○朝来市住宅改修指導事業実施要綱
平成17年4月1日
告示第53号
(目的)
第1条 この告示は、高齢者向けに居室等の住宅改修を希望する住民に対し、高齢者に合った住宅改修が可能となるよう支援し、及び助言することを目的とする。
(事業の実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、市とする。
(事業の内容)
第3条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 高齢者向けの住宅改修に関する相談及び助言
(2) 介護保険制度における住宅改修に関する相談及び助言
(3) 施工業者との連絡調整
(4) 介護保険の住宅改修理由書の作成
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める指導、助言等
(事業の実施方法)
第4条 この事業は、保健師、介護支援専門員、理学療法士、作業療法士等が従事して行う。
(利用対象者)
第5条 この事業の対象者は、市内に住所を有し、高齢者向けの住宅改修を希望する者とする。
(利用料)
第6条 この事業の利用料は、無料とする。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。