○朝来市障害者居宅生活支援相互利用事業実施要綱

平成17年4月1日

告示第79号

(目的)

第1条 この告示は、障害者が身近なところで支援サービスを利用できるようにするため、身体障害者デイサービス事業及び知的障害者デイサービス事業の相互利用、知的障害者地域生活援助事業及び精神障害者地域生活援助事業の相互利用並びに65歳未満の身体障害者による介護保険法(平成9年法律第123号)の指定通所介護事業及び指定短期入所生活介護事業の利用事業を実施することにより、障害者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業の委託)

第2条 市長は、事業の全部又は一部を、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人又は民間事業者(以下「受託事業者」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けている者で、同法第4条の2に規定する身体障害者デイサービス及び身体障害者短期入所事業を利用することが困難な者であって、同法の居宅生活支援費の支給決定の勘案事項を準用し、本事業の利用が適当と認められるもの。なお、介護保険法の指定通所介護事業又は指定短期入所生活介護事業を利用する場合は、介護保険給付の対象とならない65歳未満の者であること。

(2) 「療育手帳制度要綱」(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づき療育手帳の交付を受けている者で、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第4条第1項に規定する知的障害者デイサービス及び知的障害者地域生活援助を利用することが困難な者であって、同法の居宅生活支援費の支給決定の勘案事項を準用し、本事業の利用が適当と認められるもの

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づき精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は精神障害を支給事由とする年金たる給付を現に受けている者で、精神障害者居宅生活支援事業の実施について(平成14年3月27日障発第0327005号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)別添3の精神障害者地域生活援助運営要綱(以下「運営要綱」という。)の5に該当するもの

(事業の種類)

第4条 この告示に定める事業の種類は、次に掲げる事業とする。

(1) 前条第1号の身体障害者に対する事業

知的障害者福祉法第15条の17により指定を受けた知的障害者デイサービスを行う事業所が提供するデイサービスを利用する事業及び介護保険法の規定に基づく指定通所介護事業所が提供するデイサービス並びに指定短期入所生活介護事業所が提供する短期入所生活介護を利用する事業

(2) 前条第2号の知的障害者に対する事業

身体障害者福祉法第17条の17により指定を受けた身体障害者デイサービスを行う事業所が提供するデイサービスを利用する事業及び運営要綱に基づき運営されている精神障害者グループホームを利用する事業

(3) 前条第3号の精神障害者に対する事業

知的障害者福祉法第15条の17により指定を受けた知的障害者地域生活援助事業を行う事業所が提供するサービスを利用する事業

(利用の申請等)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、前条第1号及び第2号の事業利用の場合にあっては障害者居宅生活支援相互利用申請書(様式第1号)前条第3号の事業利用の場合にあっては障害者地域生活支援相互利用申請書(様式第2号)及び医師により入居時の留意事項が記載された意見書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、利用者の利便を図るため、受託事業者を経由して申請書等を受理することができる。

(利用の決定)

第6条 市長は、申請を受理した場合は、速やかに必要性を検討し、利用が適当と認めたときは、第4条第1号及び第2号の事業利用の場合にあっては支援費の支給決定に準じて利用者の障害の程度による区分、利用期間及び利用者負担額を決定し、申請者に対して障害者居宅生活支援相互利用決定・利用者負担額決定通知書(様式第4号)及び障害者居宅生活支援相互利用扶養義務者負担額決定通知書(様式第5号)により通知するものとし、第4条第3号の事業利用の場合にあっては運営要綱の8による援助に係る契約の締結をもって決定とする。

2 市長は、利用が不適当と認めた場合は、申請者に対して障害者居宅生活支援相互利用申請却下決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(利用者の負担)

第7条 事業を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる利用者負担額を直接受託事業者へ支払うものとする。

(1) 第3条第1号の身体障害者に対する事業を利用する場合 朝来市身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく居宅生活支援費の額並びに施設訓練等支援費の額に係る基準に関する規則(平成17年朝来市規則第103号。以下「朝来市規則」という。)第4条により算定した額及び身体障害者福祉法第17条の4第1項に規定する支援費の取扱いを準用した特定費用額

