○朝来市高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱

平成17年4月1日

告示第78号

(目的)

第1条 この告示は、高齢の重度障害者に係る医療費の一部を助成することにより、重度障害者の負担を軽減し、もってその福祉の増進を図ることを目的として定める。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「高齢重度障害者」とは、市の区域内に住所を有する65歳以上の者で、次のいずれかに該当するものをいう。

 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害程度の等級が1級又は2級に該当する者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条に規定する精神保健福祉センターの長又は医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院若しくは診療所において、主として精神科若しくは神経科を担当する医師により重度知的障害者(児)と判定された者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条に定める障害程度が1級に該当し精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(以下「高齢重度精神障害者」という。)

(2) 「保険医療機関等」とは、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項に規定する保険医療機関及び保険薬局並びにこれら以外の病院、診療所又は薬局その他のものをいう。

(3) 「低所得者」とは、その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)の規定による療養、保険外併用療養費又は訪問看護療養費に係る療養(以下「療養」という。)のあった月の属する年度(療養のあった月が4月から6月までの間にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されていない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとする。)であり、かつ、その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が療養のあった月の属する年の前年(療養のあった月が1月から6月までの場合にあっては、前々年とする。以下同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。)及び療養のあった月の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得を有する者については、当該給与所得は、同条第2項の規定により計算した金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の3第2項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から10万円を控除して得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)によるものとし、所得税法第35条第2項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、当該合計所得金額から同項第1号に掲げる金額を控除して得た額とする。)をいい、当該合計所得金額が0を下回る場合には、0とする。)の合計額が80万円以下である者をいう。

(4) 「高齢者の医療の確保に関する法律の一部負担金」とは、当該療養に要する費用の額から法の規定により後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が負担すべき額(広域連合の条例、規則等により法に規定する後期高齢者医療給付と併せて当該療養の給付に準ずる給付を受けることができる場合における当該支給又は給付を含む。)を控除した額(法以外の法令、条例、規則、規程等の規定により国、地方公共団体又は独立行政法人の負担において療養に関する給付が行われないときに限る。)をいう。

(高齢重度障害者医療費の支給対象者)

第3条 高齢重度障害者医療費の支給の対象となる者は、高齢重度障害者で、高齢重度障害者及び配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)並びに高齢重度障害者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者でその高齢重度障害者の生計を維持する者について療養のあった月の属する年度(療養のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(同法第314条の7、同法附則第5条の4第6項、同法附則第5条の4の2第5項及び同法附則第7条の2第4項の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)の合計額が23万5千円未満である者とする。

2 前項に規定する所得割の額を算定する場合には、前項に掲げる者が、地方税法第318条に規定する賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を市の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

(高齢重度障害者医療費の支給)

第4条 高齢重度障害者の疾病(高齢重度精神障害者は、精神疾患による疾病を除く。)又は負傷について法の規定による療養に対する給付又は支給が行われた場合において、高齢者の医療の確保に関する法律の一部負担金に相当する額から次の額を控除した額を高齢重度障害者医療費として支給する。

(1) 入院以外の療養である場合

保険医療機関等ごとに1日につき600円(低所得者である場合には、400円)。ただし、同一の月に同一の保険医療機関等においては2回を限度とする。

(2) 入院療養である場合

当該療養につき次のからの額に100分の10を乗じて得た額(保険医療機関等で連続して3箇月を超えて入院した場合にあっては、当該3箇月を超える期間に係るものを除く。)。ただし、この額は同一の月に同一の保険医療機関等においては2,400円(低所得者である場合には、1,600円)を限度とする。

 法第71条第1項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額

 法第76条第2項第1号の規定する当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき法第71条第1項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)

 法第77条第3項に規定する当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額

(3) 前2号に定める額は、高齢者の医療の確保に関する法律の一部負担金の額を超えることができない。

(4) 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関等にあっては、第1号及び第2号の規定の適用については、それぞれ別個の保険医療機関等とみなすものとする。

(5) 市長は、第1号及び第2号に定める一部負担金について、特別の理由により支払うことが困難であると認めるときは、当該一部負担金を免除することができるものとする。

(申請)

第5条 高齢重度障害者医療費の助成を受けようとする者は、高齢重度障害者医療費受給者証(交付・更新)申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前号による申請を受け、必要な点検、審査等を行った結果、高齢重度障害者医療費の支給の必要が認められないときは、高齢重度障害者医療費受給者証(交付・更新)申請却下通知書(様式第2号)を作成し、申請者に通知する。

(受給者証の交付等)

第6条 市長は、高齢重度障害者に対し高齢重度障害者医療費受給者証(様式第3号。以下「受給者証」という。)を交付する。

2 受給者証の交付を受けようとする者は、前条の申請書に市が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 受給者証の有効期間は、1年以内とし、1月から6月の間に発行したものにあっては当該受給者証を発行した年の6月30日まで、7月から12月の間に発行したものにあってはその翌年の6月30日までとする。

