○朝来市養護老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成17年4月1日

告示第51号

(設置)

第1条 養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所措置等を適正に行うため、朝来市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(業務)

第2条 委員会は、老人ホームへの入所措置の要否の判定を行い、その結果に意見を付して市長に報告する。

2 委員会は、措置の要否の判定に当たっては、次条に定める入所措置の基準に基づき、別に定める老人ホーム入所判定審査票により総合的に判定を行うものとする。

(入所判定の基準)

第3条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項第1号の規定により、老人を養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該老人が次の各号に該当する場合に行うものとする。

(1) 身体上、精神上又は環境上の事情が、次のに該当し、かつ、からまでのいずれかの事項に該当すること。

 健康状態

(ア) 入院加療を要する病態でないこと。

(イ) 感染性疾患を有し、他の被措置者に感染させるおそれがないこと。

 日常生活動作の状況

入所判定審査票による日常生活動作事項のうち、一部介助が1項目以上あり、かつ、その老人の世話を行う養護者等がないか、又はあっても適切に行うことができないと認められること。

 精神の状況

入所判定審査票による認知症等精神障害の問題行動が軽度であって日常生活に支障があり、かつ、その老人の世話を行う養護者等がないか、又はあっても適切に行うことができないと認められること。

 家族又は家族以外の同居者との同居の継続が老人の心身を著しく害すると認められること。

 住居がないか、又は住居があってもそれが狭あいである等環境が劣悪な状態にあるため、老人の心身を著しく害すると認められること。

(2) 経済的事情については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第1条に規定する事項に該当すること。

2 法第11条第1項第2号の規定により、老人を特別養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該老人が、前項第1号のアに該当し、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 日常生活動作の状況

入所判定審査票による日常生活動作事項のうち、全介助が1項目以上及び一部介助が2項目以上あり、かつ、その状態が継続すると認められること。

(2) 入所判定審査票による認知症等精神障害の問題行動が重度又は中度に該当し、かつ、その状態が継続すると認められること。ただし、著しい精神障害及び問題行動のため医療処遇が適当な者を除く。

(委員会の委員)

第4条 委員会は、医師(精神科医を含む。)、保健所長、老人福祉施設長、老人福祉指導主事及び老人福祉担当課長で組織し、委員は市長が委嘱する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員会の開催)

第6条 委員会は、市長が招集する。

2 市長は、委員の中から座長を選任し、委員会の運営に当たる。

3 市長は、緊急を要する場合は、持ち回りにより必要な委員の意見を聴くことができる。

(意見の聴取)

第7条 委員会に委員以外の関係者を出席させ、意見を聴取することができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、健康福祉部高年福祉課において処理することとする。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年告示第224号)

この告示は、平成17年12月13日から施行し、平成17年6月29日から適用する。

(平成18年告示第29号)

この告示は、平成18年4月17日から施行する。

朝来市養護老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成17年4月1日 告示第51号

(平成18年4月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年4月1日 告示第51号
平成17年12月13日 告示第224号
平成18年4月17日 告示第29号