○朝来市老人ホーム入所措置等に関する規則

平成17年4月1日

規則第88号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条の規定に基づき、養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所措置及び養護委託措置に関し、必要な事項を定める。

(措置の決定の通知)

第2条 市長は、法第11条第1項の規定により、同項第1号から第3号までに規定する措置(以下「入所等の措置」という。)の開始又は変更を決定したときは、措置開始(変更)決定通知書(様式第1号)により、当該措置の廃止又は停止を決定したときは、措置廃止(停止)決定通知書(様式第2号)により当該決定に係る者に通知する。

(入所等の委託等)

第3条 市長は、入所又は養護の委託(以下「入所等の委託」という。)をしようとするときは、入所委託書(様式第3号)又は養護委託書(様式第4号)に入所等の措置を受ける者(以下「被措置者」という。)の措置台帳及び面接(通告)記録票の写しを添えて、これを養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)の長又は養護委託者に交付するものとする。

2 前項の規定により入所委託書又は養護委託書の交付を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、入所又は養護の受託の可否を決定し、入所受託(不承諾)(様式第5号)又は養護受託(不承諾)(様式第6号)により市長に回答しなければならない。

3 市長は、入所等の委託を廃止しようとするときは、老人ホームの長又は養護受託者に対し、入所(養護)委託解除通知書(様式第7号)を交付する。

4 前3項の規定は、入所等の委託の変更を行う場合に準用する。

(葬祭の委託)

第4条 市長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者に葬祭を委託しようとするときは、葬祭委託書(様式第8号)を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付する。

2 前項の規定により葬祭の委託を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、葬祭を行ったときは、葬祭執行報告書(様式第9号)により市長に報告しなければならない。

(要措置者の通告)

第5条 民生委員その他の者は、法第11条第1項又は第2項に規定する措置を要すると認められる者を発見したときは、市長に通告するものとする。

(調査の嘱託及び報告の請求)

第6条 法第36条の規定による調査の嘱託及び報告の請求は、調査(証明)依頼書(様式第10号)によるものとする。

(措置費の請求)

第7条 老人ホームの長及び養護受託者は、法第21条第2号に規定する入所等の委託に要する費用を請求しようとするときは、毎月その月の5日までに措置費請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに入所等の委託に要する費用を老人ホームの長又は養護受託者に交付するものとする。

(措置費の精算)

第8条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の入所等の委託に要した費用について、翌月5日までに措置費精算書(様式第12号)により市長に報告しなければならない。

(養護受託者の申出等)

第9条 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)第1条の5の規定により養護受託者になることを希望するものは、養護受託者申出書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の養護受託者申出書を受理したときは、申出者を養護受託者とすることの適否について審査を行い、適当と認めた者については養護受託者登録簿に登録し、養護受託者決定通知書(様式第14号)により、不適当と認めた者については養護受託者申出却下通知書(様式第15号)により申出者に通知する。

3 養護受託者を辞退しようとする者は、養護受託者辞退届(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、養護受託者の登録を取り消したときは、養護受託者登録取消通知書(様式第17号)により当該取消しに係る者に通知する。

(被措置者の状況変更の届出)

第10条 養護受託者は、その者の養護に係る被措置者について、措置の変更、停止又は廃止を必要とする理由が生じたと認めるときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 省令第6条又は前項の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第18号)によらなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の老人ホーム入所措置等に関する規則(平成5年生野町規則第6号)、和田山町老人ホーム入所措置等に関する規則(平成5年和田山町規則第10号)、老人ホーム入所措置等に関する規則(平成5年山東町規則第6の4号)又は老人ホーム入所措置等に関する規則(平成5年朝来町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市老人ホーム入所措置等に関する規則

平成17年4月1日 規則第88号

(令和4年4月1日施行)