○朝来市人生いきいき住宅助成事業実施要綱

平成17年4月1日

告示第76号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者及び障害者(以下「高齢者等」という。)が住み慣れた住宅で安心して健やかな生活が送れるよう、住宅の改造及び増改築に係る費用を予算の範囲内で助成する朝来市人生いきいき住宅助成事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 高齢者等が現に居住の用に供し、又は供する予定の市内の建築物をいう。

(2) 改造 住宅の構造耐力上主要な部分(建築物の倒壊防止等を目的とする主要な部分で、筋交いの入った構造耐力上必要な壁、柱等をいう。以下同じ。)の変更を伴わない新たな部品の取付け、設備の更新、模様替え等をいう。

(3) 増築 住宅の延べ面積を増加させることをいう。

(4) 改築 住宅の構造耐力上主要な部分の一部を除去し、間取りの変更を行うことをいう。

(5) 増改築 増築及び改築をいう。

(6) 耐震診断 次のからまでのいずれかに該当するものをいう。

 木造住宅の耐震診断と補強方法(国土交通省住宅局建築指導課監修)又は2012年改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法(一般財団法人日本建築防災協会発行)による一般診断法又は精密診断法

 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)別添による耐震診断(木造に関する部分を除く。)

 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章第8節に規定する構造計算(以下「構造計算」という。)による耐震診断

 からまでに掲げる方法と同等と認められる耐震診断

 次号に規定する簡易耐震診断

(7) 簡易耐震診断 次のからまでのいずれかに該当するものをいう。

 木造住宅の耐震精密診断と補強方法(建設省住宅局監修)による「わが家の耐震診断」

 既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(国土交通省住宅局監修)による1次診断

 既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断(建設省住宅局監修)に基づき一般社団法人兵庫県建築士事務所協会が作成した耐震診断

 耐震改修促進法のための既存鉄骨造建築物の耐震診断および耐震改修基準(建設省住宅局監修)に基づき一般社団法人兵庫県建築士事務所協会が作成した耐震診断

(対象世帯)

第3条 助成の対象となる世帯は、市内に居住する世帯(原則として公営住宅に居住する世帯を除く。)であって、次の各号のいずれかに該当する者(以下「対象者」という。)が属する世帯(以下「対象世帯」という。)とする。ただし、別表第1に定める世帯階層区分に該当しない場合は、これを対象世帯から除くものとする。

(1) 65歳以上の者

(2) 身体障害者手帳の交付を受けた者

(3) 療育手帳の交付を受けた者

(4) 介護保険の要介護認定又は要支援認定を受けた被保険者

2 対象者と同居しようとする世帯が、対象者と同居するため対象者用居室等の増改築を伴う住宅改造を行う場合には、当該世帯を前項に定める対象世帯とみなすことができる。ただし、別表第1に定める世帯階層区分に該当しない場合は、これを対象世帯から除くものとする。

(対象工事及び経費等)

第4条 助成の対象となる工事及び経費は、次に掲げるところによる。

(1) 住宅改造・一般型 原則として前条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当する者が属する世帯を除き、別表第2に定める改造箇所のうち、原則として2箇所以上の手すりの設置又は浴室(洗面所を含む。)、便所、居室(対象者用に限る。)及びそれらを結ぶ経路の段差解消の要件を満たす改造工事を行う場合、助成の対象となる経費は別表第2に定める助成対象工事に要する経費とし、当該要件を満たす改造及び増改築工事を行う場合(以下「増改築・一般型」という。)にあっては、これらの額のほか別表第3に定める助成対象工事に要する経費で助成対象限度額を超えない範囲の額を加えたものとする。

(2) 住宅改造・特別型 前条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当する者で生涯にわたり自宅での生活を希望するものが属する世帯が、その身体状況に応じた住宅の改造を行う場合、助成の対象となる経費は、朝来市住まいの改良相談員が必要と認める範囲の改造に要する経費で次の条件を満たす額とし、対象者用居室等の増改築を伴う住宅改造を行う場合(以下「増改築・特別型」という。)にあっては、これらの額のほか、当該増改築工事に要する経費で増改築面積1平方メートルにつき15万円を超えない範囲の額を加えたものとする。

 前条第1項第2号に該当する者が属する世帯においては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく地域生活支援事業の住宅改修の給付対象となる場合は当該事業の住宅改修費を含む額

 前条第1項第4号に該当する者が属する世帯においては、介護保険制度の居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費を含む額

