○朝来市国民健康保険税滞納世帯に係る資格証明書及び短期被保険者証の交付要綱
平成17年4月1日
告示第91号
(趣旨)
第1条 この告示は、被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)及び短期の被保険者証(以下「短期証」という。)の取扱いについて国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(資格証明書及び短期証の交付対象者)
第2条 資格証明書の交付対象者は、1年を経過して国民健康保険税を滞納している世帯主とする。
2 短期証の交付対象者は、国民健康保険税を滞納している世帯主とする。
(資格証明書の適用除外基準)
第3条 次の各号のいずれかに該当する世帯主又は被保険者については、資格証明書の交付対象者から除外する。
(1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付を受けることができるとき。
(2) 施行令第1条に定める特別な事情により国民健康保険税を納付することが困難と認められたとき。
(3) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
(弁明の機会の付与)
第5条 前条による特別な事情のうち、施行令第1条に該当するものと認められない世帯主に対して、朝来市行政手続条例(平成17年朝来市条例第14号。以下「条例」という。)第27条、第28条及び第29条の規定による弁明の機会を付与しなければならない。
2 前項の返還があったときは、資格証明書を交付する。
3 前項により交付する資格証明書の交付日は、被保険者証の返還のあった日とする。
4 資格証明書の有効期限は、被保険者証に準じた取扱いとする。
(短期証の交付基準)
第7条 被保険者証の更新時において国民健康保険税の滞納があり、納付相談及び納付指導を行っても、なおかつ年度内に完納する見込みがないと思われる世帯主に対しては、通年定める期間より前の期日の短期証を交付する。
2 交付している短期証が有効期限に達した場合において、資格証明書の交付基準に該当しないが国民健康保険税の滞納がある世帯主については、前項に準じた期間の短期証を交付する。
(資格証明書の適用解除基準)
第8条 資格証明書交付の世帯主又は被保険者が次の各号のいずれかに該当することになったときは、資格証明書に代えて被保険者証を、速やかに交付する。
(1) 資格証明書交付世帯の国民健康保険税が完納されたとき。
(2) 世帯主又は被保険者が、第3条で定める基準に該当することとなったとき。
(3) 資格証明書を交付した世帯において、国民健康保険税の滞納額に著しい減少があったとき。
(短期証の適用解除基準)
第9条 短期証交付世帯の国民健康保険税が完納されたときは、短期証に代えて、速やかに被保険者証を交付する。
(現金給付の差止め)
第10条 納期限から1年6箇月を経過して、第3条に定める特別な事情がないにもかかわらず国民健康保険税の滞納がある場合は、法第63条の2第1項により、当該滞納世帯主に対する保険給付の全部又は一部を差し止めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず納期限から1年6箇月を経過していない場合においても、法第63条の2第2項の規定により保険給付の全部又は一部を差し止めることができる。
(現金給付の差止解除)
第11条 世帯主が第3条の規定に該当したときは、現金給付の差止めを解除する。
(差止額から滞納国民健康保険税額の控除)
第12条 資格証明書の交付を受けている世帯主又は被保険者に対し、第10条に定める差止措置を行い、かつ、納付がない場合は、法第63条の2第3項により、差止額から滞納国民健康保険税額を控除する。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の生野町国民健康保険税滞納世帯に係る資格証明書及び短期被保険者証の交付要綱(平成13年生野町要綱第1号)、和田山町国民健康保険税滞納世帯に係る資格証明書及び短期被保険者証の交付要綱(平成13年和田山町要綱第5号)、山東町国民健康保険税滞納世帯に係る資格証明書及び短期被保険者証の交付要綱(平成12年山東町訓令第16の2号)又は朝来町国民健康保険税滞納世帯に係る資格証明書及び短期被保険者証の交付要綱(平成13年朝来町要綱第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年告示第107号)
この告示は、平成20年10月30日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年告示第58号)
この告示は、平成21年6月1日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年告示第57号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第74号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年5月10日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の朝来市区集会施設整備補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の朝来市外国籍障害者等福祉給付金支給要綱、第3条の規定による改正前の朝来市社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る実施要綱、第4条の規定による改正前の朝来市老人クラブ等社会活動促進事業補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の朝来市高年齢者就業機会確保事業費等補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の朝来市訪問介護利用者負担額補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の朝来市介護保険住宅改修支援業務事務費補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の朝来市人生80年いきいき住宅助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の朝来市高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の朝来市障害者居宅生活支援相互利用事業実施要綱、第11条の規定による改正前の朝来市身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱、第12条の規定による改正前の朝来市国民健康保険税滞納世帯に係る資格証明書及び短期被保険者証の交付要綱、第13条の規定による改正前の朝来市介護保険の保険給付の制限に関する要綱、第14条の規定による改正前の朝来市機能訓練実施要綱、第15条の規定による改正前の朝来市森林整備地域活動支援交付金交付要綱、第16条の規定による改正前の朝来市街なみ環境整備事業協議会活動助成金交付要綱、第17条の規定による改正前の朝来市知的障害者(児)プール利用補助事業実施要綱、第18条の規定による改正前の朝来市精神障害者短期入所事業実施要綱、第19条の規定による改正前の朝来市知的障害児活動支援事業実施要綱、第20条の規定による改正前の朝来市簡易耐震診断推進事業実施要綱、第21条の規定による改正前の朝来市自立支援教育訓練給付金支給要綱、第22条の規定による改正前の朝来市住宅再建等支援金交付要綱、第23条の規定による改正前の朝来市地域支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の朝来市災害復旧事業補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の朝来市外出支援サービス事業実施要綱、第26条の規定による改正前の朝来市転入者住宅建設等対策事業補助金交付要綱、第27条の規定による改正前の朝来市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第28条の規定による改正前の朝来市障害者地域活動支援センター事業実施要綱、第29条の規定による改正前の朝来市居宅生活支援事業実施要綱、第30条の規定による改正前の朝来市通所授産施設利用者負担軽減事業実施要綱、第31条の規定による改正前の朝来市国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免取扱規程、第32条の規定による改正前の朝来市精神障害者デイケア事業実施要綱、第33条の規定による改正前の朝来市視覚障害者(児)パーソナルコンピュータ貸与事業実施要綱、第34条の規定による改正前の朝来市コミュニケーション支援事業実施要綱、第35条の規定による改正前の朝来市被災者生活再建支援金交付要綱、第36条の規定による改正前の朝来市住民基本台帳実態調査要綱、第37条の規定による改正前の朝来市未熟児養育医療費助成事業実施要綱、第38条の規定による改正前の朝来市専用水道事務取扱要綱及び第39条の規定による改正前の朝来市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年告示第69号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。