長に届け出るものとする。
(保護者に対する連絡)
第12条 所長は、入所中の児童の保護者に対して保育計画、年間行事その他必要と認める事項を通知し、その保護者の協力と理解が得られるよう努めなければならない。
(備付帳簿)
第13条 市長は、入所中の児童に係る世帯の状況及び保育経過を記録しておくほか、次の帳簿を備えなければならない。
(1) 出勤簿
(2) 日誌
(3) 文書綴り
(4) 諸届・願出書綴り
(5) 給食献立表
(6) 保育簿
(7) 備品使用台帳(副本)
(給食月報)
第14条 所長は、月ごとに児童の保育及び給食の状況を取りまとめ、給食月報を作成し、その月の翌月10日までに市長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第66号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。