○朝来市子育て家庭ショートステイ事業実施要綱

平成17年4月1日

告示第39号

(目的)

第1条 この事業は、児童を養育している家庭の保護者が疾病等の社会的事由によって、一時的に家庭における児童の養育が困難となった場合、母子が夫の暴力により保護を必要とする場合等に、児童福祉施設等において一定期間、養育及び保護することにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、市とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、市に居住する者で、かつ、一時的に児童の養育が困難となった家庭の児童又は保護を必要とする母子等で市長が認めた者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する児童、母子等(以下「児童等」という。)は、この事業の対象者から除くものとする。

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)等法令に基づいて、医療機関に収容されるべき児童等

(2) 前号に該当しないが、医療機関に入院して、医療を受ける必要があると市長が認めた児童等

(養育及び保護の要件)

第4条 この事業は、児童の保護者が次の各号のいずれかの社会的事由により、一時的に家庭において養育できない場合、母子が夫の暴力により保護を必要とする場合等について実施するものとする。

(1) 疾病

(2) 出産

(3) 育児不安・疲れ

(4) 看護

(5) 事故

(6) 災害

(7) 冠婚葬祭

(8) 失踪

(9) 転勤

(10) 出張

(11) 学校等の公的行事への参加

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める社会的事由

(養育及び保護の期間)

第5条 養育及び保護の期間は、原則7日以内とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲内で延長することができる。

(実施施設)

第6条 市長は、一時的に養育及び保護を必要とする児童等に対し適切な処遇が確保される施設(以下「実施施設」という。)において養育及び保護を行い、又はその実施施設にその養育及び保護を委託して行うものとする。

2 実施施設は、あらかじめ市長が指定した次に掲げる施設とする。

(1) 児童養護施設

(2) 乳児院

(3) 母子生活支援施設

(4) 里親の住居

(5) 前各号に掲げるもののほか、適切な処遇が確保される条件を備えている施設

3 前項の規定により、あらかじめ実施施設を指定する場合の基準等は、市長が別に定める。

(実施施設の指定)

第7条 市長は、実施施設の指定について、あらかじめ該当する施設長に対しこの事業の趣旨を説明し、協力を依頼するものとする。

2 実施施設になろうとする施設の長は、子育て家庭ショートステイ実施施設指定申請書(様式第1号)を市長に提出するものとし、市長は、内容を審査し、実施施設として適当と認めた場合は子育て家庭ショートステイ事業実施施設指定承認通知書(様式第2号)により、また、適当と認められない場合は子育て家庭ショートステイ事業実施施設指定不承認通知書(様式第3号)により、それぞれ通知するものとする。

3 実施施設の長は、この事業における実施施設の指定を辞退する場合は、子育て家庭ショートステイ事業実施施設辞退届(様式第4号)により、市長に届け出ることとし、市長は、実施施設の指定を解除するにやむを得ないと認めた場合は、子育て家庭ショートステイ事業実施施設指定解除通知書(様式第5号)により、施設の長に通知するものとする。

4 市長は、この事業に係る実施施設の指定及び解除を行った場合は、その旨子育て家庭ショートステイ事業実施施設指定・解除報告書(様式第6号)により、知事あて報告するものとする。

(養育及び保護の申請並びに決定)

第8条 この事業を利用しようとする児童の保護者は、直接又は担当地区民生児童委員を通じて、子育て家庭ショートステイ事業利用申請書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の利用申請を受けたときは、申請書の審査及び実施施設の受入れの可否を確認の上、養育及び保護の要否を決定し、子育て家庭ショートステイ事業利用(期間延長)決定通知書(様式第8号)により保護者に通知するとともに、実施施設の長に、子育て家庭ショートステイ事業委託(期間延長)通知書(様式第9号)により通知するものとする。なお、市長は、該当児童等の養育及び保護が適当でないと認めたときは、その旨を保護者等に伝えることとする。

(養育及び保護の解除)

第9条 市長は、児童等の養育及び保護が終了したときは、子育て家庭ショートステイ事業解除通知書(様式第10号)を保護者及び実施施設の長に通知するものとする。

(事業実施状況の報告)

第10条 市長は、この事業の実施状況について、四半期ごとに子育て家庭ショートステイ事業実施状況報告書(様式第11号)により知事に報告するものとする。

(移送)

第11条 児童等の実施施設への入所時の移送及び実施施設からの退所時の移送は、その保護者の責任において行うものとする。

(費用)

第12条 市長は、この事業を実施するため必要な経費又はその委託に要する経費を請求書(様式第12号)により、実施施設に支弁するものとする。

2 この事業を利用する児童の保護者は、利用料として次に規定する費用を負担しなければならない。

(1) 入所後の養育若しくは保護又は委託に要する経費の一部。ただし、生活保護世帯及びこれに準ずる世帯については、減額し、又は免除することができる。

(2) 利用料の日額は、国の定める子育て家庭ショートステイ事業の基準単価を適用するものとする。

3 前項のほか、この事業を利用する児童の保護者は、前条に規定する移送に要する費用を負担しなければならない。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の子育て家庭ショートステイ事業実施要綱(平成8年生野町要綱第1号)、和田山町子育て家庭ショートステイ事業実施要綱(平成10年和田山町要綱第3号)、子育て家庭ショートステイ事業実施要綱(平成8年山東町訓令第9号)又は朝来町子育て家庭ショートステイ事業実施要綱(平成8年朝来町要綱第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年告示第69号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市子育て家庭ショートステイ事業実施要綱

平成17年4月1日 告示第39号

(令和4年4月1日施行)