○朝来市母子・父子自立支援員設置規則

平成17年4月1日

規則第86号

(設置)

第1条 配偶者のいない女子又は男子で現に児童を扶養しているもの(以下「母子家庭等」という。)及び寡婦の個々の状況に応じ、子育て、生活支援策、就業支援策、養育費の確保策、経済的支援策等を効果的に組み合わせ、自立に向けた総合的な支援を行うことを目的として、母子・父子自立支援員(以下「支援員」という。)を設置する。

(任用)

第2条 支援員は、社会的信望があり、かつ、次条に規定する職務を行うのに必要な熱意と識見を持っている者のうちから市長が任命する。

(支援員の職務)

第3条 支援員は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)の施行に関し、主として次の業務を行うものとする。

(1) 母子家庭等及び寡婦に対し、法及び生活一般についての相談に応じ、必要な情報提供及び指導を行う。

(2) 母子家庭等及び寡婦に対し、職業能力の向上及び求職活動に関する支援を行う。

(3) その他母子家庭等及び寡婦の自立に必要な支援を行う。

(事務処理)

第4条 支援員は、その職務遂行の状況を記録するため、相談世帯台帳、相談受付票、相談記録等を備えておくこととする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

朝来市母子・父子自立支援員設置規則

平成17年4月1日 規則第86号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成17年4月1日 規則第86号
平成27年4月1日 規則第5号