○朝来市身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱

平成17年4月1日

告示第85号

(目的)

第1条 この告示は、身体障害者の就労等に伴い自動車を取得する場合に、その自動車の改造に要する経費の一部を補助することによって、身体障害者の社会参加の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「自動車」とは、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車で4輪以上のものをいう。

(交付対象者)

第3条 この告示により補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者であって、次のいずれの条件にも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 上肢、下肢又は体幹の機能に障害を有する者

(3) 運転免許を有し、就労等に伴い自らが所有し、運転する自動車を取得する場合に、当該自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造しようとする者

(4) 障害者本人、その配偶者及び扶養義務者の前年の各種所得控除後の所得税課税所得金額(前年の金額が確定していない場合は、前々年の金額によるものとする。)が、補助金の交付を行う月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(5) 市以外の市区町村から、この告示による補助金と同種の補助金の交付を受けたことがない者

(6) 市税等市の徴収金を滞納していない者

(補助金額の算出方法)

第4条 この補助金の交付額は、自動車の操行装置及び駆動装置等の改造に要する経費とし、10万円を限度とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金交付申請書等)

第5条 この補助金の交付を受けようとする者は、自動車改造費助成事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、申請の内容を審査し適当と認めた場合は自動車改造助成事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請を却下する場合は自動車改造助成事業補助金却下通知書(様式第3号)により、申請者にそれぞれ通知するものとする。

(完了報告)

第7条 申請者は、交付決定通知書を受け取った後、業者に改造を依頼するものとし、改造が完了したときは、自動車改造完了報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の請求及び支払)

第8条 市長は、前条に定める完了報告書の提出を受けた後、改造箇所の確認を行い、申請者から自動車改造助成事業補助金請求書(様式第5号)の提出により補助金を支払うものとする。

(補助金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の行為によって補助金の交付を受けた者があるときは、その者に対し期限を定めてその返還を命ずることができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の和田山町身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱(平成13年和田山町要綱第37号)又は山東町身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱(平成12年山東町訓令第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年告示第43号)

この告示は、平成27年4月27日から施行する。

(平成27年告示第93号)

(施行期日)

第1条 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(朝来市身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第7条 この告示の施行の際、第6条の規定による改正前の朝来市身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年告示第74号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年5月10日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の朝来市区集会施設整備補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の朝来市外国籍障害者等福祉給付金支給要綱、第3条の規定による改正前の朝来市社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る実施要綱、第4条の規定による改正前の朝来市老人クラブ等社会活動促進事業補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の朝来市高年齢者就業機会確保事業費等補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の朝来市訪問介護利用者負担額補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の朝来市介護保険住宅改修支援業務事務費補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の朝来市人生80年いきいき住宅助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の朝来市高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の朝来市障害者居宅生活支援相互利用事業実施要綱、第11条の規定による改正前の朝来市身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱、第12条の規定による改正前の朝来市国民健康保険税滞納世帯に係る資格証明書及び短期被保険者証の交付要綱、第13条の規定による改正前の朝来市介護保険の保険給付の制限に関する要綱、第14条の規定による改正前の朝来市機能訓練実施要綱、第15条の規定による改正前の朝来市森林整備地域活動支援交付金交付要綱、第16条の規定による改正前の朝来市街なみ環境整備事業協議会活動助成金交付要綱、第17条の規定による改正前の朝来市知的障害者(児)プール利用補助事業実施要綱、第18条の規定による改正前の朝来市精神障害者短期入所事業実施要綱、第19条の規定による改正前の朝来市知的障害児活動支援事業実施要綱、第20条の規定による改正前の朝来市簡易耐震診断推進事業実施要綱、第21条の規定による改正前の朝来市自立支援教育訓練給付金支給要綱、第22条の規定による改正前の朝来市住宅再建等支援金交付要綱、第23条の規定による改正前の朝来市地域支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の朝来市災害復旧事業補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の朝来市外出支援サービス事業実施要綱、第26条の規定による改正前の朝来市転入者住宅建設等対策事業補助金交付要綱、第27条の規定による改正前の朝来市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第28条の規定による改正前の朝来市障害者地域活動支援センター事業実施要綱、第29条の規定による改正前の朝来市居宅生活支援事業実施要綱、第30条の規定による改正前の朝来市通所授産施設利用者負担軽減事業実施要綱、第31条の規定による改正前の朝来市国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免取扱規程、第32条の規定による改正前の朝来市精神障害者デイケア事業実施要綱、第33条の規定による改正前の朝来市視覚障害者(児)パーソナルコンピュータ貸与事業実施要綱、第34条の規定による改正前の朝来市コミュニケーション支援事業実施要綱、第35条の規定による改正前の朝来市被災者生活再建支援金交付要綱、第36条の規定による改正前の朝来市住民基本台帳実態調査要綱、第37条の規定による改正前の朝来市未熟児養育医療費助成事業実施要綱、第38条の規定による改正前の朝来市専用水道事務取扱要綱及び第39条の規定による改正前の朝来市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年告示第20号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第69号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱

平成17年4月1日 告示第85号

(令和4年4月1日施行)