○朝来市国民健康保険条例施行規則
平成17年4月1日
規則第111号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 国民健康保険運営協議会(第2条―第12条)
第3章 被保険者(第13条―第18条)
第4章 保険給付(第19条―第28条)
第5章 その他(第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)及び朝来市国民健康保険条例(平成17年条例第154号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2章 国民健康保険運営協議会
(委員)
第2条 朝来市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに後任者を委嘱しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 禁錮又は懲役に処せられたとき。
(3) 選定条件を欠くに至ったとき。
(4) 辞任したとき。
(所掌事項)
第3条 協議会は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 一部負担金の負担割合に関する事項
(2) 保険税の賦課方法に関する事項
(3) 保険給付の種類及び内容に関する事項
(4) 保健事業の実施大綱の策定に関する事項
(5) その他国民健康保険事業の運営上重要な事項
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、公益を代表する委員の中から全委員がこれを選挙する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、第1項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代行する。
(会議の招集)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長の選挙を行うため、初めて協議会を開く場合は、市長がこれを招集する。
2 会長は、市長から諮問があったとき、又は委員の半数以上から審議すべき事項を示して会議の招集の請求があったときは、会議を招集しなければならない。
3 会長は、会議を招集するときは、市長に通知しなければならない。
4 会長は、会議の議長となり、これを開閉する。
5 会議の散会、延会及び中止は、議長がこれを宣する。
6 会議は、条例第2条第1項第1号から第3号に掲げる委員の各1人以上を含む過半数以上の出席がなければ開くことができない。
(採決)
第6条 協議会の議事は、出席委員の過半数以上の賛成がなければこれを決することができない。
2 議長は、前項の採決に加わることができない。
3 可否同数のときは、議長がこれを決する。
(採決事項の処理)
第7条 会長は、市長の諮問事項につき審議又は議事を了したときは、5日以内に答申しなければならない。
2 会長は、委員からの提出事項を採決したとき、又は協議会の決定事項につき市長に上申することができる。
3 会長は、被保険者その他の利害関係者から意見の開陳があった事項については、その請願書又は聞取書を添付して市長に建議し、又は報告しなければならない。
4 前3項の答申、建議又は報告は、文書によって行うものとする。ただし、軽微なものについては、これを省略することができる。
(願の採決)
第8条 協議会は、いかなる請願といえども審議前に撤回することができない。
(会議録)
第9条 会議録には、すべての議事の状況を記載しなければならない。
2 会議録には、議事のほか開会及び閉会の年月日、時間、出席委員並びに関係吏員の氏名その他議長が必要と認める事項を記載しなければならない。
3 会議録は、会議終了後、速やかに作成しなければならない。
4 会議録には、議長のほか会期の始めに議長が会議に諮って定める委員2人が署名するものとする。
(公聴会)
第10条 協議会は、議題の審議上必要と認めるときは、これを公示し公聴会を開くことができる。
2 前項の公示は、公聴会開催の10日以前にしなければならない。
(除斥)
第11条 会長及び委員は、自己又は親族の一身上に関する事項については、その議事に加わることができない。ただし、協議会の同意があったときは、その会議に出席し、発言することができる。
第3章 被保険者
(被保険者の資格取得、変更又は喪失に係る届出等)
第13条 省令第2条第1項、第3条第1項又は第8条から第13条までの規定による届出書は、様式第1号によるものとする。
2 省令第3条第1項の規定による届出書には、当該被保険者の資格取得を確認できる場合を除き、法第6条各号いずれかに該当しなくなった旨の証明書を添付しなければならない。
3 省令第13条の規定による届出書には、当該事由を記した文書又は当該事由により取得した被保険者証(組合員証を含む。)を添付し、又は提示しなければならない。ただし、当該届出が法第6条第6号及び第8号に係る場合を除く。
(退職被保険者に関する届出)
第14条 省令第4条又は第4条の2の規定による届出書は、様式第2号によるものとする。
(修学中の者に関する届出)
第15条 省令第5条の規定による届出書は、様式第3号によるものとする。
2 省令第5条第1項の規定による届出書には、当該被保険者の修学する学校の在学証明書を添付しなければならない。
(病院等に入院又は入所中の者に関する届出)
第16条 省令第5条の2の規定による届出書は、様式第4号によるものとする。
(長期旅行者等に関する届出)
第17条 健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第12号)第3条の規定による改正前の省令(以下「改正前の省令」という。)第6条の2第1項の規定による申請書は、様式第5号によるものとする。
2 改正前の省令第6条の2第1項の規定による申請書には、当該事由を証する文書(市長が必要と認める場合に限る。)を添付しなければならない。
(被保険者証等の再交付申請)