2 前項の規定は、集合住宅については、原則として専用部分の住宅改造に限り適用するものとし、賃貸住宅については、入居者が家主の許可又は承認を得ていることを条件に改造する場合に限り適用するものとする。

3 次の各号の全てに該当する戸建て住宅については、原則として耐震診断を受けなければ、第1項の対象経費に係る助成を受けることができない。

(1) 昭和56年5月31日以前に着工された住宅

(2) 次に掲げる工法に該当しない住宅

 枠組壁工法

 丸太組工法

 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法第38条の規定に基づく認定工法

(3) 平成12年度から平成14年度までに実施した「わが家の耐震診断推進事業」による耐震診断を受けていない住宅

(4) 過去に耐震診断を受けていない住宅

(5) 延べ面積の半分以上が居住の用に供されている住宅

4 前項に規定する住宅について、第1項に規定する住宅改造と併せて簡易耐震診断を受ける場合には、簡易耐震診断に係る経費のうち対象世帯又は対象所有者が負担する経費を対象経費として助成する。

(工事の指導等)

第5条 市長は、対象世帯が住宅改造・特別型を行う場合、工事施工に対し朝来市住まいの改良相談員又は担当職員等を訪問させ、確認、指導及び助言等を行うものとする。

(助成額)

第6条 市長は、対象世帯が対象者用居室等の増改築を伴わない住宅改造・一般型を行う場合、1世帯につき、改造に要した第4条の規定により算出した対象経費の額に応じて、別表第4に定める額を助成する。

2 市長は、対象世帯が対象者用居室等の増改築を伴わない住宅改造・特別型を行う場合、1世帯につき、改造に要した第4条第1項第2号の規定により算出した対象経費の額と100万円を比較して少ない方の額から、次に定める額を控除した額に、別表第1に定める世帯階層区分に応じたバリアフリー改造の欄に定める助成率を乗じて得た額を助成する。

(1) 第3条第1項第2号に該当する者が属する世帯で、障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の給付対象となる世帯 当該住宅改修費給付限度額(20万円未満の場合は、20万円とする。)

(2) 第3条第1項第4号に該当する者が属する世帯 介護保険制度の居宅介護住宅改修費限度額又は介護予防住宅改修費限度額

3 前項の規定にかかわらず、第3条第1項第2号に該当する者が属する世帯で前項第1号の対象とならない者を含む世帯又は同条第1項第3号に該当する者を含む世帯で、別表第1に定める助成率が3分の3の世帯階層区分に属する世帯にあっては、対象経費の1割と介護保険制度の居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費限度相当額の1割のいずれか少ない額を控除した額を助成するものとする。

4 市長は、対象世帯が増改築・一般型又は増改築・特別型を行う場合、1世帯につき、前3項の額のほか、増改築工事に要した第4条第1項第1号又は第2号の規定により算出した対象経費の額と150万円を比較して少ない方の額に、増改築・一般型にあっては6分の1を乗じて得た額を、増改築・特別型にあっては3分の1を乗じて得た額を助成する。

5 住宅改造と併せて簡易耐震診断を行う場合においては、第1項中「助成額」とあるのは「助成額に簡易耐震診断助成額を加算した額」と、第2項中「100万円」とあるのは「100万円から第4条第4項に規定する簡易耐震診断に係る対象経費と別表第1に掲げる世帯階層区分に応じ同表の簡易耐震診断の欄に定める助成額を比較して少ない方の額(以下この項において「簡易耐震診断助成額」という。)を控除した額」と、「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に簡易耐震診断助成額を加算した額」と読み替えるものとする。

第7条 削除

(申請)

第8条 この事業の助成を受けようとする対象世帯は、原則として対象世帯の生計中心者(以下「申請者」という。)が住宅助成事業交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 住宅改造工事計画書(図面・写真)

(2) 工事見積書(工事箇所ごとに金額が分かるもの)

(3) 工事承認書(借家等賃貸住宅に居住している場合に限る。)

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

(決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、対象者の身体状況、家屋状況等を調査の上、住宅改造の必要性を検討し、助成の可否を決定するとともに、住宅助成事業交付決定・却下(予定額)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(着手届)

第10条 前条の規定により住宅を改造する費用の助成の決定を受けた者(以下「助成事業者」という。)は、工事に着手したときは、速やかに住宅助成事業工事着手届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(変更申請)

