○朝来市転倒骨折予防教室(寝たきり防止事業)実施要綱

平成17年4月1日

告示第55号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者の教室(生活相談、健康診断、生活指導、運動機能訓練、生活環境及び習慣の改善等の教室)を開催することによって、高齢者の転倒骨折予防(寝たきり防止)を図ることを目的とする。

(事業の実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、市とする。

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 老人クラブ健康教室の開催

(2) 健康体操教室の開催

(3) 前2号に掲げるもののほか、転倒骨折予防(寝たきり防止)のため必要な事業の実施

(事業の実施方法)

第4条 この事業は、保健師、理学療法士、作業療法士、栄養士等が従事して行い、地域のボランティア等の協力を得て実施する。

(利用対象者)

第5条 この事業の対象者は、市内に住所を有し、おおむね60歳以上の高齢者等で、老化等によって心身機能が低下している者とする。

(利用料)

第6条 この事業の利用料は、無料とする。ただし、利用者は、必要に応じて実習材料経費等実習を負担するものとする。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

朝来市転倒骨折予防教室(寝たきり防止事業)実施要綱

平成17年4月1日 告示第55号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年4月1日 告示第55号