(2) 第3条第2号の知的障害者に対する事業を利用する場合 朝来市規則第4条により算定した額及び知的障害者福祉法第15条の5第1項に規定する支援費の取扱いを準用した特定費用額及び特定日常生活費用額

(3) 第3条第3号の精神障害者に対する事業を利用する場合 運営要綱の9による額

(届出の義務)

第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 入院又は施設に入所したとき。

(3) 事業を受ける必要がなくなったとき。

(4) 事業の利用要件を満たさなくなったとき。

(利用の取消し)

第9条 市長は、利用者がこの告示の規定に違反したとき、又は指示に従わないときは、利用を取り消すことができる。

(受託事業者の遵守事項)

第10条 受託事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 事業の実施は、利用者の身体上又は精神上の障害に配慮し、不利益とならないように努めること。

(2) 利用者の身体的異変等による緊急時の対応と処置に努めること。

(3) 事業の実施又は関係書類の経由に当たり、申請者及び利用者の人格を尊重するとともに、利用者等の身上及びその家族等に関して知り得た秘密を漏らさないこと。

2 市長は、受託事業者が前項に規定する遵守事項に違反したときは、委託を取り消すことができる。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年告示第74号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年5月10日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の朝来市区集会施設整備補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の朝来市外国籍障害者等福祉給付金支給要綱、第3条の規定による改正前の朝来市社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る実施要綱、第4条の規定による改正前の朝来市老人クラブ等社会活動促進事業補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の朝来市高年齢者就業機会確保事業費等補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の朝来市訪問介護利用者負担額補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の朝来市介護保険住宅改修支援業務事務費補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の朝来市人生80年いきいき住宅助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の朝来市高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の朝来市障害者居宅生活支援相互利用事業実施要綱、第11条の規定による改正前の朝来市身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱、第12条の規定による改正前の朝来市国民健康保険税滞納世帯に係る資格証明書及び短期被保険者証の交付要綱、第13条の規定による改正前の朝来市介護保険の保険給付の制限に関する要綱、第14条の規定による改正前の朝来市機能訓練実施要綱、第15条の規定による改正前の朝来市森林整備地域活動支援交付金交付要綱、第16条の規定による改正前の朝来市街なみ環境整備事業協議会活動助成金交付要綱、第17条の規定による改正前の朝来市知的障害者(児)プール利用補助事業実施要綱、第18条の規定による改正前の朝来市精神障害者短期入所事業実施要綱、第19条の規定による改正前の朝来市知的障害児活動支援事業実施要綱、第20条の規定による改正前の朝来市簡易耐震診断推進事業実施要綱、第21条の規定による改正前の朝来市自立支援教育訓練給付金支給要綱、第22条の規定による改正前の朝来市住宅再建等支援金交付要綱、第23条の規定による改正前の朝来市地域支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の朝来市災害復旧事業補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の朝来市外出支援サービス事業実施要綱、第26条の規定による改正前の朝来市転入者住宅建設等対策事業補助金交付要綱、第27条の規定による改正前の朝来市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第28条の規定による改正前の朝来市障害者地域活動支援センター事業実施要綱、第29条の規定による改正前の朝来市居宅生活支援事業実施要綱、第30条の規定による改正前の朝来市通所授産施設利用者負担軽減事業実施要綱、第31条の規定による改正前の朝来市国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免取扱規程、第32条の規定による改正前の朝来市精神障害者デイケア事業実施要綱、第33条の規定による改正前の朝来市視覚障害者(児)パーソナルコンピュータ貸与事業実施要綱、第34条の規定による改正前の朝来市コミュニケーション支援事業実施要綱、第35条の規定による改正前の朝来市被災者生活再建支援金交付要綱、第36条の規定による改正前の朝来市住民基本台帳実態調査要綱、第37条の規定による改正前の朝来市未熟児養育医療費助成事業実施要綱、第38条の規定による改正前の朝来市専用水道事務取扱要綱及び第39条の規定による改正前の朝来市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第69号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市障害者居宅生活支援相互利用事業実施要綱

平成17年4月1日 告示第79号

(令和4年4月1日施行)