第11条 助成事業者は、やむを得ない事由により工事計画の一部を変更しようとするときは、速やかに住宅助成事業変更交付申請書(様式第4号)に関係書類を添えて市長に提出し承認を受けなければならない。

(完了届)

第12条 助成事業者は、当該住宅の改造工事終了後、速やかに住宅助成事業工事完了届(様式第5号)及び関係書類を市長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第13条 市長は、前条の工事完了届の提出があったときは速やかに確認を行い、助成事業者から提出される住宅助成事業助成金請求書(様式第6号)に基づき当該年度の3月末日までに助成金を交付する。

(交付決定の取消し等)

第14条 市長は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為により助成決定を受けたとき。

(2) 決定を受けた対象改造箇所の工事の全部又は一部を実施しないとき。

2 市長は、前項の取消しの決定を行った場合は、住宅助成事業交付決定取消通知書(様式第7号)により、助成事業者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第15条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、速やかに住宅助成事業助成金返還命令書(様式第8号)により、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(介護保険制度の優先使用等)

第16条 住宅改造において、第3条第1項第2号に該当する者が属する世帯で、障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の住宅改修の対象となる者を含む世帯にあっては、当該住宅改修を優先して行うものとし、対象工事の実施に当たっては一体的に行うものとする。ただし、対象者に障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の住宅改修の対象となる工事の必要がない場合は、この限りでない。

2 住宅改造において、第3条第1項第4号に該当する者が属する世帯にあっては、介護保険の居宅介護住宅改修又は介護予防住宅改修を優先して行うものとし、対象工事の実施に当たっては、福祉用具等の活用を図り、介護支援専門員及び関係機関と連携の上、一体的に行うものとする。ただし、対象者に介護保険の居宅介護住宅改修又は介護予防住宅改修の対象となる工事の必要がない場合は、この限りでない。

(補則)

第17条 当該事業の助成は、1回限りとし、他の助成事業と重ねて当該事業の助成を受けることはできない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、再度当該事業の助成を認めることができる。

(1) 身体機能の低下等により、その状況に合わせた改造が特に必要と認められる場合

(2) 当該事業の助成を受けた世帯で、新たな対象者が生じ、その状況に合わせた改造が特に必要と認められる場合

(3) 住宅改造・特別型において、著しく要介護状態が重くなった場合等で、以前に受給した介護保険制度の居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の額にかかわらず、改めてその時点での支給限度基準額までの住宅改修費の受給が可能となった場合

(委任)

第18条 この告示に定めるもののほか、事業実施について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の生野町高齢者等住宅改造助成事業実施要綱(平成7年施行)、和田山町人生80年いきいき住宅助成事業実施要綱(平成10年和田山町要綱第7号)、山東町住宅改造助成事業実施規則(平成11年山東町規則第7号)又は朝来町人生いきいき80年住宅助成事業実施要綱(平成11年朝来町要綱第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年告示第215号)

この告示は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第4条第1項第1号イについては、告示の日から施行する。

(平成20年告示第86号)

この告示は、平成20年8月4日から施行する。

(平成23年告示第111号)

この告示は、平成23年11月1日から施行する。

(平成24年告示第27号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年告示第66号)

この告示は、平成24年5月18日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年告示第58号)

