○朝来市精神障害者居宅介護等事業運営要綱
平成17年4月1日
告示第84号
(目的)
第1条 精神障害者居宅介護等事業(以下「事業」という。)は、精神障害者宅にホームヘルパーを派遣し、食事、身体の清潔の保持等の介助その他の日常生活を営むのに必要なサービスを供与することにより、精神障害者の自立と社会復帰を促進し、もって精神障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業の実施主体)
第2条 事業の実施主体は、市とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。
2 前項の場合において、市は、別に定める補助を運営主体に行うことにより事業実施ができるものとするほか、利用者、サービス内容及び費用負担区分の決定を除き、この事業の一部を地方公共団体、「在宅介護サービスガイドライン」(昭和63年9月16日老福第27号・社更第187号大臣官房老人保健福祉部長、社会局長連名通知)の内容を満たす民間事業者等及び別に定める介護福祉士に委託することができるものとする。
(運営主体)
第3条 事業の運営主体は、適切な事業実施が可能である社会福祉法人、医療法人で市長が指定したものとし、この事業を運営しようとする者は、精神障害者居宅介護等事業指定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出し、あらかじめその指定を受けなければならない。
2 市長は、申請書が提出されたときは事業実施能力を十分審査し、事業実施能力があると判断したときは、精神障害者居宅介護等事業指定書(様式第2号)により指定するものとする。
(利用対象者)
第4条 事業の利用対象者は、原則として精神障害者保健福祉手帳(精神保健福祉法(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳をいう。以下「手帳」という。)を所持する精神障害者、精神障害を支給事由とする年金たる給付又は特別障害者給付金を現に受けている者であって、精神障害のために日常生活を営むのに支障があり、食事及び身体の清潔の保持等の介助等の便宜を必要とするものとする。ただし、手帳の申請と事業の利用申込みとを同時に行っても差し支えないものとする。
(事業の内容等)
第5条 事業は、運営主体により利用者の家庭等に派遣されたホームヘルパーが次に掲げるサービスのうち、必要と認められるものを供与することにより行うものとする。
(1) 家事に関するサービス
ア 調理
イ 生活必需品の購入
ウ 衣類の洗濯、補修
エ 住居等の掃除、整理整頓
(2) 身体の介護に関するサービス
ア 身体の清潔の保持等の援助
イ その他必要な身体の介護
(3) 相談及び助言に関するサービス
ア 生活、身上及び介護に関する相談並びに助言
(利用時間)
第6条 事業の利用時間帯は、次のとおりとする。
(1) 昼間帯 午前8時から午後6時まで
(2) 早朝、夜間帯 午前6時から午前8時まで及び午後6時から午後10時まで
(3) 深夜帯 午後10時から翌日の午前6時まで
(利用の決定等)
第7条 事業利用の申込方法、サービス供与の要否及び費用負担区分等の決定方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) ホームヘルパーの派遣は、原則として当該精神障害者又はその者が属する世帯の生計中心者(以下「利用者等」という。)からの申込みにより行うものとする。ただし、市長が必要と認める場合にあっては、申込みは事後でも差し支えないものとする。
(2) 市長は、申込みがあった場合は、その必要性を検討し、できる限り速やかにサービス供与の要否を決定するものとする。
(3) 前号に定めるサービス供与の要否決定に当たっては、手帳又は精神障害を支給事由とする年金たる給付を現に受けていることを証する書類の所持、主治医の有無及び利用者等の同意を得て主治医の意見を求めることなどにより、病状の安定及び定期的な通院について確認するものとする。
(4) 市長は、当該精神障害者の身体の状況及びそのおかれている環境を十分に勘案して、利用者に対するホームヘルパー派遣回数、時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間数とする。)及び供与されるサービスの内容並びに費用負担区分を決定するものとする。
(5) 市長は、利用者等の利便を図るため、運営主体を経由してホームヘルパーの派遣の申込みを受理することができる。
(6) 市長は、サービスを供与する決定をしたときは、利用者等に対し精神障害者居宅介護等利用者証(様式第6号)を交付するものとし、利用者等は、これを運営主体に提示し、利用に関する手続を行うものとする。
