○朝来市老人クラブ等社会活動促進事業補助金交付要綱
平成17年4月1日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の老人クラブ及び朝来市老人クラブ連合会が老人の知識及び経験を生かし、生きがいと健康づくりのために多様な社会活動を行い、老後の生活を豊かなものにするとともに明るい長寿社会に資するため、補助金の交付等に関して必要な事項を定める。
(補助金の交付対象)
第2条 この補助金の交付の対象となる事業(以下「事業」という。)とは、次に掲げるものとする。
(1) 老人クラブ助成事業
(2) 老人クラブ活動強化推進事業
(3) 老人クラブ連合会活動促進事業
(補助金の交付額)
第3条 市長は、予算の範囲内において、この告示に基づき、事業に要する経費の一部を補助するものとする。
2 補助金の額は、老人クラブ等が行う当該事業に要する経費について、別表に定める補助基準額と対象経費の実支出額とを比較して、少ない方の額を選定することにより算出した経費とし、1,000円未満は切り捨てる。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 老人クラブ台帳(様式第4号)
(4) 老人クラブ会員名簿(様式第5号)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、前条の申請に係る書類の審査により、当該申請に係る補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をする。
2 市長は、交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付し、又は指示することができる。
3 市長は、交付決定の内容及びこれに付した条件又は指示を老人クラブ活動等社会活動促進事業補助金交付決定書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。
4 市長は、交付決定の内容に変更が生じたときは、老人クラブ活動等社会活動促進事業補助金交付(追加)決定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第6条 補助事業者は、当該年度の事業が完了後、30日以内に老人クラブ活動等社会活動促進事業実績報告書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が認めるときは、添付書類の一部を省略することができる。
(1) 老人クラブ活動等社会活動促進事業補助金精算調書(様式第9号)
(2) 事業実績調書(様式第10号)
(3) 収支決算書(様式第11号)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず概算払することができる。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件若しくは指示に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第10条 市長は、前条第1項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。
2 市長は、第7条の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。
(届出義務)
第11条 新たに老人クラブを組織して第2条の事業を行う場合は、速やかに市長に届け出なければならない。
2 補助金を受けている老人クラブ及び朝来市老人クラブ連合会が次の各号のいずれかに該当したときは、その代表は、速やかに市長に届出なければならない。
(1) 代表が変更になったとき。
(2) 事業が実施できなくなったとき。
(3) 解散したとき。
(指導及び監査)
第12条 市長は、老人クラブ等の運営について適切な指導を行うとともに、必要があると認めたときは、補助金の使途について監査することができる。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第26号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第83号)
この告示は、平成20年7月15日から施行する。
附則(平成21年告示第56号)
この告示は、平成21年5月20日から施行し、平成21年4月25日から適用する。
附則(平成22年告示第66号)
この告示は、平成22年7月1日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成26年告示第16号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の朝来市老人クラブ等社会活動促進事業補助金交付要綱の規定は、平成26年度以後の年度分の補助金について適用し、平成25年度以前の補助金については、なお従前の例による。
附則(平成28年告示第16号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第74号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年5月10日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の朝来市区集会施設整備補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の朝来市外国籍障害者等福祉給付金支給要綱、第3条の規定による改正前の朝来市社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る実施要綱、第4条の規定による改正前の朝来市老人クラブ等社会活動促進事業補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の朝来市高年齢者就業機会確保事業費等補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の朝来市訪問介護利用者負担額補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の朝来市介護保険住宅改修支援業務事務費補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の朝来市人生80年いきいき住宅助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の朝来市高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の朝来市障害者居宅生活支援相互利用事業実施要綱、第11条の規定による改正前の朝来市身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱、第12条の規定による改正前の朝来市国民健康保険税滞納世帯に係る資格証明書及び短期被保険者証の交付要綱、第13条の規定による改正前の朝来市介護保険の保険給付の制限に関する要綱、第14条の規定による改正前の朝来市機能訓練実施要綱、第15条の規定による改正前の朝来市森林整備地域活動支援交付金交付要綱、第16条の規定による改正前の朝来市街なみ環境整備事業協議会活動助成金交付要綱、第17条の規定による改正前の朝来市知的障害者(児)プール利用補助事業実施要綱、第18条の規定による改正前の朝来市精神障害者短期入所事業実施要綱、第19条の規定による改正前の朝来市知的障害児活動支援事業実施要綱、第20条の規定による改正前の朝来市簡易耐震診断推進事業実施要綱、第21条の規定による改正前の朝来市自立支援教育訓練給付金支給要綱、第22条の規定による改正前の朝来市住宅再建等支援金交付要綱、第23条の規定による改正前の朝来市地域支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の朝来市災害復旧事業補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の朝来市外出支援サービス事業実施要綱、第26条の規定による改正前の朝来市転入者住宅建設等対策事業補助金交付要綱、第27条の規定による改正前の朝来市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第28条の規定による改正前の朝来市障害者地域活動支援センター事業実施要綱、第29条の規定による改正前の朝来市居宅生活支援事業実施要綱、第30条の規定による改正前の朝来市通所授産施設利用者負担軽減事業実施要綱、第31条の規定による改正前の朝来市国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免取扱規程、第32条の規定による改正前の朝来市精神障害者デイケア事業実施要綱、第33条の規定による改正前の朝来市視覚障害者(児)パーソナルコンピュータ貸与事業実施要綱、第34条の規定による改正前の朝来市コミュニケーション支援事業実施要綱、第35条の規定による改正前の朝来市被災者生活再建支援金交付要綱、第36条の規定による改正前の朝来市住民基本台帳実態調査要綱、第37条の規定による改正前の朝来市未熟児養育医療費助成事業実施要綱、第38条の規定による改正前の朝来市専用水道事務取扱要綱及び第39条の規定による改正前の朝来市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年告示第83号)
この告示は、令和5年5月12日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
補助対象老人クラブ | 補助基準額 | 補助対象経費 |
朝来市老人クラブ連合会及び会員数が30人以上の老人クラブ | 毎年度兵庫県が定める健康福祉部補助金交付要綱において老人クラブ活動等社会活動促進事業として別に定める基準額とする。 | 賃金、謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料並びに備品購入費 |
会員数が30人未満の老人クラブ | 年額45,000円 |
付記 在宅独居者等見守り・友愛活動を実施している老人クラブについては、年額10,000円を加算する。