この告示は、平成25年6月17日から施行する。

(平成28年告示第74号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年5月10日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の朝来市区集会施設整備補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の朝来市外国籍障害者等福祉給付金支給要綱、第3条の規定による改正前の朝来市社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る実施要綱、第4条の規定による改正前の朝来市老人クラブ等社会活動促進事業補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の朝来市高年齢者就業機会確保事業費等補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の朝来市訪問介護利用者負担額補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の朝来市介護保険住宅改修支援業務事務費補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の朝来市人生80年いきいき住宅助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の朝来市高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の朝来市障害者居宅生活支援相互利用事業実施要綱、第11条の規定による改正前の朝来市身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱、第12条の規定による改正前の朝来市国民健康保険税滞納世帯に係る資格証明書及び短期被保険者証の交付要綱、第13条の規定による改正前の朝来市介護保険の保険給付の制限に関する要綱、第14条の規定による改正前の朝来市機能訓練実施要綱、第15条の規定による改正前の朝来市森林整備地域活動支援交付金交付要綱、第16条の規定による改正前の朝来市街なみ環境整備事業協議会活動助成金交付要綱、第17条の規定による改正前の朝来市知的障害者(児)プール利用補助事業実施要綱、第18条の規定による改正前の朝来市精神障害者短期入所事業実施要綱、第19条の規定による改正前の朝来市知的障害児活動支援事業実施要綱、第20条の規定による改正前の朝来市簡易耐震診断推進事業実施要綱、第21条の規定による改正前の朝来市自立支援教育訓練給付金支給要綱、第22条の規定による改正前の朝来市住宅再建等支援金交付要綱、第23条の規定による改正前の朝来市地域支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の朝来市災害復旧事業補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の朝来市外出支援サービス事業実施要綱、第26条の規定による改正前の朝来市転入者住宅建設等対策事業補助金交付要綱、第27条の規定による改正前の朝来市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第28条の規定による改正前の朝来市障害者地域活動支援センター事業実施要綱、第29条の規定による改正前の朝来市居宅生活支援事業実施要綱、第30条の規定による改正前の朝来市通所授産施設利用者負担軽減事業実施要綱、第31条の規定による改正前の朝来市国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免取扱規程、第32条の規定による改正前の朝来市精神障害者デイケア事業実施要綱、第33条の規定による改正前の朝来市視覚障害者(児)パーソナルコンピュータ貸与事業実施要綱、第34条の規定による改正前の朝来市コミュニケーション支援事業実施要綱、第35条の規定による改正前の朝来市被災者生活再建支援金交付要綱、第36条の規定による改正前の朝来市住民基本台帳実態調査要綱、第37条の規定による改正前の朝来市未熟児養育医療費助成事業実施要綱、第38条の規定による改正前の朝来市専用水道事務取扱要綱及び第39条の規定による改正前の朝来市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年告示第87号)

この告示は、平成28年6月17日から施行し、改正後の朝来市人生80年いきいき住宅助成事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年告示第68号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月11日から施行する。

(朝来市住まいの改良相談員設置要綱の一部改正)

2 朝来市住まいの改良相談員設置要綱(平成17年朝来市告示第77号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年告示第56号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年告示第69号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第6条関係)

世帯階層区分別助成率

区分

世帯階層区分

バリアフリー改造

簡易耐震診断

助成率

助成額

上段:木造

下段:非木造

住宅改造・一般型

生計中心者が給与所得のみの者で前年分の給与収入金額が8,000,000円以下の世帯

生計中心者が給与収入のみ以外の者で前年分の所得金額が6,000,000円以下の世帯

1,000円

2,000円

住宅改造・特別型

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)

3分の3

3,090円

6,240円

生計中心者が当該年度分市民税非課税の世帯

10分の9

3,000円

6,000円

生計中心者が前年分所得税非課税で当該年度分市民税均等割のみ課税の世帯

10分の9

生計中心者が前年分所得税非課税で当該年度分市民税所得割及び均等割課税の世帯

3分の2

2,000円

4,000円

生計中心者が前年分所得税課税でその額が70,000円以下の世帯(住宅改造・一般型で定める所得を超える者を除く。)

2分の1

生計中心者の前年分所得税額が70,000円を超える世帯(住宅改造・一般型で定める所得を超える者を除く。)

3分の1

1,000円

2,000円

備考

1 「給与収入金額」とは、住民税納税通知書等の支払給与の総額(税込年収)をいい、「所得金額」とは、納税証明書等の所得金額をいう。ただし、所得税法(昭和40年法律第33号)上の譲渡所得、一時所得、雑所得、退職所得及び山林所得の所得金額を含まないものとする。

2 「所得税額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

3 申請書が1月から6月までの間に受理された場合にあっては、「前年分所得税」とあるのは「前々年分所得税」とし、申請書が4月から6月までの間に受理された場合にあっては、「当該年度分市民税」とあるのは「前年度分市民税」とする。

別表第2(第4条関係)

住宅改造・一般型に係る助成対象工事

改造箇所

助成対象工事

浴室

洗面所

・浴室出入口の段差解消

(1) 床面の嵩上げ

・浴室出入口の段差解消

(2) すのこの設置

・開口幅確保のための間仕切り壁の改造

・中折戸、引き戸への取替え

・手すりの取付け

・浴室へのシャワーの取付け

・サーモスタット式混合栓への取替え

・レバー式水栓等への取替え

・浴槽の取替え

・浴室への介助用電動吊具の取付け(移動式を除く。)