(7) 運営主体は、サービスの供与の開始に際し、あらかじめ利用者等に対し当該利用者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用者の同意を得て、サービスの供与の契約を締結するものとし、サービスの供与に当たっては、利用者等の多様なニーズに応じて、時間外、休日、夜間等における対応及び派遣体制について配慮するものとする。
(8) 市長は、利用者等について、定期的にサービスの供与の継続の要否について見直しを行うこととする。
(費用負担)
第8条 市長は、サービスの供与に必要な時間数をあらかじめ決定するものとし、別表に定める基準により、その時間数に応じて、利用者等の費用負担額を月額で決定するものとする。
2 利用者等は、前号に定める額を負担しなければならない。
(ホームヘルパーの選考)
第9条 ホームヘルパーは、次に掲げる要件を備えている者のうちから選考するものとする。
(1) 心身ともに健全であること。
(2) 別に定める講習又はこれと同程度以上の講習であると市長が認めたものを終了していること。
(3) 精神障害者福祉に理解と熱意を有していること。
(4) 精神障害者の介護、家事及び相談助言を適切に実施する能力を有していること。
(ホームヘルパーの研修)
第10条 運営主体は、次に掲げるホームヘルパー研修を実施するものとし、ホームヘルパーは、当該研修を受けなければならない。
(1) 採用時の研修
(2) 年1回以上の定期研修
(他事業との一体的効率運営)
第11条 市は、当該事業と身体障害者ホームヘルプサービス事業、障害児・知的障害者ホームヘルプサービス事業との一体的効率的運営を図るとともに、他の在宅福祉サービスとの十分な調整を行い、かつ、他の精神障害者福祉に関する諸事業等との連携を図り実施するものとする。
(関係機関との連携)
第12条 市は、保健所、精神保健福祉センター、福祉事務所、医療機関、精神障害者地域生活支援センター等の関係機関との連携を密にし、当該事業を円滑に実施するものとする。
(事業実施上の留意事項)
第13条 事業実施上の留意事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) ホームヘルパーは、その勤務中常に身分を証明する証票を携行するものとする。
(2) ホームヘルパーは、その業務を行うに当たって、利用者の人格を尊重してこれを行うとともに、利用者の身上及び家庭に関し知り得た秘密は、これを守らなければならない。
(3) ホームヘルパーは、原則として対象世帯を訪問するごとに利用者の確認を受けるものとする。
(4) ホームヘルパーは、サービス供与開始時その他必要な場合には、保健師等が行う訪問指導と連携するものとする。
(5) ホームヘルパーは、サービス供与中に利用者の病状が急変したときその他必要な場合には、速やかに市及び主治医等の医療機関に報告するものとする。この場合において、報告を受けた市は、速やかに関係機関への連絡を行うとともに必要な措置を講ずるものとする。
(6) ホームヘルパーは、対象世帯を訪問するごとに訪問記録を作成するものとし、運営主体は、これを定期的に市に提出するものとする。
(7) 市は、当該事業の実施について、地域住民に対して広報紙等を通じて周知を図るものとする。
(8) 市は、業務の適正な実施を図るため、運営主体が行う業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講じるものとする。
(9) 市は、当該事業を行うため、ケース記録、サービス供与決定調書、利用者等負担金収納簿その他必要な帳簿を整備し、5年間保存するものとする。
(10) 運営主体は、当該事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するとともにケース記録等の帳簿を整備し、5年間保存するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第190号)
この告示は、平成17年5月31日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
別表(第8条関係)
ホームヘルプサービス事業費用負担基準
利用者世帯の階層区分 | 利用者等負担額 | ||
昼間帯、早朝・夜間帯(1時間当たり) | 深夜帯(1回当たり) | ||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 250円 | 200円 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 400円 | 350円 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 650円 | 550円 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 850円 | 700円 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 950円 | 750円 |