○朝来市老人福祉センター条例

平成17年4月1日

条例第144号

(設置)

第1条 市は、老人の心身の健康の増進と福祉向上に資するため、朝来市老人福祉センター(以下「老人センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人センターの名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

朝来市生野老人福祉センター

朝来市生野町口銀谷747番地1

朝来市和田山老人福祉センター

朝来市和田山町和田山258番地1

朝来市安井谷老人福祉センター

朝来市和田山町殿32番地

朝来市山東老人福祉センター

朝来市山東町楽音寺118番地

朝来市朝来老人福祉保健センター

朝来市立脇3番1

(業務)

第3条 老人センターは、その目的を達成するため次に掲げる業務を行う。

(1) 各種の相談に応じること。

(2) 健康の増進に関する指導

(3) 老人の教養の向上及びレクリエーション等に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、目的達成のため必要な業務

2 老人センターは、その目的達成のため支障のない限度において、一般住民の健全な休養又は諸会合の場所として利用させることができる。

(開館時間)

第4条 老人センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 老人センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めることができる。

(使用の許可)

第6条 老人センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、若しくはその使用を制限し、又は使用を拒否し、若しくは退去を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受け、使用しようとするとき。

(2) 危険な行為、他人の迷惑となる行為又は他人に嫌悪の念を抱かせる行為をするとき。

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物を携帯するとき。

(4) この条例の規定に違反し、又は市長の指示に従わないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、老人センターの管理上支障があるとき。

2 前項の規定により使用者に損害が生じた場合であっても、市長は、これに対する賠償又は補償の責任は負わない。

(使用料)

第8条 老人センターの使用料は、無料とする。ただし、老人センターを目的外(第3条第2項の場合を除く。)に使用する場合においては、別表に定めるところにより、使用料を徴収する。この場合において、冷暖房設備を使用するときは、別表に定める額に100分の20を加算した額とする。

(使用料の還付)

第9条 既に納めた使用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第10条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体で市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に老人センターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に老人センターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 老人センターの維持管理に関する業務

(2) 第3条に規定する業務

(3) 使用の許可に関する業務

(4) 使用料の取扱いに関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、老人センターの管理上必要な業務

3 指定管理者に第1項の管理を行わせる場合における第4条から第7条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(原状回復義務)

第11条 老人センターを使用するものは、その責めに帰すべき事由により老人センターの施設又は設備を滅失し、又は損傷した場合おいては、これを原状に回復し、これに要する経費を負担しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、老人センターの管理に関して必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の生野町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和57年生野町条例第14号)、和田山町老人福祉センターの設置及び管理等に関する条例(昭和55年和田山町条例第12号)、山東町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和62年山東町条例第1号)又は朝来町保健福祉施設の設置及び管理に関する条例(平成9年朝来町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第266号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(1) 生野老人福祉センター

区分

使用料

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~22:00

9:00~17:00

13:00~22:00

9:00~22:00

集会室

全室

800円

1,000円

1,000円

2,000円

2,000円

2,500円

半室

500円

600円

600円

1,200円

1,200円

1,500円

和室

1室

200円

300円

300円

600円

600円

900円

2室

300円

400円

400円

800円

800円

1,200円

3室

400円

500円

500円

1,000円

1,000円

1,500円

調理実習室

400円

500円

500円

1,000円

1,000円

1,500円

(2) 朝来市和田山老人福祉センター

区分

使用料

午前

午後

夜間

昼夜間

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~22:00

9:00~22:00

大会議室

1,000円

1,200円

1,400円

2,400円

実習室

1,500円

1,800円

2,200円

3,300円

その他の室

500円

600円

700円

1,200円

(3) 朝来市安井谷老人福祉センター

区分

使用料

午前

午後

夜間

昼夜間

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~22:00

9:00~22:00

大会議室

1,000円

1,200円

1,400円

2,400円

実習室

1,500円

1,800円

2,200円

3,300円

その他の室

500円

600円

700円

1,200円

(4) 山東老人福祉センター

使用時間

区分

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~22:00

教養娯楽室

1,000円

1,300円

1,300円

生活相談室

500円

700円

700円

健康相談室

500円

700円

700円

栄養指導室

3,000円

4,000円

4,000円

集会室

3,000円

4,000円

4,000円

(5) 朝来老人福祉保健センター

種類

午前8:30~12:00

午後13:00~17:00

夜間18:00~22:00

昼夜間8:30~22:00

集会室1

1,000円

1,200円

1,500円

3,700円

集会室2

1,000円

1,200円

1,500円

3,700円

調理室

800円

1,000円

1,300円

3,100円

生活健康相談室

700円

900円

1,300円

2,900円

教養娯楽室

700円

900円

1,300円

2,900円

図書室

500円

700円

1,000円

2,000円

朝来市老人福祉センター条例

平成17年4月1日 条例第144号

(平成18年4月1日施行)