○朝来市あったかプラザ条例

平成17年4月1日

条例第153号

(設置)

第1条 障害者施設授産製品の展示及び販売、授産活動の紹介、地域障害者の社会復帰実習訓練等を行うことによって、地域障害者の雇用及び就業の促進を図るため、併せて大正及び昭和の開業医の風情を保存し、及び展示し、もって地域文化の振興及び地域交流の促進を図るため、朝来市あったかプラザ(以下「施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 施設の位置は、朝来市和田山町竹田208番地2とする。

(業務)

第3条 施設は、次に掲げる業務を行う。

(1) 障害者施設授産製品の展示及び販売並びに授産活動の紹介に関すること。

(2) 地域障害者の社会復帰実習訓練に関すること。

(3) 授産活動の一環として、飲食を提供すること。

(4) 地域交流及びボランティア活動に関すること。

(5) 大正時代及び昭和時代の診療室等の保存及び展示に関すること。

(6) 観光等のための来市者との交流に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、目的達成のために必要な業務

(開館時間)

第4条 施設の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 施設の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日及び木曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めることができる。

(施設の利用料及び観覧料)

第6条 施設の利用料及び施設に展示している資料の観覧料は、無料とする。

(指定管理者による管理)

第7条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体で市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持管理に関する業務

(2) 第3条に規定する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理上必要な業務

3 指定管理者の施設の維持管理に要する費用の負担については、規則で定める。

4 指定管理者に第1項の管理を行わせる場合における第4条及び第5条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のあったかプラザの設置及び管理に関する条例(平成15年和田山町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第266号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

朝来市あったかプラザ条例

平成17年4月1日 条例第153号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成17年4月1日 条例第153号
平成17年12月27日 条例第266号