4 受給者証の交付を受けた者は、兵庫県内の保険医療機関等において医療を受けようとするときは、当該保険医療機関等に受給者証を提示しなければならない。

(受給者証の更新)

第7条 受給者証の更新を受けようとする者は、前条第1項に規定する受給者証の有効期限までに高齢重度障害者医療費受給者証更新申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 次のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、高齢重度障害者医療費受給者証更新申請書の提出がなくても、受給者証の更新ができるものとする。

(1) 扶養義務者が高齢重度障害者の配偶者又は主たる生計維持者であることを住民基本台帳、課税台帳等によって把握できるとき。

(2) 高齢重度障害者、配偶者及び扶養義務者の所得状況について、課税台帳等によって確認することができるとき。

(高齢重度障害者医療費の支給申請)

第8条 高齢重度障害者医療費の支給を受けようとする者は、高齢重度障害者医療費支給申請書(様式第4号)に療養のあったことを証する書類、当該療養に要した費用の額を証する書類その他市長が必要と認める書類を添えて行うものとする。ただし、次条の規定により高齢重度障害者医療費の支給があったものとみなされるときは、この限りでない。

(支給方法の特例)

第9条 市長は、高齢重度障害者が兵庫県内の保険医療機関等で医療を受けたときは、高齢重度障害者医療費として当該医療を受けた者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり当該保険医療機関等に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、当該医療を受けた者に対し、高齢重度障害者医療費の支給があったものとみなす。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の高齢重度心身障害者特別医療費助成事業取扱要綱(昭和58年生野町制定)、和田山町高齢重度心身障害者特別医療費助成事業実施要綱(昭和58年和田山町制定)、山東町高齢重度心身障害者特別医療費助成事業取扱い要綱(昭和58年山東町訓令第6号)又は朝来町高齢重度心身障害者特別医療費助成事業実施要綱(昭和58年朝来町要綱第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年告示第199号)

(施行期日)

1 この告示は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に行われた高齢重度心身障害者特別医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成18年告示第47号)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に行われた高齢重度障害者医療費の支給に関する「用語の定義」については、なお従前の例による。

(平成18年告示第87号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の朝来市高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以降に行われた高齢重度障害者医療費の支給について適用し、同日前に行われた高齢重度障害者医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成20年告示第25号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年告示第40号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に受けた療養に係る高齢重度障害者医療費の支給については、この告示による改正後の朝来市高齢者重度障害者医療費助成事業実施要綱(次項において「改正後の要綱」という。)の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(支給対象者の特例)

3 平成21年7月1日から平成23年6月30日までの間、改正後の要綱第3条に該当しない者のうち、この告示による改正前の朝来市高齢者重度障害者医療費助成事業実施要綱第3条に該当する者については、改正後の要綱第3条の規定にかかわらず、朝来市高齢重度障害者医療費の支給対象者とする。

(支給額の特例)

4 前項の支給対象者に支給する高齢重度障害者医療費の額は、高齢重度障害者の疾病(高齢重度精神障害者は、精神疾患による疾病を除く。)又は負傷について高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の定める一部負担金から次に掲げる額を控除した額とする。

(1) 入院以外の療養である場合

保険医療機関等ごとに1日につき900円。ただし、同一の月に同一の保険医療機関等においては2回を限度とする。

(2) 入院療養である場合

当該療養につき次のアからウまでの額に100分の10を乗じて得た額(保険医療機関等で連続して3箇月を超えて入院した場合にあっては、当該3箇月を超える期間に係るものを除く。)。ただし、この額は同一の月に同一の保険医療機関等においては、3,600円を限度とする。

 法第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額

 法第76条第2項第1号の規定する当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき第71条第1項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額)

 法第77条第3項に規定する当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額

(3) 前2号に定める額は、法の一部負担金の額を超えることができない。

(4) 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関等にあっては、第1号及び第2号の規定の適用について、それぞれ別個の保険医療機関とみなすものとする。

(5) 市長は、第1号及び第2号に定める一部負担金について、特別の理由により支払うことが困難であると認められるときは、当該一部負担金を免除することができる。

(平成21年告示第101号)

この告示は、平成21年11月24日から施行し、改正後の朝来市高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱の規定は、平成20年4月1日以後に生じた同要綱第2条第4号に規定する法の一部負担金について適用する。

(平成22年告示第21号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に行われた医療の給付に関する支給対象者の要件については、なお従前の例による。

(平成23年告示第66号)

この告示は、平成23年4月26日から施行する。

(平成24年告示第14号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年7月1日から施行する。

(市町村民税の額の算定の特例)

2 第3条の表中「地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額」については、当分の間、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)による改正前の地方税法第314条の2第1項第11号を適用して算定するものとする。