・カウンター型洗面台への取替え

・ドアガラスのプラスチックガラス等への取替え

・非常用ブザーの取付け

・位置表示灯付照明スイッチ、ワイド形照明スイッチへの取替え

・段差解消のための床の張り替え

・段差解消のための洗面所の開き戸(レバーハンドル等が設置されているものに限る。)、引き戸の取替え

・高齢者等に配慮したユニットバスの設置

便所

・開口幅確保のための間仕切り壁の改造

・段差解消のための床の張替え

・引き戸への取替え

・段差解消のための開き戸(レバーハンドル等が設置されているものに限る。)、引き戸の取替え

・手すりの取付け

・レバーハンドル錠等への取替え

・和便器の洋便器への取替え、洋便器の設置(既存の洋便器の取替えを除く。)

・人感センサー機能付便器洗浄装置の取付け

・暖房便座用電源コンセントの設置

・非常用ブザーの取付け

・人感センサー照明スイッチへの取替え

・位置表示灯付照明スイッチ、ワイド形照明スイッチへの取替え

・手洗いの人感センサー機能付水栓への取替え

玄関

(玄関から道路までに至る通路を含む。)

・開口幅確保のための間仕切り壁の改造

・段差解消

・上がりかまちの下足灯の設置

・玄関から道路までの通路の段差解消(スロープ化又は段差階段昇降機の取付け)

・玄関から道路までの通路への下足灯の設置

・手すりの取付け(玄関から道路までの通路への手すりを含む。)

・レバーハンドル錠等への取替え

・濡れても滑らない材料への取替え

・開き戸式の場合のドアクローザーの設置

・人感センサー照明スイッチへの取替え

・位置表示灯付照明スイッチ、ワイド形照明スイッチへの取替え

廊下

階段

・階段部への滑り止めの取付け

・階段の蹴込み板の取付け

・階段昇降機の取付け(1階に高齢者等の居室を作れないなどやむをえない場合に限る)

・足元灯の設置

・三路スイッチの取付け

・人感センサー照明スイッチへの取替え

・位置表示灯付照明スイッチ、ワイド形照明スイッチへの取替え

・手すりの取付け

・段差解消のための廊下の床の張り替え

居室

(対象者用に限る。)

・出入口の段差解消

・段差解消のための床の張り替え

・段差解消のための開き戸(レバーハンドル等が設置されているものに限る)、引き戸の取替え

・開き戸から引き戸又は折りたたみ戸への改造

・開口幅確保のための間仕切り壁の改造

・畳からフローリングへの床の張り替え

・冷暖房用スリーブの設置

・冷暖房機用電源コンセントの設置

・位置表示灯付照明スイッチ、ワイド形照明スイッチへの取替え

台所

・段差解消のための床の張り替え

・段差解消のための開き戸(レバーハンドル等が設置されているものに限る)、引き戸の取替え

・流し台の改造

・レバー式水栓への取替え(混合式も可)

・レバーハンドル錠等への取替え

・位置表示灯付照明スイッチ、ワイド形照明スイッチへの取替え

上記共通

・その他高齢者等の利用の安全性又は利便性の向上に資するもの

別表第3(第4条関係)

増改築・一般型に係る助成対象工事

改造箇所

助成対象工事

助成対象限度額

玄関

高齢者等の利用の安全性又は利便性の向上のために行う対象部位の増改築に係る工事

150,000円/m2×増改築部分面積(m2)

1,500,000円

居室

高齢者等の利用の安全性又は利便性の向上のために行う対象部位の増改築に係る工事

浴室

高齢者等の利用の安全性又は利便性の向上のために行う対象部位の増改築に係る工事

便所

高齢者等の利用の安全性又は利便性の向上のために行う対象部位の増改築に係る工事

高齢者等の居室等へのミニキッチンの設置に係る工事

300,000円

別表第4(第6条関係)

住宅改造・一般型に係る助成額

助成対象工事費

助成額

75,000円以上150,000円未満

20,000円

150,000円以上300,000円未満

37,000円

300,000円以上600,000円未満

75,000円

600,000円以上900,000円未満

125,000円

900,000円以上

150,000円

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朝来市人生いきいき住宅助成事業実施要綱

平成17年4月1日 告示第76号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年4月1日 告示第76号
平成17年10月17日 告示第215号
平成20年8月4日 告示第86号
平成23年11月1日 告示第111号
平成24年3月29日 告示第27号
平成24年5月18日 告示第66号
平成25年6月17日 告示第58号
平成28年5月10日 告示第74号
平成28年6月17日 告示第87号
平成30年4月11日 告示第68号
平成31年3月28日 告示第56号
令和4年3月30日 告示第69号
令和4年3月31日 告示第80号