○朝来市高年齢者就業機会確保事業費等補助金(シルバー人材センター事業)交付要綱

平成17年4月1日

告示第73号

(目的)

第1条 この告示は、公益社団法人朝来市シルバー人材センター(以下「シルバー人材センター」という。)に高年齢者就業機会確保事業費等補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もって高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(補助金の交付対象)

第2条 市は、予算の範囲において、この告示に基づき、高年齢者就業機会確保事業費等補助金(シルバー人材センター事業分)及び雇用開発支援事業費等補助金(シルバー人材センター事業分)交付要綱(平成13年11月1日付け厚生労働省発職高第170号。厚生労働事務次官通知の別紙)第3条に規定する補助事業(以下「補助対象事業」という。)に要する経費に対し補助するものとする。

(交付額の算定方法)

第2条の2 この告示により交付する補助金の額は、別表に定める対象経費の実支出額に2分の1を乗じて得た額の合計額と種目(運営費は人件費と管理費の合計、事業費は各事業)ごとに定める基準額の合計額を比較して少ない方の額とする。この場合において、種目ごとに算定した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとするシルバー人材センターの長(以下「理事長」という。)は、高年齢者就業機会確保事業費等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 当該事業年度の補助金支出予定内訳書

(2) 事業計画書

(3) 収支予算書及び前年度決算書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条に規定する申請書の内容を審査した上で、補助金を交付するべきと認めたときは、高年齢者就業機会確保事業費等補助金交付決定通知書(様式第2号)により理事長に通知するものとする。

(内容変更承認等)

第5条 理事長は、補助対象事業の内容を変更しようとするときは、市長に高年齢就業機会確保事業費等補助金に係る補助対象事業内容変更承認申請書(様式第3号)を提出し、その承認を受けなければならない。

2 理事長は、補助対象事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助対象事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第6条 理事長は、補助対象事業が完了したときは、市長に高年齢者就業機会確保事業費等補助金に係る補助対象事業実績報告書(様式第4号。以下「報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 当該事業年度の事業報告書

(2) 当該事業年度の収支決算書

(3) 当該事業年度の補助金支出済額内訳書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(額の確定)

第7条 市長は、前条に規定する報告を受けたときは、報告書の審査及び必要に応じて現地調査を行い、当該補助対象事業の成果が交付決定の内容(第5条第1項の規定に基づき変更されたときは、その変更された内容)と適合すると認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、高年齢者就業機会確保事業費等補助金確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 市長は、確定した補助金の額が、交付決定(第5条第1項の規定に基づき変更された場合にあっては、同項の規定により通知された額をいう。以下同じ。)と同額であるときは前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条第1項に規定する額の確定を行ったのち、理事長から提出された高年齢者就業機会確保事業費等補助金請求書(様式第6号)により補助金を交付する。

2 市長は、必要に応じて概算払をすることができる。

(交付決定の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 理事長が補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)、この告示又はこれらに基づく市長の処分若しくは指示に反したとき。

(2) 理事長が補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。

(3) 理事長が補助対象事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をしたとき。

(4) 交付の決定後生じた事情の変更等により、補助対象事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。

2 市長は、第5条及び前項に規定する処分を決定したときは、高年齢者就業機会確保事業費等補助金取消(変更)通知書(様式第7号)により理事長に通知するものとする。

3 市長は、第1項に規定する取消しを行った場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(補助金の経理)

