○朝来市家庭児童相談室設置規則

平成17年4月1日

規則第84号

(設置)

第1条 家庭における適正な児童養育その他家庭児童福祉の向上を図るため、朝来市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)に家庭児童相談室(以下「相談室」という。)を設置する。

(業務)

第2条 相談室は、福祉事務所が行う家庭児童福祉に関し、専門的な相談指導業務を行うものとする。

(組織等)

第3条 相談室に次の職員を置く。

(1) 相談室長(以下「室長」という。) 1人

(2) 社会福祉主事 1人

(3) 事務を行う職員 1人

(4) 家庭相談員(以下「相談員」という。) 2人

2 室長、社会福祉主事及び事務を行う職員は、福祉事務所の職員をもって充てる。

(相談員の職務)

第4条 相談員は、常に担当区域内における家庭児童福祉に関する実情を把握し、相談指導を必要とする家庭の発見に努め、これに対して専門的技術的な相談業務を行うものとする。

2 相談員は、前項の職務を行うに当たっては、民生委員、児童委員、児童相談所、保健所、学校、認定こども園、警察署、保育所その他児童福祉関係機関と密接に連絡し、円滑な業務の推進を図るとともに、その求めに応じて協力しなければならない。

3 相談員は、社会福祉関係団体と密接に連絡し、子ども会連絡協議会、子育てグループ等の地域組織活動の助言に努めなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

朝来市家庭児童相談室設置規則

平成17年4月1日 規則第84号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成17年4月1日 規則第84号
平成22年3月30日 規則第10号
平成26年5月8日 規則第11号
平成27年4月1日 規則第30号
平成30年3月30日 規則第12号
令和2年3月26日 規則第8号