第18条 省令第7条第1項(省令第7条の3において準用する場合を含む。)又は第7条の4第4項の規定による申請書は、様式第6号によるものとする。
2 前項の規定に基づき交付する被保険者証、被保険者資格証明書及び高齢受給者証の第一面上部には、再交付と押印するものとする。
第4章 保険給付
(食事療養標準負担額の減額等の認定申請)
第19条 省令第26条の3第1項、第27条の14の2第1項又は第27条の14の4第1項の規定による申請書は、様式第7号によるものとする。
2 市長は、前項の申請を承認したときは、速やかに標準負担額減額又は限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「減額認定証等」という。)を当該世帯主に交付するものとする。
3 省令第26条の3第5項(省令第27条の14の2第6項及び第27条の14の4第4項において準用する場合を含む。)の規定による申請書は、様式第8号によるものとする。
4 前項の規定に基づき交付する減額認定証等の表面上部には、再交付と押印するものとする。
(療養費等の支給申請)
第21条 省令第27条第1項、第27条の5第1項又は第27条の11の規定による申請書は、様式第10号によるものとする。
(高額療養費の支給申請)
第22条 省令第27条の17の規定による申請書は、様式第11号によるものとする。
2 前項の申請書には、市において当該被保険者の分娩の事実が確認できる場合を除き、医師又は助産師の当該分娩に係る証明書を添付しなければならない。
2 前項の申請書には、市において当該被保険者の死亡の事実が確認できる場合を除き、死亡診断書又は埋・火葬許可証の写しを添付しなければならない。
(特定疾病の認定申請)
第27条 省令第27条の13第1項の規定による申請書は、様式第17号によるものとする。
2 省令第27条の13第8項の規定による申請書は、様式第18号によるものとする。
3 前項の規定に基づき交付する特定疾病受療証の表面上部には、再交付と押印するものとする。
(一部負担金の負担区分判定に係る申請)
第28条 省令第24条の3の規定により提出する基準収入額適用申請書は、様式第19号によるものとする。
第5章 その他
(委任)
第29条 この規則に定めるもののほか、市が行う国民健康保険について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の生野町国民健康保険運営協議会規則(昭和60年規則第10号)、和田山町国民健康保険条例施行規則(平成7年規則第13号)、山東町国民健康保険規則(平成8年規則第6号)又は朝来町国民健康保険条例施行規則(平成8年規則第3号)によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年規則第42号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第84号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成19年規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年1月1日から適用する。
附則(平成22年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の朝来市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の朝来市ケーブルテレビシステム施設条例施行規則、第3条の規定による改正前の朝来市防災センター条例施行規則、第4条の規定による改正前の朝来市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の朝来市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の朝来市福祉多目的ホール条例施行規則、第7条の規定による改正前の朝来市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の朝来市老人福祉センター条例施行規則、第9条の規定による改正前の朝来市宅老所条例施行規則、第10条の規定による改正前の朝来市重度心身障害者(児)介護手当支給条例施行規則、第11条の規定による改正前の朝来市国民健康保険条例施行規則、第12条の規定による改正前の朝来市山東道路交流施設条例施行規則、第13条の規定による改正前の朝来市神子畑いろりハウス条例施行規則、第14条の規定による改正前の朝来市身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の朝来市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第16条の規定による改正前の朝来市児童福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の朝来市知的障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の朝来市企業誘致及び雇用促進条例施行規則、第19条の規定による改正前の朝来市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の朝来市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第21条の規定による改正前の朝来市平成23年度等における子ども手当の支給に関する事務取扱規則、第22条の規定による改正前の朝来市個人情報保護条例施行規則、第23条の規定による改正前の朝来市児童手当事務取扱規則、第24条の規定による改正前の朝来市景観条例施行規則、第25条の規定による改正前の朝来市高齢者活力創造センター条例施行規則、第26条の規定による改正前の朝来市保育所における保育の利用及び徴収金に関する規則、第27条の規定による改正前の朝来市山城の郷条例施行規則及び第28条の規定による改正前の朝来市立認定こども園条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。