○朝来市宅老所条例施行規則

平成17年4月1日

規則第94号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市宅老所条例(平成17年朝来市条例第146号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用申請)

第2条 朝来宅老所「ふらっと」(以下「宅老所」という。)を利用しようとする者は、宅老所利用許可申請書(様式第1号)及び誓約書(様式第2号)を提出し、許可を受けなければならない。

(利用の許可)

第3条 市長は、前条の申請を受理したときは、日常生活動作能力等調査票(様式第3号)により速やかに必要な調査を行い、その必要性を検討した上で利用の適否を決定し、宅老所利用許可(不許可)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(読替え)

第4条 宅老所を指定管理者に管理させる場合において、第2条中「様式第1号」及び「様式第2号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、第3条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「様式第3号」及び「様式第4号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」とする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、宅老所に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の朝来町宅老所の設置及び管理に関する規則(平成14年朝来町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第49号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の朝来市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の朝来市ケーブルテレビシステム施設条例施行規則、第3条の規定による改正前の朝来市防災センター条例施行規則、第4条の規定による改正前の朝来市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の朝来市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の朝来市福祉多目的ホール条例施行規則、第7条の規定による改正前の朝来市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の朝来市老人福祉センター条例施行規則、第9条の規定による改正前の朝来市宅老所条例施行規則、第10条の規定による改正前の朝来市重度心身障害者(児)介護手当支給条例施行規則、第11条の規定による改正前の朝来市国民健康保険条例施行規則、第12条の規定による改正前の朝来市山東道路交流施設条例施行規則、第13条の規定による改正前の朝来市神子畑いろりハウス条例施行規則、第14条の規定による改正前の朝来市身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の朝来市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第16条の規定による改正前の朝来市児童福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の朝来市知的障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の朝来市企業誘致及び雇用促進条例施行規則、第19条の規定による改正前の朝来市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の朝来市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第21条の規定による改正前の朝来市平成23年度等における子ども手当の支給に関する事務取扱規則、第22条の規定による改正前の朝来市個人情報保護条例施行規則、第23条の規定による改正前の朝来市児童手当事務取扱規則、第24条の規定による改正前の朝来市景観条例施行規則、第25条の規定による改正前の朝来市高齢者活力創造センター条例施行規則、第26条の規定による改正前の朝来市保育所における保育の利用及び徴収金に関する規則、第27条の規定による改正前の朝来市山城の郷条例施行規則及び第28条の規定による改正前の朝来市立認定こども園条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市宅老所条例施行規則

平成17年4月1日 規則第94号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年4月1日 規則第94号
平成18年3月31日 規則第49号
平成28年5月10日 規則第20号
令和4年3月30日 規則第12号
令和5年12月25日 規則第44号