第10条 理事長は、補助対象事業についての帳簿を備え、補助対象事業に係る経費と他の経費とを明確に区分して経理し、補助金の使途を明確にしておかなければならない。

2 理事長は、前項に規定する経理を行うとき、その支出内容を証する書類を整備し、当該書類及び帳簿を補助対象事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日まで、合併前の和田山町高年齢者就業機会確保事業費等補助金(シルバー人材センター事業)交付要綱(平成4年和田山町要綱第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年告示第74号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年5月10日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の朝来市区集会施設整備補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の朝来市外国籍障害者等福祉給付金支給要綱、第3条の規定による改正前の朝来市社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る実施要綱、第4条の規定による改正前の朝来市老人クラブ等社会活動促進事業補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の朝来市高年齢者就業機会確保事業費等補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の朝来市訪問介護利用者負担額補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の朝来市介護保険住宅改修支援業務事務費補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の朝来市人生80年いきいき住宅助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の朝来市高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の朝来市障害者居宅生活支援相互利用事業実施要綱、第11条の規定による改正前の朝来市身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱、第12条の規定による改正前の朝来市国民健康保険税滞納世帯に係る資格証明書及び短期被保険者証の交付要綱、第13条の規定による改正前の朝来市介護保険の保険給付の制限に関する要綱、第14条の規定による改正前の朝来市機能訓練実施要綱、第15条の規定による改正前の朝来市森林整備地域活動支援交付金交付要綱、第16条の規定による改正前の朝来市街なみ環境整備事業協議会活動助成金交付要綱、第17条の規定による改正前の朝来市知的障害者(児)プール利用補助事業実施要綱、第18条の規定による改正前の朝来市精神障害者短期入所事業実施要綱、第19条の規定による改正前の朝来市知的障害児活動支援事業実施要綱、第20条の規定による改正前の朝来市簡易耐震診断推進事業実施要綱、第21条の規定による改正前の朝来市自立支援教育訓練給付金支給要綱、第22条の規定による改正前の朝来市住宅再建等支援金交付要綱、第23条の規定による改正前の朝来市地域支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の朝来市災害復旧事業補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の朝来市外出支援サービス事業実施要綱、第26条の規定による改正前の朝来市転入者住宅建設等対策事業補助金交付要綱、第27条の規定による改正前の朝来市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第28条の規定による改正前の朝来市障害者地域活動支援センター事業実施要綱、第29条の規定による改正前の朝来市居宅生活支援事業実施要綱、第30条の規定による改正前の朝来市通所授産施設利用者負担軽減事業実施要綱、第31条の規定による改正前の朝来市国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免取扱規程、第32条の規定による改正前の朝来市精神障害者デイケア事業実施要綱、第33条の規定による改正前の朝来市視覚障害者(児)パーソナルコンピュータ貸与事業実施要綱、第34条の規定による改正前の朝来市コミュニケーション支援事業実施要綱、第35条の規定による改正前の朝来市被災者生活再建支援金交付要綱、第36条の規定による改正前の朝来市住民基本台帳実態調査要綱、第37条の規定による改正前の朝来市未熟児養育医療費助成事業実施要綱、第38条の規定による改正前の朝来市専用水道事務取扱要綱及び第39条の規定による改正前の朝来市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年告示第3号)

この告示は、平成31年1月9日から施行する。

(令和元年告示第26号)

この告示は、令和元年6月25日から施行する。

(令和5年告示第8号)

この告示は、令和5年2月8日から施行する。

別表(第2条の2関係)

区分

種目

基準額

対象経費

運営費

人件費

厚生労働大臣が必要と認めた額

補助事業の管理に必要な次に掲げる経費

職員基本給、職員特別給与、職員諸手当、社会保険料、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金、退職金掛金

管理費

厚生労働大臣が必要と認めた額

補助事業の管理に必要な次に掲げる経費

旅費、備品費、消耗品費、会議費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、公租公課、借料及び損料、保険料、諸謝金(基本給)、諸謝金(特別給与)、諸謝金(諸手当)、賃金(基本給)、賃金(特別給与)、賃金(諸手当)、社会保険料、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金、退職金掛金、研修費、訓練委託費、雑役務費

事業費

高齢者活用・現役世代雇用サポート事業

厚生労働大臣が必要と認めた額

高齢者活用・現役世代雇用サポート事業の実施に必要な次に掲げる経費

旅費、備品費、消耗品費、会議費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、公租公課、借料及び損料、保険料、諸謝金(基本給)、諸謝金(特別給与)、諸謝金(諸手当)、賃金(基本給)、賃金(特別給与)、賃金(諸手当)、社会保険料、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金、退職金掛金、研修費、訓練委託費、雑役務費

介護分野就業機会促進事業

厚生労働大臣が必要と認めた額

介護分野就業機会促進事業の実施に必要な次に掲げる経費

旅費、諸謝金(基本給)、諸謝金(諸手当)

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朝来市高年齢者就業機会確保事業費等補助金(シルバー人材センター事業)交付要綱

平成17年4月1日 告示第73号

(令和5年2月8日施行)