(経過措置)

3 この告示の施行の日前に行われた医療の給付に関する「福祉医療費の支給対象者」については、なお従前の例による。

(平成28年告示第74号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年5月10日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の朝来市区集会施設整備補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の朝来市外国籍障害者等福祉給付金支給要綱、第3条の規定による改正前の朝来市社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る実施要綱、第4条の規定による改正前の朝来市老人クラブ等社会活動促進事業補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の朝来市高年齢者就業機会確保事業費等補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の朝来市訪問介護利用者負担額補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の朝来市介護保険住宅改修支援業務事務費補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の朝来市人生80年いきいき住宅助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の朝来市高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の朝来市障害者居宅生活支援相互利用事業実施要綱、第11条の規定による改正前の朝来市身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱、第12条の規定による改正前の朝来市国民健康保険税滞納世帯に係る資格証明書及び短期被保険者証の交付要綱、第13条の規定による改正前の朝来市介護保険の保険給付の制限に関する要綱、第14条の規定による改正前の朝来市機能訓練実施要綱、第15条の規定による改正前の朝来市森林整備地域活動支援交付金交付要綱、第16条の規定による改正前の朝来市街なみ環境整備事業協議会活動助成金交付要綱、第17条の規定による改正前の朝来市知的障害者(児)プール利用補助事業実施要綱、第18条の規定による改正前の朝来市精神障害者短期入所事業実施要綱、第19条の規定による改正前の朝来市知的障害児活動支援事業実施要綱、第20条の規定による改正前の朝来市簡易耐震診断推進事業実施要綱、第21条の規定による改正前の朝来市自立支援教育訓練給付金支給要綱、第22条の規定による改正前の朝来市住宅再建等支援金交付要綱、第23条の規定による改正前の朝来市地域支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の朝来市災害復旧事業補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の朝来市外出支援サービス事業実施要綱、第26条の規定による改正前の朝来市転入者住宅建設等対策事業補助金交付要綱、第27条の規定による改正前の朝来市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第28条の規定による改正前の朝来市障害者地域活動支援センター事業実施要綱、第29条の規定による改正前の朝来市居宅生活支援事業実施要綱、第30条の規定による改正前の朝来市通所授産施設利用者負担軽減事業実施要綱、第31条の規定による改正前の朝来市国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免取扱規程、第32条の規定による改正前の朝来市精神障害者デイケア事業実施要綱、第33条の規定による改正前の朝来市視覚障害者(児)パーソナルコンピュータ貸与事業実施要綱、第34条の規定による改正前の朝来市コミュニケーション支援事業実施要綱、第35条の規定による改正前の朝来市被災者生活再建支援金交付要綱、第36条の規定による改正前の朝来市住民基本台帳実態調査要綱、第37条の規定による改正前の朝来市未熟児養育医療費助成事業実施要綱、第38条の規定による改正前の朝来市専用水道事務取扱要綱及び第39条の規定による改正前の朝来市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年告示第91号)

この告示は、平成28年7月1日から施行する。

(平成30年告示第28号)

この告示は、平成30年3月27日から施行する。

(平成30年告示第108号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年10月1日から施行し、平成30年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の朝来市高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱第3条の規定は、この告示の適用の日以降に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成30年告示第116号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年12月26日から施行し、平成30年9月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の朝来市高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱の規定は、この告示の適用の日以降に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療に係る高齢重度障害者医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成31年告示第19号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第14号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の朝来市高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱の規定は、この告示の適用の日以降に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療に係る高齢重度障害者医療費の支給については、なお従前の例による。

(令和2年告示第136号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に受けた医療に係る高齢重度障害者医療費の支給については、改正後の朝来市高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年告示第160号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に受けた医療に係る高齢重度障害者医療費の支給については、改正後の朝来市高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年告示第76号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年告示第158号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年告示第80号)

この告示は、令和5年7月1日から施行する。

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朝来市高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱

平成17年4月1日 告示第78号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年4月1日 告示第78号
平成17年6月29日 告示第199号
平成18年6月19日 告示第47号
平成18年12月27日 告示第87号
平成20年3月26日 告示第25号
平成21年4月1日 告示第40号
平成21年11月24日 告示第101号
平成22年3月30日 告示第21号
平成23年4月26日 告示第66号
平成24年3月29日 告示第14号
平成28年5月10日 告示第74号
平成28年7月1日 告示第91号
平成30年3月27日 告示第28号
平成30年10月1日 告示第108号
平成30年12月26日 告示第116号
平成31年3月28日 告示第19号
令和2年3月26日 告示第14号
令和2年7月1日 告示第136号
令和3年6月16日 告示第160号
令和4年3月31日 告示第76号
令和4年7月1日 告示第158号
令和5年5月9日 告示第80号